新型コロナウイルスの感染に対するEU加盟国等への入域規制措置のルーマニアによる実施

令和2年3月23日
【ポイント】
(これまでのこのお知らせでお伝えしてきました、EU加盟国及びシェンゲン協定加盟国等への第三国からの不可欠でない入域を30日間禁止する措置の、ルーマニアでの実施が開始されたと見られますので、お知らせします。昨22日付けでお伝えしました、「軍事令」の第6条がそれに当たるものと見られますところ、繰り返しになりますが、その内容を改めてお伝えします。)
●ルーマニア政府は,3月22日22時から、外国人及び無国籍者のルーマニアへの入国を禁止しました。一定の例外とともに、発令されています。
これを発令した21日付けの軍事令の関連条文を以下に再掲します。
 
【本文】
1.3月17日付けの領事メール「新型コロナウイルスへのルーマニアによる対応等について(その15)」等でお伝えしてきました、EUによるEU加盟国及びシェンゲン協定加盟国等への第三国からの不可欠でない入域の30日間の禁止の措置について,ルーマニア政府は,その後,21日に発令した「軍事令(orodnanta militara)第2号21.03.2020」の第6条により,22日22時から、外国人及び無国籍者の入国禁止措置を開始しました。
禁止に対する例外とともに定めた当該条文、以下2のとおりです(内容的には、昨22日付けでお届けしました軍事令全体の一部分の再掲です。)。
 
2.軍事令第6条
外国人及び無国籍の者の,国境地点を通過したルーマニアへの入国を禁止する。
但し、以下のカテゴリーに該当する場合は、入国を認められる。
A ルーマニア国民の家族
B ルーマニアに居住する,EU,EEA(欧州経済領域),スイスの国民の、家族
C 長期滞在の査証,在留許可証,若しくはルーマニア政府が発行した在留許可証に該当する書類を所持する者,または、EUの法令に従った同様の書類を所持する者
D 査証,在留許可証又はこれに該当する書類で証明できる出張を行う者
E 外交団,国際機関,軍人,人道活動を行う者
F 領事上の保護の合意に基づくトランジットのための旅行者
G (医療又は家族上の)深刻な理由により旅行する者
H 国際的な又は他の人道上の保護が必要な者
これらの措置は,22日22時から実施される。
 
(参考)
3月17日に欧州理事会で合意されて実施がEU各加盟国に勧告されていた、EU加盟国及びシェンゲン協定加盟国等への第三国からの不可欠でない入域を30日間禁止する措置の内容は、以下のリンクからご覧いただけます(合意の基となった、欧州委員会による提案文書の概要です。)。
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-travel-on-the-eu.pdf
 
【問い合わせ先】
在ルーマニア日本国大使館領事部
電話:+40-21-319-1890
メール:consular@bu.mofa.go.jp