緊急事態期間中に失効の文書等に係る効力の延長等の関連文書
令和2年8月14日
1 内務省移民局発行の証明書類の有効期限の延長等(緊急政令第70号(5月14日付け)。なお、移民局は、5月18日に、全国の移民局での同日からの窓口業務の再開を発表。)
(1)移民局が取り扱う証明書類で緊急事態期間中に効力の期限を迎えたものは、緊急事態期間の終了時から90日間有効(第47条)
(2)外国人の、緊急事態のために出国ができなかった滞在等につき、緊急事態期間中の滞在は一定の目的のための期間の計算に算入しない(第48条)。
【第47条】
(1)内務省移民局によって発行された書類は,緊急事態の期間中及び期間終了後90日間、有効である。
(2)(略)
【第48条】
(1)(略)
(2)国際約束を通じ又は査証の一方的廃止による法的手段若しくは査証免除を定める欧州の法的手段を通じて発行されたルーマニア入国査証を付与されているルーマニア在留の第三国人の滞在は,(中略)緊急事態期間終了後90日間維持される。
(3)上記((1)及び)(2)で規定された滞在期間については,今後の入国及び滞在において,入国した日から数えて180日間の期間内で最大90日間認められている滞在期間として計算されない。
(政令全文)
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/225600
(移民局窓口再開等の案内全文(移民局HP))
http://igi.mai.gov.ro/ro/comunicat/reluarea-activit%C4%83%C8%9Bii-de-rela%C8%9Bii-cu-publicul-la-structurile-inspectoratului-general-pentru
2 運転免許証等の有効期限の延長(内務省運転免許・車両登録局発表(5月15日付))
(1)運転免許証は,緊急事態終了後の90日間,有効。
(2)車両の臨時登録許可証は 緊急事態終了後の45日間,有効。
(3)運転免許更新や車両の名義変更等の手続きに際して必要となる,他の機関が発行した書類(在ルーマニア大注:運転免許更新の際に必要な健康診断書,車両の名義変更の際に必要な納税証明書等)は,緊急事態終了後の90日間、有効。
(発表全文(運転免許・車両登録局HP))
https://www.drpciv.ro/news-details/presa/5ebe67619d7b287bf6814b5d
(1)移民局が取り扱う証明書類で緊急事態期間中に効力の期限を迎えたものは、緊急事態期間の終了時から90日間有効(第47条)
(2)外国人の、緊急事態のために出国ができなかった滞在等につき、緊急事態期間中の滞在は一定の目的のための期間の計算に算入しない(第48条)。
【第47条】
(1)内務省移民局によって発行された書類は,緊急事態の期間中及び期間終了後90日間、有効である。
(2)(略)
【第48条】
(1)(略)
(2)国際約束を通じ又は査証の一方的廃止による法的手段若しくは査証免除を定める欧州の法的手段を通じて発行されたルーマニア入国査証を付与されているルーマニア在留の第三国人の滞在は,(中略)緊急事態期間終了後90日間維持される。
(3)上記((1)及び)(2)で規定された滞在期間については,今後の入国及び滞在において,入国した日から数えて180日間の期間内で最大90日間認められている滞在期間として計算されない。
(政令全文)
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/225600
(移民局窓口再開等の案内全文(移民局HP))
http://igi.mai.gov.ro/ro/comunicat/reluarea-activit%C4%83%C8%9Bii-de-rela%C8%9Bii-cu-publicul-la-structurile-inspectoratului-general-pentru
2 運転免許証等の有効期限の延長(内務省運転免許・車両登録局発表(5月15日付))
(1)運転免許証は,緊急事態終了後の90日間,有効。
(2)車両の臨時登録許可証は 緊急事態終了後の45日間,有効。
(3)運転免許更新や車両の名義変更等の手続きに際して必要となる,他の機関が発行した書類(在ルーマニア大注:運転免許更新の際に必要な健康診断書,車両の名義変更の際に必要な納税証明書等)は,緊急事態終了後の90日間、有効。
(発表全文(運転免許・車両登録局HP))
https://www.drpciv.ro/news-details/presa/5ebe67619d7b287bf6814b5d