新型コロナウイルス感染のルーマニアにおける現状等について(1月4日の感染状況及びイエロー・ゾーンの更新等について)
令和3年1月4日
●ルーマニアでは,新型コロナウイルスの変異種の発生を確認中との報道があります。明日にも英国型の変異種であるかどうかを含め確認される予定です。この結果如何では,日本人も日本帰国時に新型コロナウイルス陰性証明書の提示が必要となる可能性もありますので,判明次第お知らせいたします。
●1月4日発表の一日当たりの新規感染者数は,3,000人台前半と減少してきていますが,ブカレスト及び近隣のイルフォブ県で引き続き高い感染率が続いています。また,集中治療室の患者数が1,100人と,昨年末から1,000人台が継続しています。
●ルーマニアからの入国に際して,各種規制をする国が現時点で31か国になります。陰性証明書の提示等が要求されていますので,ご注意ください。
●ルーマニア入国に際して自主隔離等が要求されるイエロー・ゾーンが,2021年1月4日から更新され,43か国・地域となりました。
【本文】
1.新型コロナウイルスに対する日本政府の新たな水際措置について
(1)ルーマニアで新型コロナウイルスの変異種発生が報じられており,明日にも,英国型の変異種かどうかを含め確認される予定です。この結果如何では,日本帰国(入国)に際して,日本人も陰性証明書を提示する必要となる可能性がありますので,判明次第お知らせいたします。また,もし提示できない場合は,通常の14日間の自宅などでの待機に代わり,検疫所長の指定する場所での14日間の待機となりますので,ご注意ください。
陰性証明書に関する説明は,以下のリンク先をご確認ください。また,陰性証明書のフォーマットも同リンク先にありますので,ごれをご利用願います。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html
(2)我が国政府は,新型コロナウイルスの変異種が世界各地で発生し,日本でも感染者が確認されたため,既に実施している英国,南アフリカからの入国者に対する新たな水際措置に加え,2020年12月28日午前0時(日本時間)から2021年1月末まで,変異種が確認された国(現時点で対象となる国・地域は次のとおり)からの入国者に対する新たな水際措置を実施しています。
現時点で,規制措置の対象となっている英国,南アフリカ以外の国・地域は以下のとおりです。
アイルランド,イスラエル,イタリア,オーストラリア,オランダ,デンマーク,フランス,ベルギー,カナダ(オンタリオ州,ケベック州),スイス,スウェーデン,スペイン,ノルウェー,リヒテンシュタイン,アメリカ(コロラド州,カリフォルニア州,フロリダ州),アラブ首長国連邦,ドイツ。なお,当初指定されたアイスランドは,2020年12月29日に指定から外れました。
詳細については,以下の海外安全HPのリンク先をご確認ください。
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2020C090.html
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2020C095.html
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2020C096.html
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2020C097.html
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C001.html
(2020年12月30日午前0時(日本時間)以降,新型コロナウイルスの変異種が確認された国に14日以上滞在した場合,対象国からの全ての(外国人)入国者及び(日本人)帰国者は,出国前72時間以内の検査証明及び入国時の検査を実施し,もし検査証明がない場合は,通常の14日間の自宅等での待機に代わり,検疫所長が指定した施設で14日間の待機となります。
上記対象国へ日本入国日の14日間前までに滞在した後,日本へ帰国する場合は,本措置の対象となりますので,ご注意ください(通常の空港内のトランジットは対象外です。)。)
2.1月4日13時時点での内務省傘下の戦略コミュニケーション・グループの発表によれば,ルーマニア国内での新型コロナウイルス感染者数は,累積643,559人,前日からの増加3,130人。また死亡者数は,累積16,057人で,前日からの増加78人です。感染者数及び死亡者数ともに減少傾向にありますが,集中治療を受けている患者は,本日も1,100人となっているため,引き続き全国レベルで集中治療室の病床が逼迫している状態が続いています。感染して治癒した者の数は,累積577,198人。検査は,9,550件(累計約484万件)が行われました。
引き続き,マスク着用,手洗い励行,人混みを避ける等の最大限の注意をしてください。
以上の統計は,ルーマニア保健省国立公衆衛生研究所の以下のウェブサイトから最新情報が確認できます。
https://instnsp.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/5eced796595b4ee585bcdba03e30c127
3.各地域の感染状況
(1)地域的な検疫措置
ア 4日時点で、直近14日間の1,000人あたりの感染者数の割合等が多い8か所の自治体では,域外との申立書なしの往来の原則的な禁止,夜間(22時から翌日6時)の外出禁止等の検疫措置が実施されています。
関係する方は,十分に注意してください。
1月3日時点での,ルーマニア政府作成による検疫措置に置かれている全国自治体の最新リストはこちら。
https://www.igsu.ro/Resources/IU/Ordine/1609704800316.pdf
イ ブカレスト市郊外で感染者数が増えており,4日現在,人口1,000人あたり多くの感染者となった以下の7の町村に引き続き検疫措置が行われていますのでご留意ください。
キアンジュナ(Chianjna),ブラガディル(Bragadiru),オトペニ(Otopeni),コルベアンカ(Corbeanca),ドブロエシュティ(Dobroesti),ポペシュティ・レオルデニ(Popesti-Leordeni),なお,オトペニについては,国道1号線は封鎖されておらず,空港利用者はチケット等を提示することで通過可能です。
(2)本日の時点で,直近14日間の1,000人あたりの新規感染者数の割合が3人を超えている自治体は,以下のとおりです(カッコ内が,それぞれの当該人数。)。ルーマニア全体で3人を超える自治体の総数は減少しましたが,ブカレスト市及びその周辺であるイルフォブ県の数値の高い状態が継続しています。
イルフォブ県(4.16人),ブカレスト市(3.43人),ティミシュ県(3.12人),
皆様におかれては,引き続き十分な感染症防止対策を心掛けてください。
4.ルーマニアからの渡航者に対する入国関連の規制
欧州等で,ルーマニアからの渡航者(国籍を問わず,日本人も含みます。)に対して入国関係(トランジットを含む場合もあります)の規制を課している国・地域が,現在以下の合計31か国に上ります(ルーマニア外務省による。)。
これらの国・地域への渡航には,以下のルーマニア外務省ホームページ等の渡航情報や渡航先国の在ルーマニア大使館等で,事前に具体的な内容をご確認ください(規制の具体的内容が国・地域により異なり(入国禁止,航空便の運航禁止,隔離措置,陰性証明の提示等),また随時変更されます。)。
https://www.mae.ro/travel-alerts/
http://www.mae.ro/node/51982
https://reopen.europa.eu/en
http://www.mae.ro/node/51759
http://www.mae.ro/node/51880
オーストリア,ベルギー,ボスニア・ヘルツェゴビナ,チェコ,キプロス,
クロアチア,デンマーク,エストニア,ロシア,フィンランド,
ドイツ,ギリシャ,アイルランド,アイスランド,イタリア,
ラトビア,リトアニア,マルタ,モンテネグロ,オランダ,
ノルウェー,モルドバ,英国,スロバキア,セルビア,
スペイン,スロベニア,トルコ,ハンガリー,ウクライナ,
ポーランド。
5.イエロー・ゾーンの対象国更新及び航空便の運航状況等
(1)商用航空便の運航停止の対象国については,基本的には以下(2)の「イエロー・ゾーン」(ルーマニアへの渡航者が入国後に14日間の検疫(自主隔離)に置かれる渡航元のリスト)を参照下さい。ただし,イエロー・ゾーンの全対象国に対して運航停止になるわけではありません(現時点では,英国及びオランダへの運航は停止していません。また英国からルーマニアへの入国に際しては,出発48時間前までの陰性証明書の提示が必要となります。)ので,ご利用になる各航空会社に確認することをお薦めします。
(2)イエロー・ゾーン(ルーマニアへの渡航者が入国後に14日間の検疫(自主隔離)に置かれる渡航元のリスト)は,2020年12月24日付け国家緊急事態決定第62号及び2021年1月3日付け国家緊急事態決定第1号によって,1月4日から43の国・地域に更新されています。
国家緊急事態決定2020年第62号原文リンク
https://www.cnscbt.ro/index.php/lex/2178-hotarare-cnsu-nr-62-din-24-12-2020/file
国家緊急事態決定2021年第1号原文リンク
http://www.cnscbt.ro/index.php/legislatie_cov/2193-hotarare-cnsu-nr-1-din-03-01-2021/file
ア 削除(5か国・地域)
仏領ポリネシア,アルメニア,ヨルダン,ブルガリア,ベリーズ
イ 追加(10か国・地域)
ジブラルタル,セントマーティン,南アフリカ,イスラエル,モナコ,ドイツ,コロンビア,イタリア,ポーランド,レバノン
ウ 現在の渡航元リスト(43か国・地域,1月4日現在)
アンドラ,チェコ,ルクセンブルグ,スロベニア,スイス,
リヒテンシュタイン,モンテネグロ,ジョージア,クロアチア,北マケドニア,
ポルトガル,サンマリノ,ハンガリー,リトアニア,セルビア,
米国,デンマーク,キュラソー,スウェーデン,ジャージー,
パナマ,パレスチナ,アゼルバイジャン,プエルトリコ,オランダ,
キプロス,スロバキア,トルコ,モルドバ,エストニア,
ラトビア,英国,ジブラルタル,セントマーティン,南アフリカ,
オーストリア,イスラエル,モナコ,ドイツ,コロンビア,
イタリア,ポーランド,レバノン。
本リストは,以下のルーマニア保健省国立公衆衛生研究所のウェブサイトから最新情報を確認できます。
http://www.cnscbt.ro/index.php/liste-zone-afectate-covid-19/2194-lista-state-cu-risc-epidemiologic-ridicat-31-12-2020/file
また,上記4.にご案内のとおり,ルーマニアからの渡航者に対する入国規制措置(陰性証明書の提示等)をしている相手国側から,ルーマニアとの間での商用便の運航の禁止等の規制強化をしている場合(現時点ではオランダ,ベルギー,トルコ等が入国に際して,陰性証明書を要求していると報道されています)もありますので,御注意下さい。
なお,新型コロナウイルス変異種発生により一時停止していた英国との運航は,1月4日から再開されています。ただし,上記(1)に記載のとおり,英国からルーマニアへの入国に際しては,出発48時間前までに作成した陰性証明書の提示が必要となります。
ブカレスト,オトペニ空港の本日の運航状況は,以下の同ウェブサイトから確認できます。
http://www.bucharestairports.ro/en/
【問い合わせ先】
在ルーマニア日本国大使館領事部
電話:+40-21-319-1890
メール:consular@bu.mofa.go.jp
●1月4日発表の一日当たりの新規感染者数は,3,000人台前半と減少してきていますが,ブカレスト及び近隣のイルフォブ県で引き続き高い感染率が続いています。また,集中治療室の患者数が1,100人と,昨年末から1,000人台が継続しています。
●ルーマニアからの入国に際して,各種規制をする国が現時点で31か国になります。陰性証明書の提示等が要求されていますので,ご注意ください。
●ルーマニア入国に際して自主隔離等が要求されるイエロー・ゾーンが,2021年1月4日から更新され,43か国・地域となりました。
【本文】
1.新型コロナウイルスに対する日本政府の新たな水際措置について
(1)ルーマニアで新型コロナウイルスの変異種発生が報じられており,明日にも,英国型の変異種かどうかを含め確認される予定です。この結果如何では,日本帰国(入国)に際して,日本人も陰性証明書を提示する必要となる可能性がありますので,判明次第お知らせいたします。また,もし提示できない場合は,通常の14日間の自宅などでの待機に代わり,検疫所長の指定する場所での14日間の待機となりますので,ご注意ください。
陰性証明書に関する説明は,以下のリンク先をご確認ください。また,陰性証明書のフォーマットも同リンク先にありますので,ごれをご利用願います。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html
(2)我が国政府は,新型コロナウイルスの変異種が世界各地で発生し,日本でも感染者が確認されたため,既に実施している英国,南アフリカからの入国者に対する新たな水際措置に加え,2020年12月28日午前0時(日本時間)から2021年1月末まで,変異種が確認された国(現時点で対象となる国・地域は次のとおり)からの入国者に対する新たな水際措置を実施しています。
現時点で,規制措置の対象となっている英国,南アフリカ以外の国・地域は以下のとおりです。
アイルランド,イスラエル,イタリア,オーストラリア,オランダ,デンマーク,フランス,ベルギー,カナダ(オンタリオ州,ケベック州),スイス,スウェーデン,スペイン,ノルウェー,リヒテンシュタイン,アメリカ(コロラド州,カリフォルニア州,フロリダ州),アラブ首長国連邦,ドイツ。なお,当初指定されたアイスランドは,2020年12月29日に指定から外れました。
詳細については,以下の海外安全HPのリンク先をご確認ください。
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2020C090.html
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2020C095.html
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2020C096.html
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2020C097.html
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C001.html
(2020年12月30日午前0時(日本時間)以降,新型コロナウイルスの変異種が確認された国に14日以上滞在した場合,対象国からの全ての(外国人)入国者及び(日本人)帰国者は,出国前72時間以内の検査証明及び入国時の検査を実施し,もし検査証明がない場合は,通常の14日間の自宅等での待機に代わり,検疫所長が指定した施設で14日間の待機となります。
上記対象国へ日本入国日の14日間前までに滞在した後,日本へ帰国する場合は,本措置の対象となりますので,ご注意ください(通常の空港内のトランジットは対象外です。)。)
2.1月4日13時時点での内務省傘下の戦略コミュニケーション・グループの発表によれば,ルーマニア国内での新型コロナウイルス感染者数は,累積643,559人,前日からの増加3,130人。また死亡者数は,累積16,057人で,前日からの増加78人です。感染者数及び死亡者数ともに減少傾向にありますが,集中治療を受けている患者は,本日も1,100人となっているため,引き続き全国レベルで集中治療室の病床が逼迫している状態が続いています。感染して治癒した者の数は,累積577,198人。検査は,9,550件(累計約484万件)が行われました。
引き続き,マスク着用,手洗い励行,人混みを避ける等の最大限の注意をしてください。
以上の統計は,ルーマニア保健省国立公衆衛生研究所の以下のウェブサイトから最新情報が確認できます。
https://instnsp.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/5eced796595b4ee585bcdba03e30c127
3.各地域の感染状況
(1)地域的な検疫措置
ア 4日時点で、直近14日間の1,000人あたりの感染者数の割合等が多い8か所の自治体では,域外との申立書なしの往来の原則的な禁止,夜間(22時から翌日6時)の外出禁止等の検疫措置が実施されています。
関係する方は,十分に注意してください。
1月3日時点での,ルーマニア政府作成による検疫措置に置かれている全国自治体の最新リストはこちら。
https://www.igsu.ro/Resources/IU/Ordine/1609704800316.pdf
イ ブカレスト市郊外で感染者数が増えており,4日現在,人口1,000人あたり多くの感染者となった以下の7の町村に引き続き検疫措置が行われていますのでご留意ください。
キアンジュナ(Chianjna),ブラガディル(Bragadiru),オトペニ(Otopeni),コルベアンカ(Corbeanca),ドブロエシュティ(Dobroesti),ポペシュティ・レオルデニ(Popesti-Leordeni),なお,オトペニについては,国道1号線は封鎖されておらず,空港利用者はチケット等を提示することで通過可能です。
(2)本日の時点で,直近14日間の1,000人あたりの新規感染者数の割合が3人を超えている自治体は,以下のとおりです(カッコ内が,それぞれの当該人数。)。ルーマニア全体で3人を超える自治体の総数は減少しましたが,ブカレスト市及びその周辺であるイルフォブ県の数値の高い状態が継続しています。
イルフォブ県(4.16人),ブカレスト市(3.43人),ティミシュ県(3.12人),
皆様におかれては,引き続き十分な感染症防止対策を心掛けてください。
4.ルーマニアからの渡航者に対する入国関連の規制
欧州等で,ルーマニアからの渡航者(国籍を問わず,日本人も含みます。)に対して入国関係(トランジットを含む場合もあります)の規制を課している国・地域が,現在以下の合計31か国に上ります(ルーマニア外務省による。)。
これらの国・地域への渡航には,以下のルーマニア外務省ホームページ等の渡航情報や渡航先国の在ルーマニア大使館等で,事前に具体的な内容をご確認ください(規制の具体的内容が国・地域により異なり(入国禁止,航空便の運航禁止,隔離措置,陰性証明の提示等),また随時変更されます。)。
https://www.mae.ro/travel-alerts/
http://www.mae.ro/node/51982
https://reopen.europa.eu/en
http://www.mae.ro/node/51759
http://www.mae.ro/node/51880
オーストリア,ベルギー,ボスニア・ヘルツェゴビナ,チェコ,キプロス,
クロアチア,デンマーク,エストニア,ロシア,フィンランド,
ドイツ,ギリシャ,アイルランド,アイスランド,イタリア,
ラトビア,リトアニア,マルタ,モンテネグロ,オランダ,
ノルウェー,モルドバ,英国,スロバキア,セルビア,
スペイン,スロベニア,トルコ,ハンガリー,ウクライナ,
ポーランド。
5.イエロー・ゾーンの対象国更新及び航空便の運航状況等
(1)商用航空便の運航停止の対象国については,基本的には以下(2)の「イエロー・ゾーン」(ルーマニアへの渡航者が入国後に14日間の検疫(自主隔離)に置かれる渡航元のリスト)を参照下さい。ただし,イエロー・ゾーンの全対象国に対して運航停止になるわけではありません(現時点では,英国及びオランダへの運航は停止していません。また英国からルーマニアへの入国に際しては,出発48時間前までの陰性証明書の提示が必要となります。)ので,ご利用になる各航空会社に確認することをお薦めします。
(2)イエロー・ゾーン(ルーマニアへの渡航者が入国後に14日間の検疫(自主隔離)に置かれる渡航元のリスト)は,2020年12月24日付け国家緊急事態決定第62号及び2021年1月3日付け国家緊急事態決定第1号によって,1月4日から43の国・地域に更新されています。
国家緊急事態決定2020年第62号原文リンク
https://www.cnscbt.ro/index.php/lex/2178-hotarare-cnsu-nr-62-din-24-12-2020/file
国家緊急事態決定2021年第1号原文リンク
http://www.cnscbt.ro/index.php/legislatie_cov/2193-hotarare-cnsu-nr-1-din-03-01-2021/file
ア 削除(5か国・地域)
仏領ポリネシア,アルメニア,ヨルダン,ブルガリア,ベリーズ
イ 追加(10か国・地域)
ジブラルタル,セントマーティン,南アフリカ,イスラエル,モナコ,ドイツ,コロンビア,イタリア,ポーランド,レバノン
ウ 現在の渡航元リスト(43か国・地域,1月4日現在)
アンドラ,チェコ,ルクセンブルグ,スロベニア,スイス,
リヒテンシュタイン,モンテネグロ,ジョージア,クロアチア,北マケドニア,
ポルトガル,サンマリノ,ハンガリー,リトアニア,セルビア,
米国,デンマーク,キュラソー,スウェーデン,ジャージー,
パナマ,パレスチナ,アゼルバイジャン,プエルトリコ,オランダ,
キプロス,スロバキア,トルコ,モルドバ,エストニア,
ラトビア,英国,ジブラルタル,セントマーティン,南アフリカ,
オーストリア,イスラエル,モナコ,ドイツ,コロンビア,
イタリア,ポーランド,レバノン。
本リストは,以下のルーマニア保健省国立公衆衛生研究所のウェブサイトから最新情報を確認できます。
http://www.cnscbt.ro/index.php/liste-zone-afectate-covid-19/2194-lista-state-cu-risc-epidemiologic-ridicat-31-12-2020/file
また,上記4.にご案内のとおり,ルーマニアからの渡航者に対する入国規制措置(陰性証明書の提示等)をしている相手国側から,ルーマニアとの間での商用便の運航の禁止等の規制強化をしている場合(現時点ではオランダ,ベルギー,トルコ等が入国に際して,陰性証明書を要求していると報道されています)もありますので,御注意下さい。
なお,新型コロナウイルス変異種発生により一時停止していた英国との運航は,1月4日から再開されています。ただし,上記(1)に記載のとおり,英国からルーマニアへの入国に際しては,出発48時間前までに作成した陰性証明書の提示が必要となります。
ブカレスト,オトペニ空港の本日の運航状況は,以下の同ウェブサイトから確認できます。
http://www.bucharestairports.ro/en/
【問い合わせ先】
在ルーマニア日本国大使館領事部
電話:+40-21-319-1890
メール:consular@bu.mofa.go.jp