ルーマニア政府の諸政策(緊急事態宣言や軍事令)についての,戦略コミュニケーショングループによる質問と回答集
令和2年4月3日
コロナウィルスQ&A
(戦略コミュニケーショングループ4月1日発表)
(戦略コミュニケーショングループ4月1日発表)
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問1 職場が別の町にある場合でも出勤が可能か。例えばイルフォフ県に住居があって、ブカレストまで通勤している場合はどうか。
(答)軍事令第3号第1条a)では、職場との往復のための外出は認められている。したがって、イルフォフ県に住んでいる人がブカレストの職場まで移動することは、可能である。但し、職場のID又は雇用者が交付した証明書、若しくは個人の申立書を携行する必要がある。
問2 専門医に面会する場合、どの程度の距離なら許可されるか。例えば、クルージュからブカレストの専門医を訪ねて行ってよいか。
(答)距離についての規定はないが、医療のための外出をする場合には、医師の予約状況を確認してから外出されることを勧める。
問3 買い物のための外出は、どの程度の距離であれば認められるか。例えば、ブカレストで、ベルチェニ(南部)から、ミリタリ(西部)の大型スーパーまで行ってよいか。
(答)軍事令第3号は明確な距離は規定していないが、国民には,必要な品物がある最も近い店に買い物に行くように勧める。
なお、提示の例の場合には、ベルチェニに住んでいる人はミリタリまで行ってはならない。ベルチェニにも,ミリタリにある大型スーパーと類似の大型スーパーがあるからである。
問4 ブカレストの住民が、ヴァスルイ県の両親に薬や食料を届けることはできるか。
(答)軍事令第3号は距離に関する限度を規定していないので、ヴァスルイ県の親の世話のためにブカレストの住民が移動することは可能。
問5 「短時間の近所への外出」(軍事令第3号第1条e))は、何キロメートルまでが該当するか。また, ジョギングで走ってよいのは、自宅の周りだけか、それとも近隣の道もよいか。
(答)運動は、自分が住んでいる場所の周囲で行わなければならない。公園、子供の遊び場、運動場等で走ってはならない。また、チームで行うスポーツは禁止されている。
問6 ペットの散歩は、住居の周囲だけで認められているのか。それとも、近くの公園まで行ってもよいか。住居からどれくらい離れてよいのか。
(答)ペットの散歩は、住居の周辺でしかできない。公園、子供の遊び場、運動場等に連れて行ってはならない。
問7 クルージュに住んでいる農家が、じゃがいもを売りにブカレストに来てよいか。
(答)距離は指定されていないが、生産者にはなるべく移動を短距離にすることを勧める。
問8 18歳未満の若者や子供が、問5や6の目的のために外出することは、可能か。
(答)0~16歳の子供は、外出は両親か後見人の監視の下で行わなければならない。疫病の現状から、子供の外出は極力控えることを勧める。
問9 18歳未満の若者や子供が問5や6の目的のために自宅から外出する場合、誰が申立書に記入するのか。
(答)16歳未満の者の場合には、親の一方か後見人が記載を行い署名する。
16~18歳の場合には、自分で申立書に記入して署名を行うが、自らのIDも携行すること。また、外出・移動の制限を遵守し、チームで行うスポーツに参加してはいけない。
問10 配偶者を車で職場まで送迎することは可能か。
(答)外出の理由が正当なものと判断する場合には、申立書に記入し、外出の理由は、軍事令第3号第1条d)(motive justificate(正当な理由))に該当すると記載した上で、送迎することは可能。
「正当な理由」として(軍事令第3号第1条d)で)例示されているのは、子供、高齢者、病人、障碍者等の世話や付添い等であり、これらは相当程度重大な理由である。配偶者を職場まで送迎する場合として考えられるものとしては、例えば、公共交通手段がない場合や、交通手段を利用すると乗換えなどが多くて感染リスクが高い場合が、あげられる。
問11 65歳以上の祖母を、祖母の自宅から相当離れている(別の県にある)自宅まで連れて来てよいか。
(答)軍事令第3号第1条で規定されるとおり65歳以上の人の保護、医療のための移動は認められるが、可能な限り11:00-13:00の間に行われるように勧める。
スピードの出し過ぎにご注意!
問12 請求書の支払い、銀行ローンの支払い、公証人役場での書類の署名のための外出は、可能か。
(答)インターネット上ではできない手続きである場合には、正当な理由があれば、申立書に記載して外出できる。当該支払い等を証明できる書類(請求書、ローンの返済プラン、契約書等)も携行されることを勧める。
問13 車両で三人以上が移動することはできるか。
(答)軍事令(第2号第3条及び第4号第12条)に記載されている三人以上の集合の禁止は、歩行者に限って適用されるものであり、公共交通手段には適用されない。しかし、乗客の間に一つずつ空席を設けることを含めて、COVID-19の一般的な拡散防止措置を遵守すること。
企業が被雇用者の通勤に車両を提供する場合にも同様である。
問14 車検(Inspectia Tehnica Periodica(ITP))の有効期限を迎えようとしているが、有効期間は自動的に延長されるか、それとも更新手続きに行かなければならないか。
(答)車検事務所(RAR)が発表しているとおり、車検は有効期間が自動的に延長されはしないので、車検更新のための外出は認められる。申立書の2(asigurarea de bunuri care acopera necesitatile de baza(必需品需品の確保))に該当する。
問15 友人が外国から飛行機でルーマニアに到着するところ、空港に車で迎えに行ってよいか。
(答)係る例外は軍事令第3号には規定されていないが、到着する者が空港から自宅又は滞在地点に自ら行く手段がない場合には、このような迎えは認められ、申立書に「人の支援」と記入する。
但し、以下に要注意。「レッドゾーン」から到着する者は、14日間の施設検疫の対象になるので、迎えに行くことはできない。また、「イエローゾーン」から帰国する者は自宅等で隔離される必要があり、かつこれに接触した人も同様に、自宅等での隔離の対象となる。
問16 車両の任意保険(RCA)の有効期限を迎えるが、自動的に有効期間が延長され得るか。あるいはこの更新のための外出は可能か。
(答)RCAの有効期限は自動的に延長されないが、オンラインでも新たな購入が可能なので、RCAの更新・購入は「緊急」と認められない。必需品の確保とも認められない。
問17 住んでいる町とは別の町に、自分の所有する家ではないが、自分の家族(妻と7歳、4歳の子供)にとって今よりよい自主隔離環境のある家があるので、移動したい。
(答)軍事令第3号では、必ず自己の住所のある居住地にいなければならないとの制限は規定されていないので、自分で選んで指定した場所に残る限り、それが田舎の家でも、そこで滞在することは認められる。
問18 別の町に存在する、自分の所有物でない動物の世話(餌やりや薬の投与)を担当している場合、この理由で外出することは可能か。
(答)この理由は、軍事令第3号に規定されていないので、不可。
職業としての農業活動である場合には可能。
問19 病院にいる妻と子供を迎えに行ってもよいか。
(答)可能。申立書の記載により正当な理由があることを示す必要がある。また、夫人も同様に、申請書を記載して携行する必要がある。
問20 建設中の家屋があるが、労働者の監督のために見に行くのは可能か。
(答)軍事令第3号に規定されていないので、不可能。
問21 ショッピング・モールの営業停止は、「コマーシャル・パーク」にも適用されるか(「コマーシャル・パーク」の定義は、政令99/2000に規定されている。一つの中~大規模な敷地に売買活動が行われる二棟以上が設置され、品物・サービス・食事等が提供され、共有の道路等を有するもの。)。
(答)適用される。
問22 「コマーシャル・パーク」での、食料品でない品物のクーリエ式での売買(客がオンラインで品物を注文し、クーリエがその品物をコマーシャル・パークから客に配達する形式の売買)は、可能か。
(答)可能。
問23 離婚した両親のうちの一方の親が、親権を持つ親と暮らす子供と会う権利を有する場合、自分の子供に会いに行くという外出・移動は、認められるか。
(答)この理由は軍事令第3号では例外として指摘されていないが、離婚裁判の判決文などで定められた親権を行使することはできる。即ち、離婚の判決文で定められた内容に従って子供を自分の家に連れて来ることは、認められる。
問24 職場に出勤するときにも申立書が必要か。
(答)軍事令第3号に明確に記載されているように、被雇用者は、職場のID又は雇用者が交付した証明書の、どちらかを提示することでよい。
問25 申立書は、外出の理由の如何を問わず必要なのか。家の前の道の角のキオスクやアパートの目の前にある野菜市場に行くのにも、申立書が必要か。
(答)現在有効な軍事令は、明確にいかなる理由でいかなる場合に外出できるのかを規定しており、特に65歳以上の人の外出について規定している。必需品の確保のための外出でも、店が近いから例外というものではなく、一律に軍事令が適用される。
問26 薬局に薬を買いに行き、又は家の近くに砂糖を買いに行き、そこで探している物が見つからなかった場合に、他の薬局や店に行ってもよいか。あるいは、一旦家に帰って別の申立書を新たに作成しなければならないのか。
(答)申立書のフォーマットには、外出先を複数記載することができるようになっている。つまり、最初から複数の外出先を記入することが可能である。
問27 外出する際に、申立書に複数の外出先を書いてもよいか。例えば店に行くが、薬局にも立ち寄る、など記載してもよいのか。
(答)上記26の回答と同じ。よい。
問28 申立書に複数の外出の理由を記載してよいか。例えば、高齢者の介助のために外出するが、行き又は帰りに店や薬局に立ち寄ること等も可能か。
(答)複数の外出先を記載できるようになっているので、複数の外出先を、その道順通りに記載することで、よい。
問29 申立書の用紙を印刷できない場合、手書きでよいか。また、フォーマットと全く同じ記載ぶりでなければならないか。
(答)申立書は手書きでもよい。
申立書には、氏名、生年月日、住所、外出の理由と外出先、記載日が記載されて署名されていなければならない。また、申立書は、オンラインでhttps://formular.sts.ro/のサイトで記入して、携帯、タブレット、その他の電子機器で提示することでも差し支えないが、必ず手書きの署名が含まれていなければならない。
問30 自らが居住しない複数の不動産を所有している場合、軍事令の規則に違反せずにこれらの不動産の確認に行くことはできるか。その場合には、「外出の理由」はどれに当たるか。
(答)外出の理由は、正当化できるもので、延期ができないものでなければならない。軍事令に提示されているのはいくつかの例示であるが、相当程度の重大さがある理由でなければならない。
問31 労働者を雇用して自力で家を建設しており、この期間中も建設を継続したいが、軍事令に違反することなくこのために外出することは可能か。また可能である場合、「外出の理由」はどれに該当するのか。
(答)外出の理由は、正当化できるもので、延期ができないものでなければならない。軍事令に提示されているのはいくつかの例示であるが、相当程度の重大さがある理由でなければならない。
問32 「運動」には、自転車に乗ることも含まれるか。また、これが可であれば、家の周りでしか乗れないのか、それとも自転車の場合にはもう少し遠い所まで行ってもよいか。
(答)規定では、住所又は実際に住んでいる場所の周辺の「短い外出」が認められている。自転車は、通勤のための代替的な交通手段として利用することができる。
問33 公証人事務所に行くための外出は可能か。
(答)正当な理由があり、オンラインで書類の処理ができない場合には、認められる。
問34 ジャーナリスト、報道写真家、カメラマンが、報道のために数日間、長距離の国内出張ができるか。
(答)軍事令には全ての人の外出の規制が定められているが、仕事のための外出には距離や日数の規制はない。
問35 作家や芸術家のような自由業で、自分の本業のためにアトリエに行かなければならない場合、あるいは山の中など他の遠い場所に別荘がある場合に、これらの場所にどのように出かけて緊急事態の期間を過ごすことができるのか。
(答)軍事令第3号第4条によれば、許可制の自営業、個人事業者、家族経営企業の構成員、自由業、農業の従事者は、外出の理由の確認のために自ら作成した申立書を提示する、とされており、上記の職業上の理由であれば、申立書を記載して外出することができる。
問36 軍事令第4号で、三人以上の集合禁止という規定については歩行者の場合に限るとあるが、屋外で、例えば教会の庭等において三人以上が集合することは可能、と理解してよいか。
(答)軍事令第1号では、全ての室内で行われる文化的・科学的・芸術的・宗教的・スポーツ、娯楽、賭博、温泉、美容活動の停止、軍事令第2号では、宗教的な礼拝については公衆の参加なしでオンラインで行われること、また個人的宗教儀式(洗礼、結婚式、葬式)は最大8名までの参加により行われること、また軍事令第3号では、いくつかの例外を除いた外出が全面的に禁止、が規定されている。
お祈りのための外出も、これらの例外に当てはまらない。上記の一連の規定を総合して勘案すると、教会の庭に、(職業的な理由や葬式等を除き、)規定で認められた以外の理由で集まることは、認められない。
問37 生活に必要な現金の引出しなどのために銀行に行く必要がある人は、申立書のどの項目をチェックすれば、罰金を科されないか。
(答)このような場合は、現金が基本的に必要性のあるものとみなされ、軍事令第3号の第1条に当たるとみなされる。但し、この期間には、物の表面からの汚染を避けるために、買い物にはカードを使用することを勧める。
(答)軍事令第3号第1条a)では、職場との往復のための外出は認められている。したがって、イルフォフ県に住んでいる人がブカレストの職場まで移動することは、可能である。但し、職場のID又は雇用者が交付した証明書、若しくは個人の申立書を携行する必要がある。
問2 専門医に面会する場合、どの程度の距離なら許可されるか。例えば、クルージュからブカレストの専門医を訪ねて行ってよいか。
(答)距離についての規定はないが、医療のための外出をする場合には、医師の予約状況を確認してから外出されることを勧める。
問3 買い物のための外出は、どの程度の距離であれば認められるか。例えば、ブカレストで、ベルチェニ(南部)から、ミリタリ(西部)の大型スーパーまで行ってよいか。
(答)軍事令第3号は明確な距離は規定していないが、国民には,必要な品物がある最も近い店に買い物に行くように勧める。
なお、提示の例の場合には、ベルチェニに住んでいる人はミリタリまで行ってはならない。ベルチェニにも,ミリタリにある大型スーパーと類似の大型スーパーがあるからである。
問4 ブカレストの住民が、ヴァスルイ県の両親に薬や食料を届けることはできるか。
(答)軍事令第3号は距離に関する限度を規定していないので、ヴァスルイ県の親の世話のためにブカレストの住民が移動することは可能。
問5 「短時間の近所への外出」(軍事令第3号第1条e))は、何キロメートルまでが該当するか。また, ジョギングで走ってよいのは、自宅の周りだけか、それとも近隣の道もよいか。
(答)運動は、自分が住んでいる場所の周囲で行わなければならない。公園、子供の遊び場、運動場等で走ってはならない。また、チームで行うスポーツは禁止されている。
問6 ペットの散歩は、住居の周囲だけで認められているのか。それとも、近くの公園まで行ってもよいか。住居からどれくらい離れてよいのか。
(答)ペットの散歩は、住居の周辺でしかできない。公園、子供の遊び場、運動場等に連れて行ってはならない。
問7 クルージュに住んでいる農家が、じゃがいもを売りにブカレストに来てよいか。
(答)距離は指定されていないが、生産者にはなるべく移動を短距離にすることを勧める。
問8 18歳未満の若者や子供が、問5や6の目的のために外出することは、可能か。
(答)0~16歳の子供は、外出は両親か後見人の監視の下で行わなければならない。疫病の現状から、子供の外出は極力控えることを勧める。
問9 18歳未満の若者や子供が問5や6の目的のために自宅から外出する場合、誰が申立書に記入するのか。
(答)16歳未満の者の場合には、親の一方か後見人が記載を行い署名する。
16~18歳の場合には、自分で申立書に記入して署名を行うが、自らのIDも携行すること。また、外出・移動の制限を遵守し、チームで行うスポーツに参加してはいけない。
問10 配偶者を車で職場まで送迎することは可能か。
(答)外出の理由が正当なものと判断する場合には、申立書に記入し、外出の理由は、軍事令第3号第1条d)(motive justificate(正当な理由))に該当すると記載した上で、送迎することは可能。
「正当な理由」として(軍事令第3号第1条d)で)例示されているのは、子供、高齢者、病人、障碍者等の世話や付添い等であり、これらは相当程度重大な理由である。配偶者を職場まで送迎する場合として考えられるものとしては、例えば、公共交通手段がない場合や、交通手段を利用すると乗換えなどが多くて感染リスクが高い場合が、あげられる。
問11 65歳以上の祖母を、祖母の自宅から相当離れている(別の県にある)自宅まで連れて来てよいか。
(答)軍事令第3号第1条で規定されるとおり65歳以上の人の保護、医療のための移動は認められるが、可能な限り11:00-13:00の間に行われるように勧める。
スピードの出し過ぎにご注意!
問12 請求書の支払い、銀行ローンの支払い、公証人役場での書類の署名のための外出は、可能か。
(答)インターネット上ではできない手続きである場合には、正当な理由があれば、申立書に記載して外出できる。当該支払い等を証明できる書類(請求書、ローンの返済プラン、契約書等)も携行されることを勧める。
問13 車両で三人以上が移動することはできるか。
(答)軍事令(第2号第3条及び第4号第12条)に記載されている三人以上の集合の禁止は、歩行者に限って適用されるものであり、公共交通手段には適用されない。しかし、乗客の間に一つずつ空席を設けることを含めて、COVID-19の一般的な拡散防止措置を遵守すること。
企業が被雇用者の通勤に車両を提供する場合にも同様である。
問14 車検(Inspectia Tehnica Periodica(ITP))の有効期限を迎えようとしているが、有効期間は自動的に延長されるか、それとも更新手続きに行かなければならないか。
(答)車検事務所(RAR)が発表しているとおり、車検は有効期間が自動的に延長されはしないので、車検更新のための外出は認められる。申立書の2(asigurarea de bunuri care acopera necesitatile de baza(必需品需品の確保))に該当する。
問15 友人が外国から飛行機でルーマニアに到着するところ、空港に車で迎えに行ってよいか。
(答)係る例外は軍事令第3号には規定されていないが、到着する者が空港から自宅又は滞在地点に自ら行く手段がない場合には、このような迎えは認められ、申立書に「人の支援」と記入する。
但し、以下に要注意。「レッドゾーン」から到着する者は、14日間の施設検疫の対象になるので、迎えに行くことはできない。また、「イエローゾーン」から帰国する者は自宅等で隔離される必要があり、かつこれに接触した人も同様に、自宅等での隔離の対象となる。
問16 車両の任意保険(RCA)の有効期限を迎えるが、自動的に有効期間が延長され得るか。あるいはこの更新のための外出は可能か。
(答)RCAの有効期限は自動的に延長されないが、オンラインでも新たな購入が可能なので、RCAの更新・購入は「緊急」と認められない。必需品の確保とも認められない。
問17 住んでいる町とは別の町に、自分の所有する家ではないが、自分の家族(妻と7歳、4歳の子供)にとって今よりよい自主隔離環境のある家があるので、移動したい。
(答)軍事令第3号では、必ず自己の住所のある居住地にいなければならないとの制限は規定されていないので、自分で選んで指定した場所に残る限り、それが田舎の家でも、そこで滞在することは認められる。
問18 別の町に存在する、自分の所有物でない動物の世話(餌やりや薬の投与)を担当している場合、この理由で外出することは可能か。
(答)この理由は、軍事令第3号に規定されていないので、不可。
職業としての農業活動である場合には可能。
問19 病院にいる妻と子供を迎えに行ってもよいか。
(答)可能。申立書の記載により正当な理由があることを示す必要がある。また、夫人も同様に、申請書を記載して携行する必要がある。
問20 建設中の家屋があるが、労働者の監督のために見に行くのは可能か。
(答)軍事令第3号に規定されていないので、不可能。
問21 ショッピング・モールの営業停止は、「コマーシャル・パーク」にも適用されるか(「コマーシャル・パーク」の定義は、政令99/2000に規定されている。一つの中~大規模な敷地に売買活動が行われる二棟以上が設置され、品物・サービス・食事等が提供され、共有の道路等を有するもの。)。
(答)適用される。
問22 「コマーシャル・パーク」での、食料品でない品物のクーリエ式での売買(客がオンラインで品物を注文し、クーリエがその品物をコマーシャル・パークから客に配達する形式の売買)は、可能か。
(答)可能。
問23 離婚した両親のうちの一方の親が、親権を持つ親と暮らす子供と会う権利を有する場合、自分の子供に会いに行くという外出・移動は、認められるか。
(答)この理由は軍事令第3号では例外として指摘されていないが、離婚裁判の判決文などで定められた親権を行使することはできる。即ち、離婚の判決文で定められた内容に従って子供を自分の家に連れて来ることは、認められる。
問24 職場に出勤するときにも申立書が必要か。
(答)軍事令第3号に明確に記載されているように、被雇用者は、職場のID又は雇用者が交付した証明書の、どちらかを提示することでよい。
問25 申立書は、外出の理由の如何を問わず必要なのか。家の前の道の角のキオスクやアパートの目の前にある野菜市場に行くのにも、申立書が必要か。
(答)現在有効な軍事令は、明確にいかなる理由でいかなる場合に外出できるのかを規定しており、特に65歳以上の人の外出について規定している。必需品の確保のための外出でも、店が近いから例外というものではなく、一律に軍事令が適用される。
問26 薬局に薬を買いに行き、又は家の近くに砂糖を買いに行き、そこで探している物が見つからなかった場合に、他の薬局や店に行ってもよいか。あるいは、一旦家に帰って別の申立書を新たに作成しなければならないのか。
(答)申立書のフォーマットには、外出先を複数記載することができるようになっている。つまり、最初から複数の外出先を記入することが可能である。
問27 外出する際に、申立書に複数の外出先を書いてもよいか。例えば店に行くが、薬局にも立ち寄る、など記載してもよいのか。
(答)上記26の回答と同じ。よい。
問28 申立書に複数の外出の理由を記載してよいか。例えば、高齢者の介助のために外出するが、行き又は帰りに店や薬局に立ち寄ること等も可能か。
(答)複数の外出先を記載できるようになっているので、複数の外出先を、その道順通りに記載することで、よい。
問29 申立書の用紙を印刷できない場合、手書きでよいか。また、フォーマットと全く同じ記載ぶりでなければならないか。
(答)申立書は手書きでもよい。
申立書には、氏名、生年月日、住所、外出の理由と外出先、記載日が記載されて署名されていなければならない。また、申立書は、オンラインでhttps://formular.sts.ro/のサイトで記入して、携帯、タブレット、その他の電子機器で提示することでも差し支えないが、必ず手書きの署名が含まれていなければならない。
問30 自らが居住しない複数の不動産を所有している場合、軍事令の規則に違反せずにこれらの不動産の確認に行くことはできるか。その場合には、「外出の理由」はどれに当たるか。
(答)外出の理由は、正当化できるもので、延期ができないものでなければならない。軍事令に提示されているのはいくつかの例示であるが、相当程度の重大さがある理由でなければならない。
問31 労働者を雇用して自力で家を建設しており、この期間中も建設を継続したいが、軍事令に違反することなくこのために外出することは可能か。また可能である場合、「外出の理由」はどれに該当するのか。
(答)外出の理由は、正当化できるもので、延期ができないものでなければならない。軍事令に提示されているのはいくつかの例示であるが、相当程度の重大さがある理由でなければならない。
問32 「運動」には、自転車に乗ることも含まれるか。また、これが可であれば、家の周りでしか乗れないのか、それとも自転車の場合にはもう少し遠い所まで行ってもよいか。
(答)規定では、住所又は実際に住んでいる場所の周辺の「短い外出」が認められている。自転車は、通勤のための代替的な交通手段として利用することができる。
問33 公証人事務所に行くための外出は可能か。
(答)正当な理由があり、オンラインで書類の処理ができない場合には、認められる。
問34 ジャーナリスト、報道写真家、カメラマンが、報道のために数日間、長距離の国内出張ができるか。
(答)軍事令には全ての人の外出の規制が定められているが、仕事のための外出には距離や日数の規制はない。
問35 作家や芸術家のような自由業で、自分の本業のためにアトリエに行かなければならない場合、あるいは山の中など他の遠い場所に別荘がある場合に、これらの場所にどのように出かけて緊急事態の期間を過ごすことができるのか。
(答)軍事令第3号第4条によれば、許可制の自営業、個人事業者、家族経営企業の構成員、自由業、農業の従事者は、外出の理由の確認のために自ら作成した申立書を提示する、とされており、上記の職業上の理由であれば、申立書を記載して外出することができる。
問36 軍事令第4号で、三人以上の集合禁止という規定については歩行者の場合に限るとあるが、屋外で、例えば教会の庭等において三人以上が集合することは可能、と理解してよいか。
(答)軍事令第1号では、全ての室内で行われる文化的・科学的・芸術的・宗教的・スポーツ、娯楽、賭博、温泉、美容活動の停止、軍事令第2号では、宗教的な礼拝については公衆の参加なしでオンラインで行われること、また個人的宗教儀式(洗礼、結婚式、葬式)は最大8名までの参加により行われること、また軍事令第3号では、いくつかの例外を除いた外出が全面的に禁止、が規定されている。
お祈りのための外出も、これらの例外に当てはまらない。上記の一連の規定を総合して勘案すると、教会の庭に、(職業的な理由や葬式等を除き、)規定で認められた以外の理由で集まることは、認められない。
問37 生活に必要な現金の引出しなどのために銀行に行く必要がある人は、申立書のどの項目をチェックすれば、罰金を科されないか。
(答)このような場合は、現金が基本的に必要性のあるものとみなされ、軍事令第3号の第1条に当たるとみなされる。但し、この期間には、物の表面からの汚染を避けるために、買い物にはカードを使用することを勧める。