新型コロナウィルスへのルーマニアによる対応等について(その10)

令和2年3月11日
●ルーマニアでは,3月11日午前までに、合計31名の新型コロナウィルス感染者が確認されています。
●ルーマニア政府は,公共交通機関を利用する雇用者が999人以上雇用している経済主体に対して,フレックスタイムの導入及び閉鎖空間での100人以上の芸術等の活動制限を,それぞれ3月31日まで行うよう勧告しています。
●皆様には,最新の状況の把握に引き続きお努めいただけますように,お願いします。
 

1.ルーマニア保健省及び報道等によれば,11日午前現在のルーマニアにおける新型コロナウィルス感染者は,合計31名となっています。
地域別の内訳では,ゴルジ県1名,ティミシュ県5名,マラムレシュ県1名,スチャヴァ県1名,オルト県1名,フネドアラ県3名,ガラツィ県1名,ムレシュ県1名,ブザウ県1名,ドルジ県1名,カラシュセブリン県1名,アラド県1名,ヤシ県1名,ブカレスト市12名です。
 
2.3月11日現在,ルーマニアが外国からの入国者に対して執っている規制措置の内容は、以下の通りです。
特に(1)又は(2)の国・地域に滞在、渡航した場合には,ルーマニアへの入国に際して14日間の検査隔離又は自宅隔離の対象となりますので,ご注意ください。
(1)ルーマニアへの入国後14日間の検査隔離
中国:Wuhan(武漢)を含む Hubei(湖北)省
イタリア:全地域
韓国:Daegu(大邱市), Cheongdo(清道郡)
(2)入国後14日間の自宅隔離
中国本土の上記(1)以外の地域
韓国の上記(1)以外の地域
イラン
ドイツのノルトライン=ヴェストファーレン州ハインスベルグ郡
(3)フランス,スペイン,上記(2)を除くドイツからの渡航者で,インフルエンザの症状がある者は,最寄りの公衆健康局(DSP)で検査を受けること。
 
3.ルーマニア緊急事態庁及び内務省は,3月11日11時の記者会見において,3月13日から適用し31日まで行うこととして,以下の勧告をしました。
(1)公共交通機関を利用する雇用者が999人以上いる経済主体に対して, 例えば,8時開始,9時開始,10時開始などのようなフレックスタイムの導入。
(2)100人以上の閉鎖空間での文化・芸術・スポーツ・その他の活動の制限。なお,博物館などは既に3月31日まで休館となっています。
(3)大学などの高等教育機関に対して,代替教育手段を利用することによる授業の停止。
 
4.ルーマニア保健省は,新型コロナウィルス相談専用無料電話回線(Telverde Line。番号0800800358)を設置しています。休日を含み24時間受け付けています。
従来から運用している112番緊急電話サービスについては,感染の疑いがある場合や緊急事態電話対応としている由です。
 
5.保健省を始めとするルーマニア政府当局は,当国における感染拡大防止の各種対策を上記以外にも実施しています。
各種の具体的な詳細については,以下のルーマニア内務省,外務省及び保健省の各ウェブサイトを御参照下さい。
 
ルーマニア内務省HP
https://www.mai.gov.ro/
ルーマニア外務省渡航情報
https://www.mae.ro/travel-alerts/
ルーマニア保健省HP
http://www.ms.ro/
 
6.新型コロナウィルス予防については,日本の厚生労働省は,以下の三点を奨励しています。
(1)人混みを避ける(飛沫感染の防止)
(2)こまめに手洗いをする(石けんを使って20秒以上洗う)
(3)咳エチケット(マスク、ティッシュ、袖の内側を使う。手を使った場合には、すぐに手を洗う。)
  また,換気を行うことも良いとされています。
 
7.本件に関して,上記の諸点に御不明な点がある場合も含めまして,大使館領事部でも一般的なご相談はお受けできますので,メール等でご照会ください。
その他参考となるリンク先は以下のとおりです。
 
外務省の海外安全情報(世界各国への渡航に関する参考情報)
https://www.anzen.mofa.go.jp/
 
厚生労働省の関連ウェブサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
 
厚生労働省の新型コロナウィルスに関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html#Q1
 
厚生労働省検疫所ウェブサイト
https://www.forth.go.jp/index.html
 
国立感染症研究所 ヒトに感染するコロナウイルス
https://www.niid.go.jp/niid/ja/from-idsc/2482-2020-01-10-06-50-40/9303-coronavirus.html
 
WHOの関連ウェブサイト
https://www.who.int/china
 
【問い合わせ先】
在ルーマニア日本国大使館領事部
電話:+40-21-319-1890(大使館が閉館している時間は,業務委託先へ転送されます)
メール:consular@bu.mofa.go.jp