警戒事態宣言(「新型コロナウイルス感染症予防と制御のための措置と全国的な警戒事態導入に関する決定第24号」)

令和2年5月15日
「新型コロナウィルス感染症予防と制御のための措置と全国的な警戒事態導入の承認に関する2020年5月14日決定第24号」   
国家緊急事態委員会発出,2020年5月15日官報掲載
 
ルーマニアにおける感染力の高い感染症を予防・制御するための措置の導入や継続に関する技術科学支援グループの提言に従い,
全国的に感染者が多いこと,また毎日新たな感染者が出ていること等が、行政,保健システムに与える圧力を踏まえ,
経済の段階的な復興のために必要な社会経済的状況を生み出す必要性と同時に,国家緊急管理システムの妥当な警戒レベルを維持するとの文脈で、
2020年緊急政令第11号等の関連法令等に基づき,また2004年緊急政令第21号の諸規定に従い,
国家緊急事態委員会は,本決定を承認する。


第1条 2020年5月15日から30日間,全国的に警戒事態が宣言される。
第2条 警戒事態期間中の措置は,別添(anexa)に規定する。
第3条 特別な予防措置が必要な活動については,保健省と関係省庁との共同指令を発出する。
第4条 第3条に規定されない必要な措置は,中央又は地方の行政機関が、必要な措置を講ずる。
第5条 (略)
第6条 本決定は,官報に掲載される。

国家緊急事態委員会委員長 首相 ルードヴィック・オルバン
 

(別添)
警戒事態期間に講じられる措置

1 2020年5月15日から,商業施設,公共交通機関,職場その他の屋内においては,口と鼻を覆うマスクの着用義務が課される。
 

2 公共機関,公的又は民間の企業においては,在宅勤務を実施する義務を有する。これが困難な場合には,次の措置を義務づける。

a)従業員及び来訪者の、入り口での体温測定による確認・選別(トリアージュ)
b)職場に入る前の手の消毒の義務づけ
c)職場の共用空間(オープン・スペース)における規則の遵守,宿泊施設の規則の遵守
d)従業員50人を越える職場においては,少なくとも20%ずつの従業員同士の出退勤時刻が一時間ずつ最大三時間ずれるように調整する。
 

3 来訪者の建物内への立入りがある商業的な活動、公共活動を行う企業及び公共機関は,以下の措置をとる。
a)建物への入場は、顧客一人あたりの面積が少なくとも4平方メートル,人との距離が少なくとも2メートルとれるようにする。
b)入り口の体温測定において37.3度を超える人は入れない。
c)消毒を行い,特にレジや窓口における混雑を避ける。
  

4 公的及び民間の交通機関は,関連の特定の規定を遵守する。
 
5 (1)新型コロナウィルスの感染拡大を避けるため,屋外における集会,デモ行動,コンサート,その他の集まり,屋内における文化,科学,芸術,スポーツ,娯楽,カジノ,フィットネス,プール,温泉治療は、禁止される。
(2)但し、以下は例外とする。
a) 教会の屋外で行われる礼拝,最大16人までの屋内で行われる私的な宗教行事は,予防措置を講じた上で、行われる。なお、屋外で行われる宗教行事は,集会とはみなされない。
b)予防措置を講じて行われる美容サロンの活動
c)予防措置を講じて行われるプロスポーツの練習
d)予防措置を講じて行われる博物館,図書館,展覧会の活動
e)サイクリング,ウォーキング,ジョギング,カヌー,登山,狩猟,釣り等で,参加者が最大三人までの、屋外におけるスポーツ、レクリエーション
 
6 (1)レストラン,ホテル,モーテル,ペンション,カフェやその他の公共の場所における,屋内及び屋外テラスでの、共同のテーブルにおける飲食物の提供が、一時的に停止される。
(2)但し、ドライブスルー,ルームサービス,デリバリー,テイクアウトを除く。
 
7 (1)敷地面積15,000平方メートルを越える商業センターの営業の一時的な停止
(2)但し、以下を除く。
食料品店,ペット用品店,薬局,眼鏡店,クリーニング店
宅配が確保された電気製品の販売の店舗
外部から直接入場でき、かつショッピング・モールの内部との通行を防ぐことができる店舗
 
8 (老人ホーム等の介護,支援施設の機能の維持の義務についての規定。)
 
9 (1)外国人及び無国籍の者の,国境地点を通過したルーマニアへの入国を禁止する。
(2)但し、外国人は、以下の場合には入国を認められる。
a)ルーマニア国民の家族
b)ルーマニアに居住するEUの他の加盟国,EEA,スイスの国民の家族
c)長期滞在の査証,在留許可証,若しくはーマニア政府が発行した在留許可証に該当する書類を所持する者,又は、EUの法令に従った同様の書類を所持する者
d)査証,在留許可証又はこれに該当する書類で証明できる出張を行う者
e)外交団,国際機関,軍人,人道活動を行う者
f)領事上の保護の合意に基づく者を含むトランジットの旅行者
g)重大な理由により旅行する者
h)国際的な又は他の人道上の保護が必要な者
 
10 (1)オーストリア,ベルギー,スイス,仏,独,イラン,伊,英,オランダ,西,米,土,イラン(規定のママ)との間での商用航空便の運航停止期間を,2020年5月15日から14日間延長する。
(2)但し、政府専用機,貨物・郵便航空機,緊急医療又は人道のための航空便,非商業的な技術的着陸,季節労働者や帰国するルーマニア人等のためのチャーター便(詳細記載)を、除く。
 
11 (1)イタリア,スペイン,仏,ドイツ,オーストリア,ベルギー,スイス,英,オランダ,トルコとの間の,定期又は不定期の国際路面旅客輸送を、2020年6月1日まで停止する。
(2)(上記の例外(労働許可を持ってこれらの国で働く労働者を乗せている場合)について条件を規定。)
 
12 予防措置を講じた上で、歯科医の営業を再開する
 
13 (緊急でない往診の再開とその条件について規定。)
 
14 (1)2020年5月15日より,全ての外国からルーマニアに到着する人は,同居家族と共に自宅で自主隔離となる。自宅で隔離措置ができない者,また家族への感染を防ぐために希望する者は,施設における隔離を選ぶことができる。
(2)上記の例外(感染症状のない者)
2.4トンを越えるトラックの運転手
欧州議員,国会議員
国防,公安,国家安全保障の関係者
飛行機のパイロット等,鉄道,船の関係者,ルーマニア国籍の船の乗員のうち,感染症状のない者
ハンガリー,ブルガリア,セルビア,ウクライナ,モルドバとの間で国境を越えて仕事をする者、国外で労働契約により働く労働者のうち,感染症状のない者
ルーマニアに支社のある外国企業の代表者で,ルーマニアにある会社と関係があることを証明できる者のうち,感染症状のない者
医療関連設備の設置,調整,維持,管理のための入国者のうち,感染症状のない者
科学,経済,国防,公安,国家安全保障の分野でルーマニアに不可欠な機材の関連での入国者のうち,感染症状のない者
ブカレスト駐在の外交官,外交旅券保有者,外交団の関係者のうち,感染症状のない者
国防,公安,国家安全保障分野での外国出張者のうち,感染症状のない者
(3)自主隔離措置を遵守しなかった場合には,14日間の施設における隔離措置下に置かれる。その場合の費用は、本人が負担する。
(4)5月15日現在隔離施設にいる者は,14日間の隔離措置を引き続き施設で過ごす。
 
15 (1)公衆衛生局の承認に基づき,関係の県の緊急事態委員会の要請により,一定の建物,地域,市町村に対し,行動指令により隔離措置がとられる。
(2)緊急事態期間中に隔離措置対象措置が解除されなかった自治体は,引き続き隔離対象となる。
 
16 (ハンガリー,ブルガリア,ウクライナ,モルドバ共和国,セルビアとの国境地点の一部又は全面的閉鎖の継続(該当国境地点を列挙)。)
 
17 (1)2020年5月15日より,居住する市町村内における外出は可能。但し、感染予防手段をとり,同じ家族に属さない三名を越える人数の歩行者の集団の形成を避けること。
(2)同日より,予防措置を講じた上で、子供の遊び場を除く公園を開放する。
(3)市町村外への外出は,以下の場合を除き制限される。
a)出勤を含む職務上の活動のための外出
b)人道上又は奉仕(ボランティア)の活動
c)農作業のための外出
d)農産品の販売のための外出
e) 不動産の保守管理又は権利のための必要書類の取得を目的とする外出
f)治療センターの予約がある場合の外出
g)その他の正当な理由。例えば,子供や介護が必要な親戚,高齢者,病人,障害者の世話,家族の死亡等による外出
h)延期も遠隔からも行えない医療のための外出
i)屋外で行われる個人的なリクレーション・スポーツ(サイクリング,ウォーキング,ジョギング,カヌー,登山,狩猟,釣りなど)で、最大三人までの人数が参加するもの。
j)家族の行事への最少人数での参加
k)車両の購入,維持管理,車検のための外出
(4)上記(3)の外出の場合,警戒事態期間中,当局の要請があれば,申立書を提示する。
 
18(1)現行学年(アカデミック・イヤー)終了までの学校の停止措置の維持
(2)8年生,12年生,13年生の試験等のために,2020年6月2日以降,二週間の(登校による)活動を行うことができる。
 
19 (救急隊の指揮系統に係る規定。)
 
20 警戒事態期間中は,国防省が内務省の要請に基づいて治安維持等に当たる。
 
21 警戒事態期間中は,エネルギーの生産や購入の関係に携わる人の予防的な隔離措置の導入を維持する。
 
(了)