ルーマニア入国に必要な手続き

令和5年2月14日
ルーマニア入国時の査証(ビザ)の取得
2002年1月より、ルーマニアに入国する日本人に対して、90日を超えない範囲で短期滞在査証の免除措置がとられるようになりましたので、原則入国の際に査証(ビザ)は必要ありません。ただし、パスポートの有効期限が6ヶ月以上残っている必要があります。
注:ルーマニア内務省外国人局の説明によると、日本人は「最初にルーマニアに入国した日から数えて180日以内に、合計90日を超えない期間」査証(ビザ)が免除されています。
 
滞在許可の取得
ルーマニアに90日以上滞在する方は、ルーマニア入国後、日本人が査証(ビザ)を免除されている90日の期間内に、ルーマニア内務省移民事務所より滞在目的(活動)にあった滞在許可を取得する必要があります。
※    注:取得しようとしている滞在許可の種類によっては、申請時の必要書類の数が多かったり、その収集が困難である場合があり、資料を集めるだけで長い時間を必要とする場合があります。  
必要書類の中には、日本の機関から発行された証明書(学校の卒業証明書、戸籍謄本、調理師免許など)も含まれることもあり、場合により日本の外務省での「アポスティーユ(アポスティーユの説明については「ここ」をクリックしてください)」を取得しておく必要性もあります。  
従いまして、滞在許可が必要になると見込まれる方は、ルーマニアに出発する前、またはルーマニア到着後早い時期から現地受入会社のスタッフや学校の先生などを通じて、移民事務所に必要書類を確認することをおすすめいたします。
主な滞在目的には、商業活動(企業主)、雇用者(企業関係者)、生徒、ルーマニア人の配偶者、専門家(料理人、研究者、医者等)、家族滞在(雇用者等の家族)等があります。
それぞれの滞在目的によって、必要書類が異なりますが、どのような書類が必要かについては電話で照会ができないため、滞在許可を得ようとしている方(又はその関係者)が直接移民事務所の窓口に出向く必要があります。
 
滞在許可の延長
ルーマニア内務省移民局で取得した滞在許可の延長は、滞在許可証の有効期限が切れる30日前までに手続が完了していなくてはなりません(今お持ちの滞在許可証の有効期限が切れる30日前までに新しい滞在許可証を受け取っていなくてはなりません)。
 
 その他、ルーマニア入国・滞在について詳細をお知りになりたい方は、ルーマニア政府当局(各国のルーマニア大使館、ルーマニア内務省移民事務所)にお問い合わせください。


 
ルーマニア内務省移民事務所
【ブカレスト市内】 所在地:Grand Arena Mall, Bld. Metalurgiei, nr. 12-18, sector 4, București.
電話:021 – 311 18 27(ただし、電話での問い合わせには通常応じていないようですので、直接出向く必要があります。)
【ブカレスト市以外】 ブカレスト以外では各県の県庁所在地にあります。
事務所は内務省の地方支局あるいは警察の建物に入っていることが一般的です。
具体的な場所については、内務省ホームページをご覧ください。