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領事情報 動物検疫制度について
犬・猫等の検疫制度が変わりました
- 日本への狂犬病の侵入防止に万全を期すため、2004年10月6日付で、「犬等(犬、猫、キツネ、 アライグマ及びスカンク)の輸出入検疫規則」が改正され、同年11月6日より同規則が施行されています。なお、経過措置として、これまでの 制度が引き継がれておりましたが、2005年6月より次の通りとなりました。
- 犬、猫等を日本に連れて帰られる場合、指定地域(過去に狂犬病がないと農林水産大臣がしてした地域) とそれ以外の地域では手続きが違ってきます。
- 指定地域:キプロス、シンガポール、台湾、アイスランド、アイルランド、スウェーデン、ノルウェー、 北アイルランド、オーストラリア、ニュージーランド、 フェジー、ハワイ、グアム
- *ルーマニアは「指定地域」以外の国に該当します
犬、猫等をルーマニアから日本に連れて帰られる場合の手続き
- マイクロチップの装着
- 国際標準化機構(ISO)11784及び11785に適合するマイクロチップを犬・猫に装着する必要があります。
- 狂犬病予防注射(犬または猫)
- マイクロチップを装着後、狂犬病予防注射を2回以上接種する必要があります。 予防注射をする犬、猫は91日齢以上でなければなりません。
- また、2回目の注射は、1回目の接種日から30日以上経過していて、かつ有効免疫期間内でなければなりません。
- 狂犬病ウイルスに対する血清中和抗体価の検査(犬・猫)
- 採血時期:マイクロチップを挿入後、2回以上狂犬病予防注射を接種した後で、最後に接種した予防注射の有効免疫期間内。
- 検査結果は、抗体価0,5IU/ml以上でなければなりません。
- 抗体保有後の待機(犬・猫)
- 日本到着時の係留期間が12時間以内となるためには、採血日から180日以上経過して、かつ2年以内に日本に到着するようにしてください。
- 採血日から180日以上を経過しないうちに日本に到着した場合、不足する日数を動物検疫所の係留施設で係留されます。
- 事前届出書の提出
- 当該犬・猫等を搭載した飛行機等が日本に到着する日の40日前までに、 到着予定空港を管轄する動物検疫所に「届出書」をファックスまたは郵送で提出してください。 動物の輸入に関する届出書」は、猫等用。「狂犬病予防法及び家畜伝染病予防法に基づく犬の輸入に関する届出書」は、犬専用の届出書となっています。
- 届出受理書の交付
- 「届出書」が受け付けられると、動物検疫所から「動物の輸入に関する届出書」がファックス、電子メールまたは郵送で送付されます。
- 出国前の臨床検査
- 出国前(出来る限り飛行機等への搭載2日以内)に狂犬病(犬は、狂犬病とレプトスピラ症) にかかっている疑いがないかどうかを獣医に検査してもらってください。
- 当国政府機関から証明書の取得
- 当国政府機関のスタンプ・サイン等がある証明書を取得して、日本到着時に動物検疫所に提出しなければなりません。
- *証明書の主な記載事項(犬、猫)
- マイクロチップ番号 ・狂犬病予防注射の接種年月日等 ・抗体価検査の結果
- 狂犬病にかかっていないこと ・狂犬病以外の予防注射、寄生虫の駆除
ペットの輸出入(動物検疫所HP)
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