国家緊急事態委員会決定第34号

令和2年7月10日
ルーマニア入国の際に隔離措置の勧告が適用されない,EU及びシェンゲン協定の加盟国,並びに第三国のリストの制定に関する決定第34号(2020年7月6日)
 
 
EUへの不可欠でない渡航の一時的制限と同制限の解除の可能性に関するEU理事会勧告2020/0134(NLE)を踏まえ,
直近14日間の人口10万人あたりの新規感染者の割合を通じた,EU及びシェンゲン協定の加盟国,並びに第三国でのSARS-CoV-2への感染の状況に関する国家感染症局による分析に鑑み,
適切な警戒水準を維持しつつ,国内経済の段階的な復旧に対する社会経済的に必要な状況の構築の必要性に鑑み,
国内の各種関連法令に従い,
国家緊急事態委員会は,以下の決定を承認する;
 
第1条
(1)本決定添付1にあるとおり,ルーマニア入国時に隔離措置の勧告が適用されないEU及びシェンゲン協定加盟国のリストを承認する。
(2)本決定添付2にあるとおり,ルーマニア入国時に隔離措置の勧告が適用されない第三国のリストを承認する。
 
第2条
国家緊急事態委員会決定第33号(2020年7月2日)に基づき,第1条に規定されている国との間の商用航空便を,2020年7月7日より再開する。
 
第3条
本決定は,実施のために,関係機関に伝達される。
 
 
 
国家緊急事態委員会委員長
首相
ルドヴィック・オルバン