新型コロナウイルス感染防止のための日本の新たな水際措置について(12月28日)
令和2年12月28日
●既に海外安全HP(広域情報)からのメールでご案内しているとおり,日本政府は,12月28日午前0時(日本時間)から1月末まで,新型コロナウイルスの変異種が世界各地で発生していることを理由に,新たな水際措置を実施しました。
●この新たな水際措置においては,ルーマニア人への新規ビザ発給は一時停止となります。
●ルーマニアは,現在警戒事態下にあります。入国・滞在・行動等に際しては,十分に注意願います。
【本文】
1.新型コロナウイルスに対する日本政府の新たな水際措置について
(1)我が国政府は,新型コロナウイルスの変異種が世界各地で発生し,日本でも感染者が確認されたため,既に実施している英国,南アフリカ及びオーストラリアからの入国者に対する新たな水際措置に加え,12月28日午前0時(日本時間)から1月末まで,全世界からの入国者に対する新たな水際措置を実施しました。
詳細については,以下の海外安全HPのリンク先をご確認ください。
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2020C090.html
(2)本措置のポイントを改めて以下にご案内します。
ア (外国人の)新規入国の禁止
28日以降1月末までの期間,新規に入国することはできません。また,ビザ発給も一時停止します。ただし,発給済みのビザを持った方は,1月4日午前0時(日本時間)までに日本に入国する場合は,有効となります。
ただし,誓約書が不要である案件(日本人の配偶者等,永住者の配偶者等)は,新規入国禁止の対象にはなりません(従来通りの運用となります)。なお,出発72時間前までの新型コロナウイルス陰性証明書の提示は,引き続き必要となります。
イ 日本から国外への短期出張者に対する,14日間待機緩和措置が停止します。
ウ (ルーマニアは現在のところ,対象外ですが)12月30日午前0時(日本時間)以降,新型コロナウイルスの変異種が確認された国に14日以上滞在した場合,対象国からの全ての(外国人)入国者・(日本人)帰国者は,出国前72時間以内の検査証明及び入国時の検査を実施し,もし検査証明がない場合は,検疫所長が指定した施設で14日間の待機となります。
12月26日現在で,本件の対象となる国は,以下のとおりです。
フランス,イタリア,アイルランド,アイスランド,オランダ,デンマーク,ベルギー,オーストラリア,イスラエル
また,27日にカナダ(オンタリオ州)が追加されました。
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2020C091.html
上記対象国へ日本入国日の14日間前までに滞在した後,日本へ帰国する場合は,本措置の対象となりますので,ご注意ください(通常の空港内のトランジットは対象外です)。また,今後ルーマニアで,新型コロナウイルスの変異種が発生した場合は,日本政府が本件対象に指定することとなり,指定した日から4日後の午前0時(日本時間)から,本件措置が実施されることとなりますので,ご注意ください。
エ 英国,南アフリカ,オーストラリアについては,既に新たな規制措置を実施していますので,以下のリンク先でご確認ください。
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2020C089.html
2.ルーマニアの警戒事態
(1)既に累次領事メールで御案内のとおり,現在ルーマニアは警戒事態下にあり,12月14日から30日間延長されています。また,新型コロナウイルスの感染状況如何によっては,更に延長されることが予想されます。
警戒事態下では,23~5時の夜間外出禁止,レストランの営業時間や営業形態への規制,劇場・映画館等娯楽施設の営業停止,ホテル営業への規制等があり,違反した場合は罰金を科せられるなど,通常の滞在状況とは異なっておりますので,ご注意ください。なお,各種規制措置の詳細については,以下の当館作成和訳を含む政府決定第1065号のリンク先をご確認願います。
また,ルーマニア政府は日本人に対する入国規制を現時点では行っていませんが,我が国政府は,ルーマニアで新型コロナウイルス感染が拡大していることに対して,感染症危険情報レベル3「渡航を止めてください」を引き続き発出していますので,観光目的等の不要不急の渡航は止め,真に必要な渡航目的に限ることをお願いします。
海外安全HPのルーマニアへのリンク
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_177.html#ad-image-0
ルーマニアの現在の警戒事態を定めた政府決定第1065号原文リンク
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/235076
当館作成和訳
https://www.ro.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00247.html
(2)警戒事態下で,業務等のやむを得ない理由のため,夜間外出禁止時間(23時から5時まで)の間に外出が必要な場合のための証明書書式を,以下に改めて御案内します。
雇用証明書リンク
https://stirioficiale.ro/storage/0611_Adeverinta%20pentru%20angajatori.pdf
当館邦訳を付したもののリンク
https://www.ro.emb-japan.go.jp/files/100113260.pdf
夜間外出禁止申立書リンク
https://stirioficiale.ro/storage/0611_Model%20Declaratie%20proprie%20Raspundere.pdf
当館邦訳を付したもののリンク
https://www.ro.emb-japan.go.jp/files/100113261.pdf
【問い合わせ先】
在ルーマニア日本国大使館領事部
電話:+40-21-319-1890
メール:consular@bu.mofa.go.jp
●この新たな水際措置においては,ルーマニア人への新規ビザ発給は一時停止となります。
●ルーマニアは,現在警戒事態下にあります。入国・滞在・行動等に際しては,十分に注意願います。
【本文】
1.新型コロナウイルスに対する日本政府の新たな水際措置について
(1)我が国政府は,新型コロナウイルスの変異種が世界各地で発生し,日本でも感染者が確認されたため,既に実施している英国,南アフリカ及びオーストラリアからの入国者に対する新たな水際措置に加え,12月28日午前0時(日本時間)から1月末まで,全世界からの入国者に対する新たな水際措置を実施しました。
詳細については,以下の海外安全HPのリンク先をご確認ください。
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2020C090.html
(2)本措置のポイントを改めて以下にご案内します。
ア (外国人の)新規入国の禁止
28日以降1月末までの期間,新規に入国することはできません。また,ビザ発給も一時停止します。ただし,発給済みのビザを持った方は,1月4日午前0時(日本時間)までに日本に入国する場合は,有効となります。
ただし,誓約書が不要である案件(日本人の配偶者等,永住者の配偶者等)は,新規入国禁止の対象にはなりません(従来通りの運用となります)。なお,出発72時間前までの新型コロナウイルス陰性証明書の提示は,引き続き必要となります。
イ 日本から国外への短期出張者に対する,14日間待機緩和措置が停止します。
ウ (ルーマニアは現在のところ,対象外ですが)12月30日午前0時(日本時間)以降,新型コロナウイルスの変異種が確認された国に14日以上滞在した場合,対象国からの全ての(外国人)入国者・(日本人)帰国者は,出国前72時間以内の検査証明及び入国時の検査を実施し,もし検査証明がない場合は,検疫所長が指定した施設で14日間の待機となります。
12月26日現在で,本件の対象となる国は,以下のとおりです。
フランス,イタリア,アイルランド,アイスランド,オランダ,デンマーク,ベルギー,オーストラリア,イスラエル
また,27日にカナダ(オンタリオ州)が追加されました。
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2020C091.html
上記対象国へ日本入国日の14日間前までに滞在した後,日本へ帰国する場合は,本措置の対象となりますので,ご注意ください(通常の空港内のトランジットは対象外です)。また,今後ルーマニアで,新型コロナウイルスの変異種が発生した場合は,日本政府が本件対象に指定することとなり,指定した日から4日後の午前0時(日本時間)から,本件措置が実施されることとなりますので,ご注意ください。
エ 英国,南アフリカ,オーストラリアについては,既に新たな規制措置を実施していますので,以下のリンク先でご確認ください。
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2020C089.html
2.ルーマニアの警戒事態
(1)既に累次領事メールで御案内のとおり,現在ルーマニアは警戒事態下にあり,12月14日から30日間延長されています。また,新型コロナウイルスの感染状況如何によっては,更に延長されることが予想されます。
警戒事態下では,23~5時の夜間外出禁止,レストランの営業時間や営業形態への規制,劇場・映画館等娯楽施設の営業停止,ホテル営業への規制等があり,違反した場合は罰金を科せられるなど,通常の滞在状況とは異なっておりますので,ご注意ください。なお,各種規制措置の詳細については,以下の当館作成和訳を含む政府決定第1065号のリンク先をご確認願います。
また,ルーマニア政府は日本人に対する入国規制を現時点では行っていませんが,我が国政府は,ルーマニアで新型コロナウイルス感染が拡大していることに対して,感染症危険情報レベル3「渡航を止めてください」を引き続き発出していますので,観光目的等の不要不急の渡航は止め,真に必要な渡航目的に限ることをお願いします。
海外安全HPのルーマニアへのリンク
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_177.html#ad-image-0
ルーマニアの現在の警戒事態を定めた政府決定第1065号原文リンク
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/235076
当館作成和訳
https://www.ro.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00247.html
(2)警戒事態下で,業務等のやむを得ない理由のため,夜間外出禁止時間(23時から5時まで)の間に外出が必要な場合のための証明書書式を,以下に改めて御案内します。
雇用証明書リンク
https://stirioficiale.ro/storage/0611_Adeverinta%20pentru%20angajatori.pdf
当館邦訳を付したもののリンク
https://www.ro.emb-japan.go.jp/files/100113260.pdf
夜間外出禁止申立書リンク
https://stirioficiale.ro/storage/0611_Model%20Declaratie%20proprie%20Raspundere.pdf
当館邦訳を付したもののリンク
https://www.ro.emb-japan.go.jp/files/100113261.pdf
【問い合わせ先】
在ルーマニア日本国大使館領事部
電話:+40-21-319-1890
メール:consular@bu.mofa.go.jp