軍事令に関する「Q&Aアップデート」

令和2年4月13日
 
 軍事令に関する「Q&Aアップデート」
(4月12日戦略的コミュニケーション・グループ発表)

(大使館注:抜粋、要旨のみです。したがって、以下の各問答の番号は、「問答集」全体の中での番号等とは、必ずしも一致しません。)
 
1.(問)毎年購入している羊肉の会社から羊を買うために外出することは可能か。
(答)可能。身分証明書と申立書(必需品の購入(2)にチェック)を携行して外出されたい。また、家族連れではなく一人での外出を勧める。請求書,領収書等の受領をお忘れなく。
 
2.(問)毎年羊肉を販売してくれる人が私の家に肉を配達することは可能か。
(答)可能。配達人が,必要書類を必ず携行のこと。
 
3.(問)復活祭の食事を両親に届けることは可能か。
(答)もちろん可能。申立書(高齢者・子供の世話等の正当な理由(4)にチェック)を携行のこと。
また、高齢者は感染リスクが高いので,距離を置き,接触しないことをお勧めする。
 
4.(問)両親を訪問して復活祭の食事を一緒にとることは可能か。
(答)軍事令は,復活祭の訪問は許可していない。必要なものを自分で買出しできない人を助けるための訪問だけが、例外となる。
 
5.(問)教会で復活祭の礼拝に参加してもよいか。
(答)今年の復活祭の儀式は,神父のみで行われ,テレビやインターネットで中継される予定である。
 
6.(問)子供を散歩に連れて出てよいか。
(答)可能。ただし,公園や遊び場に行ったり,三人以上のグループで歩行したりしてはならない。また同時に、未成年の子供には必ず大人が付き添うこと。
 
7.(問)釣りに行ってよいか。
(答)趣味の釣りは,緊急性,正当性のある活動とはされていない。
 
8.(問)自分の判断で14日間自宅における自主隔離をしていたが,期間終了後,外出することは可能か。
(答)当局が義務づけた隔離でない場合には、軍事令の外出制限の範囲内で外出してよい。
当局に命じられた隔離の場合には,保健局に連絡して隔離終了を報告し,その後の行動についての指示を求める必要がある。
 
9.(問)車を修理サービスに持って行ってもよいか
(答)禁止されていない。車にトラブルがあって安全に使用できない事態である旨、申立書に記載して外出のこと。
また,部品や車両自体の購入の場合には,それを立証する書類も持参する。
 
10.(問)車を洗車サービスに持って行ってもよいか。
(答)洗車は,それが必要な場合には認められる。軍事令を遵守し,申立書には,「必需品の購入」又は「正当な理由」のところに記載する。
 
11.(問)22時過ぎに家の近くの教会に行ってもよいか。
(答)ルーマニア正教会のボランティアから,家の庭の外で,ろうそくの火を受け取ることは差し支えない。
しかし,如何に近くても、教会に行くことは、認められない。また三人以上の集合をしてはならない。アパートに住んでいる場合には,ろうそくの火を受け取るためにアパートの外に出ることは差し支えないが,社会的距離を保持し,三人以上の集合をしないこと。
 
12.(問)街路に出て教会の礼拝を聞くことは可能か。
(答)礼拝を聞く、というのは外出の理由にならない。また、同じ目的のために路上に三人以上が集合してしまうことになるので,禁止される。
 
13.(問)復活祭の前夜又は当日に(家族の)パーティを家の庭で実施することは可能か。
(答)通常から同じ家に住んでいる家族だけが参加し,それ以外の人や親戚が参加しないのであれば,可能。
 
14.(問)教会の前に自家用車で行き、車中にとどまって礼拝を聞くことは可能か。
(答)礼拝を聞く、というのは外出の理由として認められない。
 
15.(問)ブカレストの自宅から500キロメートル離れた場所に果樹園がある。その果樹園の手入れのために家族全員4人で外出をしたい。
(答)軍事令は農業活動は認めているが,これは、農業を専門とし主要な所得が農業である人を対象としたもの。不要不急の外出は避けるべき。
(当大使館注:なお,4月12日,ヴェラ内務大臣は,農作業をする土地がどれだけ遠くても,農作業のためであれば外出は可能、と発言している。)
 
16.(問)ブカレスト在住だが,クンプルングの高齢の両親のところに行き,しばらく世話をしながら一緒に暮らしたいが,よいか。
(答)軍事令は,高齢者の世話のための外出,移動を認めている。しかし,高齢者は,接触による感染リスクが高いことに注意されたい。
 
17.(問)軍事令の措置により,病院は新型コロナウィルスの患者だけを治療しているが,医者はいつから他の病気の治療を再開するのか。がんの患者はどうなるのか。
(答)緊急事態総局が説明しているように,他の病気の治療は全て延期するというものではない。妊婦や治療中のがんの患者などの例外はある。延期できる,絶対には必要でない、という医療だけが,延期される。
 
18.(問)恋人の家に自家用車で行くためには,申立書のどこにチェックを入れればよいのか。
(答)外出制限の例外は、軍事令に具体的に規定されているもので全てである。申立書の外出の理由は,正当化され得るものでなければならない。
 
19.(問)COVID-19関連の罰金はどこで支払うことができるか。
(答)国の口座20A350102「Venituri din amenzi si alte sanctiuni applicate de catre alte institutii de specialitate(罰金等)」を指定して銀行振込。または,オンラインhttps://www.ghiseul.ro/ghiseul/public/amenzi/amenzi-anaf
でも支払い可能。
 
20.(問)申立書の正式な書式(フォーマット)はどこにあるのか。また、文書での提示を要するのか,それとも携帯で写真だけ見せてもよいのか。
(答)申立書は、パソコンで記入して印刷し,実際に署名しなければならない。その後は、その申立書の写真を撮影して携帯電話で当局に提示することでも差し支えない。現時点では、正式な文書とされるには本人の署名が必須。
申立書は,以下の3つのサイトで入手可能。
https://www.mai.gov.ro/wp-content/uploads/2020/03/26MODEL-Declaratie-proprie-raspundere-2503.pdf  https://stirioficiale.ro/storage/28MODEL%20Declaratie%20proprie%20raspundere%202503.pdf
https://formular.sts.ro/
 
21.(問)マラムレシュ県に住んでいるが,クルージュの大学に在学中で,大学に置いてきた物を取りに行きたい。
(答)外出制限の例外は、軍事令に具体的に規定されている。感染症の拡大の予防のために国民全員が責任を持って行動するべき。違反すると罰金が科される。
 
22.(問)アルジェシュ県に住んでいるが,ブカレストの大学に通っており,通学時にはブカレストの姉妹のところに下宿しているので,外出規制の期間そこに引っ越してもよいか。
(答)申立書の外出の理由「職業上必要な物の取得のため(10)」にチェックを入れ,大学が引き続き授業をしている証拠書類を持参されることを勧める。
 
23.(問)65歳以上で,郊外に土地を所有して自分自身のための野菜を作っている人が,そのために移動してもよいか。
(答)65歳以上の人は,職業や農業活動のためであれば11~13時以外でも外出できる。しかし,この農業活動についての例外は,農業を専門とする人の支援のために導入されたものである。
(当大使館注:なお,4月12日,ヴェラ内務大臣は,農作業をする土地がどれだけ遠くても,農作業のためであれば外出は可能、と発言している。)
 
24.(問)「イエローゾーン」からの帰国者が,過去14日間に「レッドゾーン」にも滞在していた場合,施設における隔離検疫が必要か。
また、施設における隔離検疫は,入国時の国境近くの隔離施設における隔離になるのか,それとも出身の町での隔離になるのか。
(答)まず,虚偽の申立ては刑事犯罪にあたる。入国する人に対しては,その陳述を当局が判断し,また事実関係も追って確認される。
3月24日以降は,ルーマニアへの全ての入国者が自宅隔離又は施設での隔離検疫の対象となっている。「レッドゾーン」からの帰国者は,通過も含めて,全て14日間の施設隔離検疫に置かれる。
検疫の実施場所については,当局が対象者の出身県の施設を提供している。
 
25.(問)新型コロナウィルスの感染が多く発生しているX県を出て,Y県に所有する家にフィアンセと一緒に移動したい。
(答)軍事令は,国民が外出制限の下で留まる場所が登録住所でなければならないとは規定していない。家族と共に別に所有する家に移ってそこに留まることは、問題ない。
 
26.(問)トゥルグムレシュ在住で,クルージュの大学に在籍している。学校が休校中のため,クルージュの賃貸アパートを借り続けることが困難。アパートの解約手続きをしにクルージュに行きたい。
(答)軍事令第3号第1条dの正当な理由に該当し,申立書に記入した上での外出が認められる。賃貸の証拠になる書類等を持参すること。
 
27.(問)田舎に在住している高齢者等,文書の申立書が入手困難な状況で,病院に行ったり買い物をしたりするのに申立書を再利用したい場合,日付だけ変更してもよいか。例えばペンで消したり,修正液を利用したりしてもよいか。
(答)外出理由と経路に変更がない場合,記入の日付が明確であれば,認められる。
 
(了)