ルーマニア入国に必要な手続き
令和8年9月4日
ルーマニア入国時の査証(ビザ)の取得
日本国籍者は、観光や知人訪問等を目的とした90日以内の短期滞在について、査証の取得は免除されています。
滞在許可の取得
ルーマニアに90日を超えて滞在する場合は、入国後速やかに、ルーマニア内務省移民総局より滞在目的(活動)にあった滞在許可を取得する必要があります。
就労や長期滞在等を目的とした渡航の場合、多くの国では、入国前にあらかじめ査証を取得しておくことが一般的となっていますが、ルーマニアの場合は、現時点においては無査証で入国した上で滞在許可を取得する必要があります。
※ 注:取得しようとしている滞在許可の種類によっては、申請時の必要書類の数が多かったり、その収集が困難である場合があり、資料を集めるだけで長い時間を必要とする場合があります。
必要書類の中には、日本の機関から発行された証明書(学校の卒業証明書、戸籍謄本、調理師免許など)も含まれることもあり、
場合により日本の外務省での「アポスティーユ(アポスティーユの説明については「ここ」をクリックしてください)」を取得しておく必要性もあります。
従いまして、滞在許可が必要になると見込まれる方は、ルーマニアに出発前に現地受入会社や学校などを通じて、移民事務所に必要書類をご確認ください。
また、ドイツ等のルーマニア以外のシェンゲン協定加盟国を経由してルーマニアに長期滞在を目的として渡航しようとした日本人が、
経由地で入国審査を受ける際に入国管理当局から滞在予定国の有効な滞在許可証、「滞在予定国の長期滞在査証」の提示を求められ、
これを所持していないために入国を拒否される事例が発生しているため注意が必要です。
その他、ルーマニア入国・滞在についての最新の情報・詳細をお知りになりたい方は、ルーマニア政府当局(各国のルーマニア大使館、ルーマニア内務省移民事務所)にお問い合わせください。
日本国籍者は、観光や知人訪問等を目的とした90日以内の短期滞在について、査証の取得は免除されています。
滞在許可の取得
ルーマニアに90日を超えて滞在する場合は、入国後速やかに、ルーマニア内務省移民総局より滞在目的(活動)にあった滞在許可を取得する必要があります。
就労や長期滞在等を目的とした渡航の場合、多くの国では、入国前にあらかじめ査証を取得しておくことが一般的となっていますが、ルーマニアの場合は、現時点においては無査証で入国した上で滞在許可を取得する必要があります。
※ 注:取得しようとしている滞在許可の種類によっては、申請時の必要書類の数が多かったり、その収集が困難である場合があり、資料を集めるだけで長い時間を必要とする場合があります。
必要書類の中には、日本の機関から発行された証明書(学校の卒業証明書、戸籍謄本、調理師免許など)も含まれることもあり、
場合により日本の外務省での「アポスティーユ(アポスティーユの説明については「ここ」をクリックしてください)」を取得しておく必要性もあります。
従いまして、滞在許可が必要になると見込まれる方は、ルーマニアに出発前に現地受入会社や学校などを通じて、移民事務所に必要書類をご確認ください。
また、ドイツ等のルーマニア以外のシェンゲン協定加盟国を経由してルーマニアに長期滞在を目的として渡航しようとした日本人が、
経由地で入国審査を受ける際に入国管理当局から滞在予定国の有効な滞在許可証、「滞在予定国の長期滞在査証」の提示を求められ、
これを所持していないために入国を拒否される事例が発生しているため注意が必要です。
その他、ルーマニア入国・滞在についての最新の情報・詳細をお知りになりたい方は、ルーマニア政府当局(各国のルーマニア大使館、ルーマニア内務省移民事務所)にお問い合わせください。
| ルーマニア内務省移民事務所 | |
| 【ブカレスト市内】 | 所在地:Grand Arena Mall, Bld. Metalurgiei, nr. 12-18, sector 4, București. 電話:021 – 311 18 27 |
| 【ブカレスト市以外】 | ブカレスト以外では各県の県庁所在地にあります。 事務所は内務省の地方支局あるいは警察の建物に入っていることが一般的です。 具体的な場所については、内務省ホームページをご覧ください。 |