運輸インフラ通信相・保健相合同令
令和2年5月28日
警戒事態期間中の新型コロナウイルスによる汚染を防ぎ、運輸分野での輸送の安全な実施を確保するための措置に関する運輸インフラ通信大臣及び保健大臣の共同命令(要点)
第1条:警戒事態の間に、輸送・交通インフラの運用者に対して一連の義務を課す。
a)駅、バス停、港、乗降場、空港ターミナル及び地下鉄駅の混雑の危険がある区域で、人の間に少なくとも1.5 mの防護距離を確保するために必要な措置をとれるよう、ターミナル内の待合エリア、乗客ステーション、チェックイン・カウンター、乗車券販売所、案内所、セキュリティ・チェックの待機エリア、搭乗エリア、国境チェックの待機エリア、手荷物引取りエリア、入国時の疫学的トリアージュ・エリア等について、人の移動ルートと一時待機とのためのスペースを用意する。
b)健康防護措置を、ポスター、音声又は動画によって乗客に通知するための措置を講じる。
c)駅、バス停、港湾、乗降場、空港ターミナル、地下鉄駅、公共交通機関の混雑の危険がある区域の、定期的な消毒を行う。
第2条:警戒事態の間、全ての駅、バス停、港湾、乗降場所、空港ターミナル、地下鉄駅、及び屋内では、鼻と口を覆う防護マスクの着用が義務付けられる。
第3条:各交通機関の形態に応じて、講じるべき一連の措置を添付に定め,これを本大臣令の一部とする。
第4条:運輸分野の権限を有する経済主体及び行政主体は、本大臣令の規定を実施する。
第5条:本大臣令は官報第一部に掲載する。
添付1.COVID-19の拡散を防ぐために警戒事態中に航空輸送の分野で実施される措置と規則
(1)航空会社
- 乗客にはオンライン・チェックインの実施を推奨する。
- 乗務員には防護装備を提供する。
- 操縦士は、コックピットを離れる必要がある場合には、防護マスクを着用する。また、コックピット外での作業の完了後の消毒を義務付ける。
- 航空機には消毒剤と予備の防護装備を備える。
- 乗務員に対し、乗客又はその所持品との接触の後の毎回の手指消毒を義務づける。
- 清掃と消毒の担当者及び技術職員を除き、地上職員の機内客室への立入りを禁止する。
- フライト・デッキへのアクセスは、乗務員以外は禁止する。
- 機内客室での行動は必要最小限に抑える。
- 緊急設備や酸素マスクや緊急避難経路へのアクセスの妨害、客室乗務員との視覚的若しくは聴覚的接触の制限等の可能性のある機器又は防護装置を、禁止する。
- 機内サービスは、当局により宣言されたリスクのレベルに応じて、ルート、目的地により、一時停止、制限される。
- 乗客は、家族毎にグループ化され、可能な限り距離を空ける。
- 航空機の消毒は、入替えのたびに行う。
- 機内のみならず、移動の間もマスク着用を義務付ける。
- 機内へのアクセスは、手荷物一個のみを許可。
- 救出指示書及び紙袋を除き、印刷物は機内から撤去する。
- 乗客に対しては、必要に応じて、「公共衛生乗客ロケーター・フォーム」(付属文書の版)又は所轄の公衆衛生当局から要求されるその他の文書への記入が求められる。乗客に対し、保健当局への書類の提出について説明する。
- ルーマニア到着に際しては、いかなる規制等があるかを乗客に説明する。
- 機内で症状ありと確認された場合には、一定の定められた手続きを適用する。
- 乗客は、個人的な接触を避けるための降機手順について指示される。
- 混雑を避けるため、航空会社、代理店は、乗客に対し、予定離陸時刻の三時間前に空港に到着するよう伝達する。
- 人と人との距離を確保するために、人の移動の経路、ターミナル前の駐車場等の場所を一時待機場所とし、旅客ターミナル内待合室、チェックイン・カウンター、案内所、出入管理エリア、搭乗エリア、手荷物受け取りエリア、疫学評価エリア、国境検問エリアを再構築する。
- 検温の手順、旅行を行う健康状態を満たしていない人については、法規に基づいて国の機関に報告され,管理は国の機関の責任となる。
- 社会的距離を維持するための措置を確実にするために、乗客間の最短距離を保つための境界線(前後左右)を、床に表示する。
- チェックイン・カウンターは、航空機の予定離陸時刻の三時間前にオープンする。
- 各便ごとに、チェックイン・カウンターでの乗客への対応を確実に行うために、十分な数の職員を配置する。
- セキュリティー管理区域のモニターで、距離を維持する方法に関する指示がビデオで表示されるようにする。
- 空港の管理者は、取扱いエージェントと共に、航空機へ及び航空機からの、乗客の移動手順を作成し、乗客間の最小限の距離が保たれるよう、輸送手段の定員の%を超えないようにする。
- 特定された重要区域(セキュリティ管理エリア、国境通過管理エリア、荷物引取りエリア、疫学的トリアージュ・エリア、トイレなどの集中的に使用されるスペース)では、汚染のリスクを低減するために消毒の頻度を上げ,消毒面積と量を増大させる。 消毒薬による空気や表面の消毒は、少なくとも四時間ごと。 トイレの消毒は少なくとも二時間ごと。
- 同時に以下のような措置も実施
- 乗客・職員が通行するカーペットの殺菌。
- 消毒薬の容器の設置。特にターミナル入り口及び搭乗ゲートに設置。
- 乗客エリアへの消毒用手拭きの設置。
- ターミナルにおいて、空気の循環を避け、できるだけ自然な換気を取り入れる
- 衛生防護措置は乗客への対応能力に影響するので、空港管理者は、航空会社や国境通過地点で責任を有する他の当局と協議して、運航計画において防護措置の適用から生じる新たな処理能力を勘案する。
添付2.COVID-19の拡散を防ぐために、警戒事態の間、乗客の道路輸送の分野で実施されなければならない措置と規則
- 車両の乗車口には、消毒液を備えた容器を設置する。 運送開始前に、輸送手段の洗浄と消毒が義務付けられる。ウイルスの拡散の可能性を減らすために、車両の表面には、乾燥した布で拭くのではなく、洗剤による水洗い方式を使用する。
- 運転手は防護マスクを着用する。
- 旅客運送車両へのアクセス及び移動の間、マスクの着用を義務づける。
- 運転手を隔離するために、座席の最初の列は空ける。
- 運転手は、他者(運転手、乗客、ルートに隣接する人など)との接触を避け、また、休憩時間にも、社会的距離を保つ義務がある。
- 乗降車の際、乗客は互いに最小の安全距離を守る。
- 扉が二か所以上ある車両の場合、乗車は前方ドア、降車は後方のドアで、行われる。
- ミニバスの場合、上記の一般規則に従い、また、着席の乗客の運送のみ許可する。
- タクシーによる乗客の運送には、次の措置を義務づける。
- 乗客の運送は後部座席のみ使用。
- 運転手はマスクと殺菌剤を用意する。
- 運転手と同乗者の間はスペースを区切る。
- 乗客は、乗車から降車までの間、マスクを着用しなければならない。
- 運転手は、乗客の荷物を扱う場合又は他の人(検査関係者等)とやり取りする場合には、手袋の着用と手の消毒が必須。
- 車内の消毒は毎日実施。
- 主に電子決済を使用。
3.船舶による旅客輸送で実施される措置と規則
(1)乗客の乗下船地の管理者がとるべき措置:
- 乗客の乗下船地で衛生措置をとる。
- 乗客の乗下船地の閉鎖空間の消毒。
- トイレへの石鹸と手指消毒剤の常備、正しい手洗い法が記載されたポスターの表示。
- 殺菌消毒剤容器の設置。
- 乗船する乗客に、記入する書類、フォームと、目的地への上陸に際し遵守すべき措置について通知。
- 雇用者は、乗船時に乗組員の体温を測定し、乗下船地点に防護マスクと手袋を設置する。
- 可能な限りデジタル文書を使用する。
(2)乗客、貨物を運送する運航主体がとるべき措置
- 殺菌剤による船舶の衛生と消毒
- 船舶の衛生と消毒の頻度は、船舶の技術的特徴と航行の期間に従って輸送を行う経済運営者によって決定され、それに応じて乗客と当局に通知する義務を負う。
- 乗組員の交替の際,入り口で乗組員の体温をチェックする。
- 乗組員に防護マスクと手袋の着用を義務づける。
- 乗客間の最小距離を維持するために、乗客への対応につき乗務員を訓練する。
- マスク着用のない乗客の乗船を禁止する。
- 運航中、乗客が防護マスクの着用要件を遵守しているか監視する。
- 船内で遵守すべき健康防護規則の航行中の定期的な周知と監視(マスクの着用、頻繁な手洗い、乗客間の最小距離の遵守)。
- < >の蔓延を防ぐための責任ある社会的行動に関する推奨事項を含むポスターやステッカーの、乗客の目に見える場所への配置。船内に消毒剤容器と予備の防護装置を装備する。
- トイレには石鹸と手指消毒剤を常備し、正しい手洗い法のポスターを掲示する。
- 可能な限り船内の自然換気を図り、空気の再循環を減らす。
- 記入する書類、フォーム及び目的地への上陸に必要な措置を乗客に通知し、必要に応じてこれらの文書、フォームを利用できるようにする。
4.鉄道及び地下鉄の輸送の分野で実施される措置と規則:
(1)鉄道事業者
- 乗車中及び移動中はマスク着用を義務付ける。
- 列車の管理者、運転手は、乗客の乗車券に触れることなく、その乗車券を視認する
- 飲食物のサービスなしで、サロン、バーの混合ワゴンを使用することを、許可する。
- 列車は、各運行前に消毒する。
- 鉄道労働者にはマスクと手袋の着用を義務づける。
- オンライン乗車券の販売が促進され、電子チケットを優先利用する。
- 鉄道事業者は、技術的に可能で経済的に効率的な場合、長距離及び地域列車に座席予約を必須とする。
- 鉄道事業者は、特定活動の場合の組織的措置を定め、周知する。
(2)駅
- 殺菌・消毒剤の容器を駅のアクセス・ポイントに設置。
- 乗客ピックアップ・エリア(タクシー乗場、駐車場)は、構内の出入り口区域に対して、混雑を生起しない距離に再配置。
- 複数の出入り口がある駅の場合には、入り口専用、出口専用を分け,いずれかにのみ使用する。
- 駅構内にあって駅の外からも入場できるパッケージ商品を販売する商業スペースのみを営業。 商業空間には、内部の人の混雑を回避するための対策を義務づける。 レストランやテラスを開くことは禁止。
- 乗下車の流れは区別され、駅入口からプラットフォームまでの間、(仕切りや表示の配置により)表示される。
- 乗車券売り場では、原則として、稼働するカウンターと閉鎖するカウンターを交互にする。構造上社会的距離の構築が難しい場合には、カウンターへの接近、退去の経路を分ける。案内デスク又は荷物保管エリアでも、接近、退去の経路を分ける。
- 放送を定期的に行い、新型コロナウイルスに関する必要なアドバイスを提供する。
- 最小距離を警告するために、駅の各地に表示を行う。
- 消毒活動は、駅のスペース(公衆トイレを含む)で定期的に実施。 人の移動の多い場所では、少なくとも四時間おきに消毒する。
- 駅に既設の座席で、人が着席を許される場所には、表示を行う。
- 乗車券又は購入済みの電子証明を提示する人だけが、プラットフォームに入れる。 乗車の際に介助が必要な人がいる場合には、支援の態様を定める鉄道事業の代表者に通知する。
- プラットフォームごとに、到着する乗客を待つ人々のための区域が確立される。 かかる場所が確保できない場合には、到着客を待つのは、駅の外。
(3)メトロレックス(地下鉄)
- 地下鉄駅への入構中、待機中及び移動中は、マスク着用を義務付ける。
- 地下鉄で守るべき基本ルールが記載されたガイドポスターを掲示する。
- 社会的距離の警告を改札に表示する。
- かかる表示が、発券窓口の隣及びカードの自動販売機の隣に配置され、乗客との社会的距離を指示する。
- 駅では、音響設備を使用して、距離の維持と課されている措置の遵守についての放送を行う。
- 路線M1及びM3では、ピーク時に最短間隔6分で運行する32編成の列車があり、両路線の共通区間であるNicolae Grigorescu-Eroilor間は最短間隔2-3分で運行する。
- M2では、ピーク時に最短3分間隔で21編成の列車が運行される。
- M4-では、Parc Bazilescu-Străuleştiの交通安全システムの導入までの間、ピーク時には最短11分の間隔で4編成の列車で運行する。
- 立った状態及び着席での運送において,乗客が許可されている位置には、乗客間の最小距離を保つような方法で、目に見える緑色の標識を付す。
- 車両を、噴霧器を用いて毎日消毒する。
- 運行中に乗客が接触する空間と共用部分の双方で、殺菌剤を使用して消毒を実施する。