労働大臣と保健大臣の合同令
令和2年5月18日
労働大臣と保健大臣の合同令
第1条
(1)警戒事態期間中は,SARS-CoV2の感染防止のために,官民を問わずすべての雇用者は以下の措置をとること。
a)技術的失業中だった,あるいは在宅勤務を行っていた治安,保健分野の労働者に対する感染症予防のリスクを踏まえた再訓練を行うこと
b)治安,保健分野の責任者は,新型コロナウィルス感染症のリスクに適応した指導のための再訓練を受ける権利がある。
c)テレワーク,在宅勤務を優先とする,新型コロナウィルスの感染予防に鑑みた,可能な限りの措置の導入
d)感染リスクを発見し,労働者の安全と健康を感染のリスクを評価する書類をアップデートする。
e)雇用者は,安全保健管理責任者,場合により労働安全健康委員会と協議を行う。
f)入り口と,従業員や訪問者の最も目につく場所に感染症予防措置義務を掲示する。
g)電子的手段を通じ,従業員に対し,職場における社会的距離に関する規則等の予防措置や,従業員や訪問者で感染が発生した場合の規則について,周知すること。
h)一般的に有効な予防手段を従業員に周知すること。
・すべての公共の場所における最低1.5メートルの社会的距離の維持
・必要に応じ何回でも,水と石けんで少なくとも20秒の手洗い,あるいは消毒剤による,手の消毒を行うこと
・汚い手で顔を触ることを避けること
・呼吸の衛生。くしゃみや咳は肘かティッシュ,鼻水はティッシュを利用すること。使ったティッシュはすぐにゴミ箱に捨て,至急手を洗うこと。
・他人との接触は,15分以内,1.5メートルの距離を置いて行うこと。
i)活動の特性により,労働安全健康委員会の責任者と協議した上で,マスクや手袋といった個人的な防護用品を確保することができる。
j)会社等の建物内に入ってくる外部からの業者,下請け企業等関係者等に,企業の予防措置を遵守させる。
k)医師と恒常的にコミュニケーションをとり,従業員の健康状態をモニタリングすること
l)通常の就業時間そのものに変更を与えないようにしつつ,従業員同士の直接の接触をなるべく減らすように,従業員のスケジュールを個別化すること。特に,弱い従業員を区別する。
m)同じワーキングスペースで作業する従業員が50人を越える職場においては,通常の就業時間そのものに変更を与えないようにしつつ,少なくとも20%ずつの従業員同士の出退勤時刻が1時間ずつ,合計少なくとも3時間ずれるシフトとすること。この措置は,50人以上が勤務する場所では,雇用者が異なる場合でも適用される。
n)混雑を避けるため,特別な入り口や通路を確保する。
o)職場の共同スペースへのアクセスを制限し,そのスペースにおける社会的距離を遵守させること。
p)職場の内部における自然なグループの発生を避けるための規則を決めること
q)職場へのすべての入場者の体温を測定する責任者を指定すること
r)始業時及び必要に応じて,従業員の体温測定を行うこと
s)職場の入り口及び各部門ごとに消毒液を設置すること
t)新型コロナウィルスの症状を発している者を職場に入れないこと
u)感染症状を発した者との従業員との接触を断つこと
v)顧客対応がある職場においては,建物に入る人の待機場所に1.5メートルの距離をとれるように目印をつけること。天気が良い限り,客は建物の外で1.5メートルの間隔をとって待機することが提案される。
w)一日一回,職場の換気を行うこと
x)手すり,ドアの取っ手,窓とその他よく使用される部分を,消毒すること(最低毎週一回以上)
y)職場の共同スペースと作業場を,週一回以上消毒すること
z)65歳以上の人、慢性病の人など弱者グループの従業員のため,特別な空間を設置することができる。
aa)昼食休憩は時間をずらしてとり,1.5メートルの社会的距離を尊重すること。
bb)空調機の使用を避けること。空調機を使用しなくてはいけない場合は,消毒と掃除をメーカーの指示に従い,就業時間外に行うこと。
cc)トイレと食堂には,石けんと消毒液を備え付け,手の正しい洗い方を掲示すること
dd)同じ室内で働く人の人数を固定することにより,従業員同士の物理的距離を保持できるようにすること。机が近い場合は,プラスチックの仕切りを立てることができる。
ee)職場からの外出は,どうしても必要な場合に限り,予防措置をとった上で行うこと
ff)書類の回覧は,可能な限り,電子的手段により行うこと
gg)これらの予防措置に従い,予防保護プランを見直すこと
hh)これらの予防措置に従い,会社毎の労働安全健康規則を見直し,従業員に周知すること
(2)従業員が新型コロナウィルスに感染確認されたあるいは,感染の疑いがある場合の措置
・呼吸症状(咳,くしゃみ,鼻水等)及び(又は)37.3度以上の熱及び(又は)全身症状の悪化,勤務時間中に現れた場合は,迅速に他の同僚から隔離し,症状により,自宅又は医療機関に向かわせること。ほとんどの場合,職場や建物を封鎖する必要はない。
・感染の疑いがある,または感染が確認された従業員あるいは人物が職場に滞在してから7日未満の場合,
この従業員が20分以上滞在したすべての部屋を閉鎖する。
就業時間終了前に,室内の換気を行う。
清掃作業をする人の感染を防ぐため,清掃作業と消毒は24時間延期する。それが困難な場合は,できるだけ延期する。
・感染の疑いがある,または感染が確認された従業員あるいは人物が職場に滞在した時から7日を越える場合,
さらなる消毒あるいは清掃は必要としない
定期的な清掃と消毒を実施する
・感染の疑いがある,または感染が確認された従業員あるいは人物が20分以上接触した又はマスクをしないで1.5メートル以内に近づいた人に周知し,これらの人々は14日間自宅において隔離される。
第2条
警戒期間中は,官民を問わずすべての従業員は以下の措置をとる義務がある。
a)雇用者が定めた感染予防策の遵守
b)職場における鼻と口を覆うマスクの着用
c)職場についたら,マスクや手袋を新しいものと取り替えることができる
d)体温測定
e)就業中に感染症の症状(咳,くしゃみ,鼻水,呼吸困難,身体症状の悪化)があればすぐに雇用者に報告すること
f)就業時間前に体調不良があれば,自宅にとどまること
g)(体調不良がある場合)迅速に医者に連絡すること
h)自宅隔離が必要になった場合,自主隔離後にホームドクターが発出する証明書に従い,病休手続きをとる。
i)施設における隔離の場合は,隔離期間終了後に県又はブカレスト市の公衆衛生局が発出する証明書に基づく病休手続きをとり,職場に戻ることができる。
j)症状がある人とのあらゆる接触を避けること
k)職場と道具の消毒を適正に行うこと
l)手を洗い,消毒すること
m)雇用者が決める通路を使用すること
n)共同スペースにとどまらないこと
o)室内を最低一日一回換気すること
p)在宅勤務やテレワークをする場合は,雇用者の指示に従い,事故や職業病にならないように,また新型コロナウィルスに感染したりさせたりしないようにすること。
q)職場の内外において,人との接触を避けるために,印刷物を通じたコミュニケーションはなるべく避けること
第3条 弱者のための社会保障分野の従業員は,この指令に加え,関連の提言にも従うこと。
第4条 公的及び私的セクターの雇用者は,この指令の定める措置を実施すること。
第5条 この指令は,官報に掲載される。