新型コロナウイルスの感染に係るルーマニアでの緊急事態追加措置(3月24日付け軍事令)
令和2年3月25日
●(今回は、この点に絞ってお伝えします。昨日お知らせの大統領の記者会見に続くものです。)
内務大臣が24日夜に記者会見を行い、緊急事態宣言の追加措置として新たな軍事令(軍事令第3号)の発令を発表。官報に掲示されて、発効しました。
内容の要点は、以下本文をご覧ください。
●上記の点他、大使館からお知らせする内容を含めて、関係の情報が頻繁に更新されています。皆様には、最新状況の把握に引き続きお努めいただけますように、お願いします。
3月24日夜、ヴェラ内務大臣が記者会見を行い、全日にわたる移動制限、高齢者へのより厳しい外出制限、ルーマニアへの入国者の全てに対する隔離措置、入国後の隔離の監視の強化を含む、新型コロナウィルス対策の追加的な措置を発表しました。内容の要点、以下のとおりです。皆様これに従った行動をお願いします。
官報掲載と同時に内容の多くが発効。他方、効力発生時期が25日12時又は同日(25日)23時とされているものも、あります。また、皆様に特に関係が大の可能性があるのは、その第1条~第5条、第8条、第11条~第14条等と考えられます。
1 3月24日22時より、ヴェラ内務大臣が記者会見を行い、新型コロナウィルス対策に係る追加的な措置を、「軍事令(orodnanta militara)第3号24.03.2020」として発表しました。この軍事令は、同日中に官報に掲載されました。
2 この軍事令の内容(一部詳細割愛又は概要のみ。)は、以下のとおりです。
【第1条】
以下の場合を除き、全ての人の住居外への外出を禁じる。
a) 職場との往復
b) 人間やペット/家畜の必需品、又は職業上の必需品を、確保するための外出
c) 延期、遠隔実施とも不可能な、医療行為のための通院
d) 子供、高齢者、病人、障碍者等の世話や付添い、又は家族の死亡に伴う等の、正当な理由による外出
e) 個人的な運動(チームで行うスポーツは、いかなるものも除く。)やペット/家畜の必要性のための、短時間の近所への外出
f) 献血のための、献血センターへの外出
g) 人道上又はボランティアの活動
h) 農作業
i) 農業従事者が産品を販売するための外出
【第2条】
65歳以上の人の外出は、11:00-13:00の時間帯に、以下の理由によるもののみ、認められる。
a) 人間やペット/家畜の必需品の確保のための外出
b) 延期、遠隔実施とも不可能な、医療行為のための通院
c) 子供、他の高齢者、病人、障碍者等の世話や付添い、又は家族の死亡に伴う、外出
d) 個人的な運動(チームで行うスポーツを除く)やペット/家畜の必要性のための、短時間の近所への外出
【第3条】
第2条が示す人の外出は、職業上の理由や農作業のためである場合には、11:00-13:00以外の時間帯にも認められる。
【第4条】
(1)外出の理由の確認のために、
a) 被雇用者は、職場が発行したIDカード又は証明書を提示する。
b) 認可制の自営業、個人事業者、家族経営企業の構成員、自由業、農業の従事者は、自らの責任において予め作成した申立書を提示する。
(2)上記(1)以外の場合には、自らの責任で予め作成した申立書を提示する。
(3)自らの責任において作成した申立書には、氏名、生年月日、住所、外出先と外出の理由、記載日を記入し、署名する。
(4)雇用者が発行する証明書及び個人の申立書は、携帯電話、タブレット、これに類似する電子機器によって提示されることでもよい。
(5)この措置は、2020年3月25日12時から適用される。
【第5条】
(1)ルーマニアに入国する全ての人は、自宅又は場合により施設において、隔離される。
(2)この措置は、2020年3月25日12時から適用される。
【第6条】
(住所不特定者の保護に係る規定(略))
【第7条】
(1)公的機関及び企業は、市民及び顧客がめざすべき地点を明らかにし、また、互いの間隔が1.5mとれるようにしなければならない。
(2)農産品の市場においては、生産者と購入者との間隔が維持されなければならない。市場の販売者、生産者は、マスクと手袋を着ける義務を持つ。
【第8条】
(1)ルーマニアの全ての空港発着の、フランスとの間又はドイツとの間の商業航空便を、14日間停止する。
(2)ただし、政府専用機、貨物・郵便航空機、緊急医療のための人道的な航空便、非商業的な技術的な(発着)許可を、除く。
(3)この措置は、2020年3月25日23時から適用される。
【第9条】
(船舶の船長、ドナウ川、港湾アクセス関係の規制(略))
【第10条】
(概要)国防省は、内務省の要請により治安、警備活動を支援する。
【第11条】
安全関連機関(当大使館注:特別通信サービス(STS)を指すものと思われます。)は、隔離の条件が遵守されていることを確認するために、情報コミュニケーション・システムを構築し、内務省、保健省、地方自治体が、施設隔離又は自主隔離の下にある人々と、常時リアル・タイムで連絡をとれるようにする。
【第12条】
緊急事態中に期限を迎える証書類については、緊急事態の終了後90日間の間、更新が可能。
【第13条】
(概要)軍事令第2号により規定されたショッピング・モールの営業の全面停止について、電気・電化製品販売企業による配達サービスでの営業及び眼科用品については、例外とする。
【第14条】
(概要)警察、治安警察(ジャンダルメリア)、地方警察、緊急事態総局、その他各機関が本軍事令のそれぞれどの条文の規定の施行に責任を有するかについて規定。
また、本軍事令第1-5条、第7-9条の措置が遵守されない場合には、刑事罰を含めた法律の規制の対象になり得ることを、規定。
【第15条】
本軍事令は、官報に掲載される。メディアは、官報掲載以降少なくとも二日間にわたり定期的に国民に周知する義務を有する。
【問い合わせ先】
在ルーマニア日本国大使館領事部
電話:+40-21-319-1890(大使館が閉館している時間は,業務委託先へ転送されます)
メール:consular@bu.mofa.go.jp
領事メールの受信希望の方は,以下のリンク先から手続きをお願いします。
3か月以内の滞在の方は「たびレジ」,滞在されていない方は「たびレジ」簡易登録
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html
3か月以上滞在予定の方は,「在留届」登録
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html
内務大臣が24日夜に記者会見を行い、緊急事態宣言の追加措置として新たな軍事令(軍事令第3号)の発令を発表。官報に掲示されて、発効しました。
内容の要点は、以下本文をご覧ください。
●上記の点他、大使館からお知らせする内容を含めて、関係の情報が頻繁に更新されています。皆様には、最新状況の把握に引き続きお努めいただけますように、お願いします。
3月24日夜、ヴェラ内務大臣が記者会見を行い、全日にわたる移動制限、高齢者へのより厳しい外出制限、ルーマニアへの入国者の全てに対する隔離措置、入国後の隔離の監視の強化を含む、新型コロナウィルス対策の追加的な措置を発表しました。内容の要点、以下のとおりです。皆様これに従った行動をお願いします。
官報掲載と同時に内容の多くが発効。他方、効力発生時期が25日12時又は同日(25日)23時とされているものも、あります。また、皆様に特に関係が大の可能性があるのは、その第1条~第5条、第8条、第11条~第14条等と考えられます。
1 3月24日22時より、ヴェラ内務大臣が記者会見を行い、新型コロナウィルス対策に係る追加的な措置を、「軍事令(orodnanta militara)第3号24.03.2020」として発表しました。この軍事令は、同日中に官報に掲載されました。
2 この軍事令の内容(一部詳細割愛又は概要のみ。)は、以下のとおりです。
【第1条】
以下の場合を除き、全ての人の住居外への外出を禁じる。
a) 職場との往復
b) 人間やペット/家畜の必需品、又は職業上の必需品を、確保するための外出
c) 延期、遠隔実施とも不可能な、医療行為のための通院
d) 子供、高齢者、病人、障碍者等の世話や付添い、又は家族の死亡に伴う等の、正当な理由による外出
e) 個人的な運動(チームで行うスポーツは、いかなるものも除く。)やペット/家畜の必要性のための、短時間の近所への外出
f) 献血のための、献血センターへの外出
g) 人道上又はボランティアの活動
h) 農作業
i) 農業従事者が産品を販売するための外出
【第2条】
65歳以上の人の外出は、11:00-13:00の時間帯に、以下の理由によるもののみ、認められる。
a) 人間やペット/家畜の必需品の確保のための外出
b) 延期、遠隔実施とも不可能な、医療行為のための通院
c) 子供、他の高齢者、病人、障碍者等の世話や付添い、又は家族の死亡に伴う、外出
d) 個人的な運動(チームで行うスポーツを除く)やペット/家畜の必要性のための、短時間の近所への外出
【第3条】
第2条が示す人の外出は、職業上の理由や農作業のためである場合には、11:00-13:00以外の時間帯にも認められる。
【第4条】
(1)外出の理由の確認のために、
a) 被雇用者は、職場が発行したIDカード又は証明書を提示する。
b) 認可制の自営業、個人事業者、家族経営企業の構成員、自由業、農業の従事者は、自らの責任において予め作成した申立書を提示する。
(2)上記(1)以外の場合には、自らの責任で予め作成した申立書を提示する。
(3)自らの責任において作成した申立書には、氏名、生年月日、住所、外出先と外出の理由、記載日を記入し、署名する。
(4)雇用者が発行する証明書及び個人の申立書は、携帯電話、タブレット、これに類似する電子機器によって提示されることでもよい。
(5)この措置は、2020年3月25日12時から適用される。
【第5条】
(1)ルーマニアに入国する全ての人は、自宅又は場合により施設において、隔離される。
(2)この措置は、2020年3月25日12時から適用される。
【第6条】
(住所不特定者の保護に係る規定(略))
【第7条】
(1)公的機関及び企業は、市民及び顧客がめざすべき地点を明らかにし、また、互いの間隔が1.5mとれるようにしなければならない。
(2)農産品の市場においては、生産者と購入者との間隔が維持されなければならない。市場の販売者、生産者は、マスクと手袋を着ける義務を持つ。
【第8条】
(1)ルーマニアの全ての空港発着の、フランスとの間又はドイツとの間の商業航空便を、14日間停止する。
(2)ただし、政府専用機、貨物・郵便航空機、緊急医療のための人道的な航空便、非商業的な技術的な(発着)許可を、除く。
(3)この措置は、2020年3月25日23時から適用される。
【第9条】
(船舶の船長、ドナウ川、港湾アクセス関係の規制(略))
【第10条】
(概要)国防省は、内務省の要請により治安、警備活動を支援する。
【第11条】
安全関連機関(当大使館注:特別通信サービス(STS)を指すものと思われます。)は、隔離の条件が遵守されていることを確認するために、情報コミュニケーション・システムを構築し、内務省、保健省、地方自治体が、施設隔離又は自主隔離の下にある人々と、常時リアル・タイムで連絡をとれるようにする。
【第12条】
緊急事態中に期限を迎える証書類については、緊急事態の終了後90日間の間、更新が可能。
【第13条】
(概要)軍事令第2号により規定されたショッピング・モールの営業の全面停止について、電気・電化製品販売企業による配達サービスでの営業及び眼科用品については、例外とする。
【第14条】
(概要)警察、治安警察(ジャンダルメリア)、地方警察、緊急事態総局、その他各機関が本軍事令のそれぞれどの条文の規定の施行に責任を有するかについて規定。
また、本軍事令第1-5条、第7-9条の措置が遵守されない場合には、刑事罰を含めた法律の規制の対象になり得ることを、規定。
【第15条】
本軍事令は、官報に掲載される。メディアは、官報掲載以降少なくとも二日間にわたり定期的に国民に周知する義務を有する。
【問い合わせ先】
在ルーマニア日本国大使館領事部
電話:+40-21-319-1890(大使館が閉館している時間は,業務委託先へ転送されます)
メール:consular@bu.mofa.go.jp
領事メールの受信希望の方は,以下のリンク先から手続きをお願いします。
3か月以内の滞在の方は「たびレジ」,滞在されていない方は「たびレジ」簡易登録
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html
3か月以上滞在予定の方は,「在留届」登録
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html