政府決定第476号
令和2年6月17日
COVID-19パンデミックの影響を防止しこれに対抗するための警戒措置の延長及び期間中に適用する措置に関するルーマニア政府決定2020年6月16日決定第476号
前文 (略)
第1条 政府決定2020年第394号で導入されて議会決定2020年第5号で承認された領土全体の警戒事態が,2020年6月17日より30日間延長される。
第2条 感染の防止及び制御の手段、適用の具体的条件,これらの措置の対象者、警戒事態期間中の措置の適用及び遵守を確保する実施機関及び公的組織は、以下に定める。
添付1 対応能力を高めるための措置
添付2 共同体の強靱性を高めるための対策
添付3 リスクによる影響を減らすための対策
第3条 緊急医療備蓄に関する2020年緊急政令第11号第7条、2020年法律第20号によって修正、補足された検疫の確立に関連する諸付属措置、諸リスクの制御に関する2016年政府決定第557号による修正と補足を適用することにより、内務省次官、緊急事態総局長は、保健省と協力し、国家レベルの対応の一環として、行動指揮官の命令として、新型コロナウイルスの感染予防及び撲滅のために必要な措置を命ずる。
第4条 添付1~3に規定された措置の非遵守に適用され得る罰則の体系は、2020年法律第55号第64条から第70条に定める。
第5条 添付1~3は、本決定の一部を成す。
第6条 本決定を施行する文書の発出までの間は,2020年政府決定第394号に基づいて発出された文書が,本決定の添付1~3の内容に反しない限り有効とされる。
首相 ルードヴィック・オルバン
(以下,各添付の内容要点)
~添付1 2020年6月16日 対応能力を高めるための措置~
第1条 法律第55号第5条(1)d),緊急政令2020年第70号等に基づく、救急車サービスの管理とローカル・ポリスの管理の継続の延長
第2条 法律第55号第5条(1)e)に基づく,介護施設等の機能の維持等
第3条 同f)に基づく,一時的な活動をする救急センターの活動の常設化等
第4条 第1条から第3条の管理当局を規定
~添付2 2020年6月16日 共同体の強靱性を高めるための措置~
第1条 法律第55号第5条(2)d)に基づく、以下の措置
1 法律第55号第13条及び第71条に基づいて発出された保健大臣及び内務大臣の共同指令に従った,公共の室内,商業施設,公共交通機関におけるマスクの着用義務。
ルーマニア政府は,恵まれない家族や人々に必要なマスクが調達されるようにする。
2 国立公衆衛生局により定められ国家緊急事態委員会によって承認された自宅隔離措置の対象外の国以外の全ての国からルーマニアに到着する者に対して,自宅又は申告した場所において,同居人,家族等と共に14日間の隔離措置がとられる。
3 自宅隔離の対象外の国からルーマニアに到着する者で,当該国からの出発前に当該国に少なくとも14日間滞在しなかった者には,同居人,家族等と共に自宅隔離措置がとられる。
4 ルーマニアから出発して自宅隔離の対象外の国に14日未満の滞在をする者,又は自宅隔離の対象外の複数の国に合計少なくとも14日間滞在した者は,ルーマニア入国後に隔離措置の対象とならない。
5 上記2及び3の例外として,自宅隔離措置の条件が整わない者は,申請により施設隔離を選択できる
6 隔離措置義務を遵守しない者は,費用自己負担にて14日間の施設隔離となる。
7 本決定が発効したときに施設隔離下にある者は,14日間の隔離をそのまま施設で行う。
8 上記2及び3の例外(感染症の症状のない者で,かつ個人的な予防措置をとること)
a)2.4トンを超えるトラックの運転手
b)運転手席を入れて9席以上の車両の運転手
c)上記a)又はb)の運転手でEUの他の国に仕事のために移動する者
d)欧州議会議員,国会議員,国際機関,国防,公共秩序,国家安全保障に携わる者
e)飛行機のパイロットと乗務員
f)鉄道関係者
g)~i)船舶乗務員(詳細を規定)
j)ハンガリー,ブルガリア,セルビア,ウクライナ,モルドバ共和国との間で国境を越えて仕事をする者
k)ルーマニア所在の経済主体の被雇用者で、契約に基づいて外国での業務のために出張して帰国する者
l)ルーマニアに支社のある外国企業の代表者で,ルーマニアにある会社と関係があることを証明できる者
m)医療従事者,医療技術や設備の利用,設置,メンテナンス,サービスに携わる者,また科学技術,経済,防衛,公共秩序,国家安全,運輸に携わる者で,ルーマニアの国内の利用者との契約があることを証明できる者,国際組織の査察関係者
n)ブカレスト駐在の外交官,外交旅券保有者,外交団の関係者,ルーマニアの外交官と外交旅券保有者,その家族
o)国防,公安,国家安全保障分野での外国出張者
p)ルーマニア人の生徒,学生,ルーマニア国民で,外国に住居があり,中学,高校,高等教育試験のために入国する者
9 施設隔離中又は自宅隔離中の者で感染の症状がない者は、自己の配偶者又は三等親以内の親族の葬儀に,衛生局の許可を得て参加することが可能。
第2条 第1条の措置の適用の実施は、内務省が管轄する。
~添付3 2020年6月16日 リスクの軽減のための措置~
第1条 法律第55号第5条(3)a)に基づく,以下の措置
1 屋外における,集会,デモ行動,行進,コンサート,その他乗車のまま参加する集まり,屋内における文化,科学,芸術,宗教,スポーツ,その他の娯楽のための集まりの行事の、禁止。但し、以下の2~11の例外を除く。
2 競技施設における,法律第55号第43条及び第71条に基づく青年・スポーツ大臣及び保健大臣の共同指令を遵守した訓練,競技等。
3 屋外又は屋内外のプールでのスポーツ競技は,観客の参加なしで、青年スポーツ大臣及び保健大臣の共同指令を遵守して、開催可能。
4 上記2の条件において,プロ選手の屋内外のプールにおける活動,また屋内での練習は,参加者同士の社会的距離を保ちつつ,一人当たり少なくとも7平方メートルが確保された状態で、実施可。
5 上記2~4は,接触型のスポーツには該当せず。
6 法律第55号第44条及び第71条に基づく文化大臣及び保健大臣の共同指令を遵守した博物館,図書館,書店,映画館,映画スタジオ,コンサートホール,文化センター,その他民間団体を含む文化活動、屋外における公私の文化行事,フェスティバル等の実施。
7 上記6の条件の下で,ドライブイン・タイプのショーの開催が,各車両に乗車する者が同一家族の者である場合に限り、認められる。また,屋外でのショー,コンサート,公私のフェスティバル,その他文化行事の開催は,最大500名まで、着席、各座席の間隔が最低2メートル、マスク着用の下で、認められる。
8 屋内外における集団礼拝を含めた宗教行事は,集団礼拝を含め,法律第55号第45条及び第71条に基づく保健大臣及び内務大臣の共同指令を遵守して,行われる。
9 保健大臣と場合により青年・スポーツ大臣,水利森林大臣等とが定める共同指令を遵守したサイクリング,ウォーキング,ジョギング,カヌー,登山,狩猟,釣りなどで、最大6人までの人数が参加するものを除き、屋外で行われる個人的なリクレーション・スポーツの、禁止。
10 最大20人までで,社会的距離の規則に従って行われる行事を除き,屋内で行われる私的行事への参加の、禁止
11 社会的距離の規則に従って行われる最大50人までの参加によるものを除き、屋外における行事の参加の、禁止。
第2条 法律第55号第5条(3)b)に基づく,以下の措置
1 居住する市町村内において,同じ家族に属さない6名を越える人数による歩行やかかるグループの形成の禁止。
2 外国人及び無国籍の者の,国境を通過したルーマニアへの入国を禁止する。但し、以下の例外を除く。
a)ルーマニア国民の家族
b)ルーマニアに居住するEUの他の加盟国,EEA,スイスの国民の家族
c)長期滞在の査証,在留許可証若しくは当局が発行する同様の書類を所持する者,又はEUの法令に従って他国が発行した同様の書類を所持する者
d)医療分野,医療研究分野,老人介護分野,医療関係で必要な運送分野において,査証又は在留許可証で証明できるルーマニアへの出張を行う者
e)外交団,国際機関,軍人,人道活動を行う者
f)領事上の保護の合意に基づく者を含むトランジットの旅行者
g)重大な理由により旅行する者
h)国際的な又は他の人道上の保護が必要な者
第3条 法律第55号第5条(3)c)に基づき,公衆衛生局の許可を受けた保健局の分析に基づき県の緊急事態委員会の要請を受けた行動指令をもって,一定の建物,市町村,地域を封鎖する措置
第4条 法律第55号第5条(3)d)に基づく,以下の措置
1 法律第55号第37条に基づく,ベルギー,フランス,イラン,イタリア,英国,オランダ,スペイン,米国,トルコとの間での全ての商用航空便の運航停止。
2 上記1のうち,公衆衛生局が決定し国家緊急事態委員会が承認した自宅隔離措置の対象外の国との航空便は、再開される。
3 上記1は、政府専用機,貨物・郵便航空機,緊急医療又は人道のための航空便,ルーマニア当局の要請に応じた救急隊,ルーマニア国内の企業の要請による技術的なチームの輸送等,チャーター便(詳細記載)等を除く。
第5条 法律第55号第5条(3)e)に基づく,以下の国境地点の一時的な一部又は全部の閉鎖(ハンガリー,ブルガリア,ウクライナ,モルドバ共和国,セルビアとの間での該当する各国境地点を規定)
第6条 法律第55号第5条(3)f),第8条,第9条に基づく以下の措置
1 レストラン,ホテル,モーテル,ペンション,カフェ,その他の公共の場所における,屋内の共同スペースのテーブルにおける飲食物の消費を、停止する。
2 上記1の空間において,その場で消費されない食品の準備及び飲食物の販売は,許可。
3 屋外で,その目的のために設置された場所における飲食物の準備,販売,消費は,各テーブルの間隔最低2メートル、異なる家族の者は最大4名まで参加、保健大臣及び経済・エネルギー・ビジネス環境大臣等の共同指令を遵守の上で,許可される。
第7条 法律第55号第5条(3)f),第8条,第9条に基づき,ショッピング・モール内では,以下の活動は許可されない。
a)第6条3を除く,レストラン,カフェ,その他これに類するもの。
b)子供の遊び場,ゲームセンター,映画館の活動。
第8条 法律第55号第5条(3)f)に基づき,保健大臣及び運輸大臣の共同指令で定められた衛生規則の措置を遵守して,空路、鉄路、道路、水上の交通活動が行われる(詳細略)。
第9条 法律第55号第5条(3)f)に基づく,以下の措置
1 屋内におけるプール,子供の遊び場,ゲームセンターの活動停止。
2 公共機関及び全ての企業が、法律第55号第13条及び第71条に基づいて発出された内務大臣及び保健大臣の共同指令を遵守して、入り口で従業員及び来訪者の確認・選別(トリアージュ)を行い,かつ手の消毒をさせる義務。
3 歯科医及びCOVID-19感染症に関係のない病院の活動は,法律第55号第71条に基づく保健大臣令を遵守して行われる。
4 ギャンブル,美容サロン,ホテル業,共同スペースにおける業務活動は,法律第55号第71条に基づく経済・エネルギー・ビジネス環境大臣及び保健大臣の共同指令を遵守して行われる。
5 屋外プール,スポーツ・ジムの活動は,法律第55号第71条に基づく青年スポーツ大臣及び保健大臣の共同指令を遵守して行われる。
6 温泉治療活動は,法律第55号第71条に基づく保健大臣令を遵守して再開される。
7 整備されている海岸においては,デッキチェアを設置するエリアは,海岸の面積の70%を超えないこと。
8 整備されていない海岸においては,立入りに制限はないが,家族以外の者との距離を常に2メートルとること。
9 海岸においては,異なる家族の利用するデッキチェアの間隔を最低2メートル確保し,経済・エネルギー・ビジネス環境大臣,保健大臣,環境・水利・森林大臣の共同指令を遵守して、行われる。
第10条 法律第55号第5条(3)f)及び第38条に基づく,以下の措置
1 夏期休暇の間の,保育園,幼稚園,アフタースクールの活動は,法律第55号第71条に基づく労働社会保障大臣と保健大臣の合同指令を遵守して再開される。
2 教育機関においては,法律第55号第71条に基づく教育大臣及び保健大臣の共同指令を遵守して、試験及び特定活動を行うことができる。
第11条 各条項の担当当局(省庁)を規定。
前文 (略)
第1条 政府決定2020年第394号で導入されて議会決定2020年第5号で承認された領土全体の警戒事態が,2020年6月17日より30日間延長される。
第2条 感染の防止及び制御の手段、適用の具体的条件,これらの措置の対象者、警戒事態期間中の措置の適用及び遵守を確保する実施機関及び公的組織は、以下に定める。
添付1 対応能力を高めるための措置
添付2 共同体の強靱性を高めるための対策
添付3 リスクによる影響を減らすための対策
第3条 緊急医療備蓄に関する2020年緊急政令第11号第7条、2020年法律第20号によって修正、補足された検疫の確立に関連する諸付属措置、諸リスクの制御に関する2016年政府決定第557号による修正と補足を適用することにより、内務省次官、緊急事態総局長は、保健省と協力し、国家レベルの対応の一環として、行動指揮官の命令として、新型コロナウイルスの感染予防及び撲滅のために必要な措置を命ずる。
第4条 添付1~3に規定された措置の非遵守に適用され得る罰則の体系は、2020年法律第55号第64条から第70条に定める。
第5条 添付1~3は、本決定の一部を成す。
第6条 本決定を施行する文書の発出までの間は,2020年政府決定第394号に基づいて発出された文書が,本決定の添付1~3の内容に反しない限り有効とされる。
首相 ルードヴィック・オルバン
(以下,各添付の内容要点)
~添付1 2020年6月16日 対応能力を高めるための措置~
第1条 法律第55号第5条(1)d),緊急政令2020年第70号等に基づく、救急車サービスの管理とローカル・ポリスの管理の継続の延長
第2条 法律第55号第5条(1)e)に基づく,介護施設等の機能の維持等
第3条 同f)に基づく,一時的な活動をする救急センターの活動の常設化等
第4条 第1条から第3条の管理当局を規定
~添付2 2020年6月16日 共同体の強靱性を高めるための措置~
第1条 法律第55号第5条(2)d)に基づく、以下の措置
1 法律第55号第13条及び第71条に基づいて発出された保健大臣及び内務大臣の共同指令に従った,公共の室内,商業施設,公共交通機関におけるマスクの着用義務。
ルーマニア政府は,恵まれない家族や人々に必要なマスクが調達されるようにする。
2 国立公衆衛生局により定められ国家緊急事態委員会によって承認された自宅隔離措置の対象外の国以外の全ての国からルーマニアに到着する者に対して,自宅又は申告した場所において,同居人,家族等と共に14日間の隔離措置がとられる。
3 自宅隔離の対象外の国からルーマニアに到着する者で,当該国からの出発前に当該国に少なくとも14日間滞在しなかった者には,同居人,家族等と共に自宅隔離措置がとられる。
4 ルーマニアから出発して自宅隔離の対象外の国に14日未満の滞在をする者,又は自宅隔離の対象外の複数の国に合計少なくとも14日間滞在した者は,ルーマニア入国後に隔離措置の対象とならない。
5 上記2及び3の例外として,自宅隔離措置の条件が整わない者は,申請により施設隔離を選択できる
6 隔離措置義務を遵守しない者は,費用自己負担にて14日間の施設隔離となる。
7 本決定が発効したときに施設隔離下にある者は,14日間の隔離をそのまま施設で行う。
8 上記2及び3の例外(感染症の症状のない者で,かつ個人的な予防措置をとること)
a)2.4トンを超えるトラックの運転手
b)運転手席を入れて9席以上の車両の運転手
c)上記a)又はb)の運転手でEUの他の国に仕事のために移動する者
d)欧州議会議員,国会議員,国際機関,国防,公共秩序,国家安全保障に携わる者
e)飛行機のパイロットと乗務員
f)鉄道関係者
g)~i)船舶乗務員(詳細を規定)
j)ハンガリー,ブルガリア,セルビア,ウクライナ,モルドバ共和国との間で国境を越えて仕事をする者
k)ルーマニア所在の経済主体の被雇用者で、契約に基づいて外国での業務のために出張して帰国する者
l)ルーマニアに支社のある外国企業の代表者で,ルーマニアにある会社と関係があることを証明できる者
m)医療従事者,医療技術や設備の利用,設置,メンテナンス,サービスに携わる者,また科学技術,経済,防衛,公共秩序,国家安全,運輸に携わる者で,ルーマニアの国内の利用者との契約があることを証明できる者,国際組織の査察関係者
n)ブカレスト駐在の外交官,外交旅券保有者,外交団の関係者,ルーマニアの外交官と外交旅券保有者,その家族
o)国防,公安,国家安全保障分野での外国出張者
p)ルーマニア人の生徒,学生,ルーマニア国民で,外国に住居があり,中学,高校,高等教育試験のために入国する者
9 施設隔離中又は自宅隔離中の者で感染の症状がない者は、自己の配偶者又は三等親以内の親族の葬儀に,衛生局の許可を得て参加することが可能。
第2条 第1条の措置の適用の実施は、内務省が管轄する。
~添付3 2020年6月16日 リスクの軽減のための措置~
第1条 法律第55号第5条(3)a)に基づく,以下の措置
1 屋外における,集会,デモ行動,行進,コンサート,その他乗車のまま参加する集まり,屋内における文化,科学,芸術,宗教,スポーツ,その他の娯楽のための集まりの行事の、禁止。但し、以下の2~11の例外を除く。
2 競技施設における,法律第55号第43条及び第71条に基づく青年・スポーツ大臣及び保健大臣の共同指令を遵守した訓練,競技等。
3 屋外又は屋内外のプールでのスポーツ競技は,観客の参加なしで、青年スポーツ大臣及び保健大臣の共同指令を遵守して、開催可能。
4 上記2の条件において,プロ選手の屋内外のプールにおける活動,また屋内での練習は,参加者同士の社会的距離を保ちつつ,一人当たり少なくとも7平方メートルが確保された状態で、実施可。
5 上記2~4は,接触型のスポーツには該当せず。
6 法律第55号第44条及び第71条に基づく文化大臣及び保健大臣の共同指令を遵守した博物館,図書館,書店,映画館,映画スタジオ,コンサートホール,文化センター,その他民間団体を含む文化活動、屋外における公私の文化行事,フェスティバル等の実施。
7 上記6の条件の下で,ドライブイン・タイプのショーの開催が,各車両に乗車する者が同一家族の者である場合に限り、認められる。また,屋外でのショー,コンサート,公私のフェスティバル,その他文化行事の開催は,最大500名まで、着席、各座席の間隔が最低2メートル、マスク着用の下で、認められる。
8 屋内外における集団礼拝を含めた宗教行事は,集団礼拝を含め,法律第55号第45条及び第71条に基づく保健大臣及び内務大臣の共同指令を遵守して,行われる。
9 保健大臣と場合により青年・スポーツ大臣,水利森林大臣等とが定める共同指令を遵守したサイクリング,ウォーキング,ジョギング,カヌー,登山,狩猟,釣りなどで、最大6人までの人数が参加するものを除き、屋外で行われる個人的なリクレーション・スポーツの、禁止。
10 最大20人までで,社会的距離の規則に従って行われる行事を除き,屋内で行われる私的行事への参加の、禁止
11 社会的距離の規則に従って行われる最大50人までの参加によるものを除き、屋外における行事の参加の、禁止。
第2条 法律第55号第5条(3)b)に基づく,以下の措置
1 居住する市町村内において,同じ家族に属さない6名を越える人数による歩行やかかるグループの形成の禁止。
2 外国人及び無国籍の者の,国境を通過したルーマニアへの入国を禁止する。但し、以下の例外を除く。
a)ルーマニア国民の家族
b)ルーマニアに居住するEUの他の加盟国,EEA,スイスの国民の家族
c)長期滞在の査証,在留許可証若しくは当局が発行する同様の書類を所持する者,又はEUの法令に従って他国が発行した同様の書類を所持する者
d)医療分野,医療研究分野,老人介護分野,医療関係で必要な運送分野において,査証又は在留許可証で証明できるルーマニアへの出張を行う者
e)外交団,国際機関,軍人,人道活動を行う者
f)領事上の保護の合意に基づく者を含むトランジットの旅行者
g)重大な理由により旅行する者
h)国際的な又は他の人道上の保護が必要な者
第3条 法律第55号第5条(3)c)に基づき,公衆衛生局の許可を受けた保健局の分析に基づき県の緊急事態委員会の要請を受けた行動指令をもって,一定の建物,市町村,地域を封鎖する措置
第4条 法律第55号第5条(3)d)に基づく,以下の措置
1 法律第55号第37条に基づく,ベルギー,フランス,イラン,イタリア,英国,オランダ,スペイン,米国,トルコとの間での全ての商用航空便の運航停止。
2 上記1のうち,公衆衛生局が決定し国家緊急事態委員会が承認した自宅隔離措置の対象外の国との航空便は、再開される。
3 上記1は、政府専用機,貨物・郵便航空機,緊急医療又は人道のための航空便,ルーマニア当局の要請に応じた救急隊,ルーマニア国内の企業の要請による技術的なチームの輸送等,チャーター便(詳細記載)等を除く。
第5条 法律第55号第5条(3)e)に基づく,以下の国境地点の一時的な一部又は全部の閉鎖(ハンガリー,ブルガリア,ウクライナ,モルドバ共和国,セルビアとの間での該当する各国境地点を規定)
第6条 法律第55号第5条(3)f),第8条,第9条に基づく以下の措置
1 レストラン,ホテル,モーテル,ペンション,カフェ,その他の公共の場所における,屋内の共同スペースのテーブルにおける飲食物の消費を、停止する。
2 上記1の空間において,その場で消費されない食品の準備及び飲食物の販売は,許可。
3 屋外で,その目的のために設置された場所における飲食物の準備,販売,消費は,各テーブルの間隔最低2メートル、異なる家族の者は最大4名まで参加、保健大臣及び経済・エネルギー・ビジネス環境大臣等の共同指令を遵守の上で,許可される。
第7条 法律第55号第5条(3)f),第8条,第9条に基づき,ショッピング・モール内では,以下の活動は許可されない。
a)第6条3を除く,レストラン,カフェ,その他これに類するもの。
b)子供の遊び場,ゲームセンター,映画館の活動。
第8条 法律第55号第5条(3)f)に基づき,保健大臣及び運輸大臣の共同指令で定められた衛生規則の措置を遵守して,空路、鉄路、道路、水上の交通活動が行われる(詳細略)。
第9条 法律第55号第5条(3)f)に基づく,以下の措置
1 屋内におけるプール,子供の遊び場,ゲームセンターの活動停止。
2 公共機関及び全ての企業が、法律第55号第13条及び第71条に基づいて発出された内務大臣及び保健大臣の共同指令を遵守して、入り口で従業員及び来訪者の確認・選別(トリアージュ)を行い,かつ手の消毒をさせる義務。
3 歯科医及びCOVID-19感染症に関係のない病院の活動は,法律第55号第71条に基づく保健大臣令を遵守して行われる。
4 ギャンブル,美容サロン,ホテル業,共同スペースにおける業務活動は,法律第55号第71条に基づく経済・エネルギー・ビジネス環境大臣及び保健大臣の共同指令を遵守して行われる。
5 屋外プール,スポーツ・ジムの活動は,法律第55号第71条に基づく青年スポーツ大臣及び保健大臣の共同指令を遵守して行われる。
6 温泉治療活動は,法律第55号第71条に基づく保健大臣令を遵守して再開される。
7 整備されている海岸においては,デッキチェアを設置するエリアは,海岸の面積の70%を超えないこと。
8 整備されていない海岸においては,立入りに制限はないが,家族以外の者との距離を常に2メートルとること。
9 海岸においては,異なる家族の利用するデッキチェアの間隔を最低2メートル確保し,経済・エネルギー・ビジネス環境大臣,保健大臣,環境・水利・森林大臣の共同指令を遵守して、行われる。
第10条 法律第55号第5条(3)f)及び第38条に基づく,以下の措置
1 夏期休暇の間の,保育園,幼稚園,アフタースクールの活動は,法律第55号第71条に基づく労働社会保障大臣と保健大臣の合同指令を遵守して再開される。
2 教育機関においては,法律第55号第71条に基づく教育大臣及び保健大臣の共同指令を遵守して、試験及び特定活動を行うことができる。
第11条 各条項の担当当局(省庁)を規定。