ルーマニア政府決定2021年1月12日決定第3号

令和3年1月12日
COVID-19パンデミックの影響を防止しこれに対抗するための
警戒事態の延長及びその期間中に適用する措置に関する
ルーマニア政府決定2021年1月12日決定第3号

(在ルーマニア大使館注:政府決定第1065号(12月14日~1月12日までの警戒事態下の規制内容を規定)から、今回政府決定第3号によって改正された箇所は赤色部分。)
 
前文(略)
 
第1条 政府決定2020年第394号で導入されて議会決定第5号で承認され,その後,政府決定2020年第476号、同第553号、同第668号、同第782号、同第856号、同967号、同第1065号で延長された、ルーマニア領土全体の警戒事態が,2021年1月13日より30日間延長される。
第2条 感染の防止及び制御の手段、適用の具体的条件,これらの措置の対象者、警戒事態期間中の措置の適用及び遵守を確保する実施機関及び公的組織は、以下に定める。
添付1 対応能力を高めるための措置
添付2 共同体の強靱性を高めるための対策
添付3 リスクによる影響を減らすための対策
 
第3条 緊急医療備蓄に関する2020年緊急政令第11号第7条、2020年法律第2 0号によって修正、補足された検疫の確立に関連する諸付属措置、諸リスクの制御に関する2016年政府決定第557号による修正及び補足を適用することにより、内務省次官、緊急事態総局長は、保健省と協力し、国家レベルの対応の一環として、行動指揮官の命令として、新型コロナウイルスの感染予防及び撲滅のために必要な措置を命ずる。
第4条 添付1~3に規定された措置の非遵守に適用され得る罰則の体系は、2020年 法律第55号第64条から第70条に定める。
第5条 2020年政府決定第394号、同第476号、同第553号、同第668号、同第782号,同第856号、同第967号、同第1065号を実施するために発出された文書は,本決定の添付1~3の内容に反しない限り引き続き有効とされる。
第6条 添付1~3は、本決定の一部を成す。
首相 フロリン=ヴァシレ・クツ
(以下,各添付の内容要点)
 
添付1 対応能力を高めるための措置

第1条 法律第55号第5条(1)d),緊急政令2020年第70号等に基づく、救急車サービスの管理とローカル・ポリスの管理の継続の延長
 
第2条 法律第55号第5条(1)e)に基づく,県の保健局の許可の下での,介護施設等の機能の維持等
 
第3条 同f)に基づく,一時的な活動をする救急センターの活動の常設化等
 
第4条 第1条から第3条の管理当局を規定
 
添付2 共同体の強靱性を高めるための措置

第1条 法律第55号第5条(2)d)に基づき、保健大臣及び内務大臣の共同指令で定められた規定に従い、屋内の公共の場所,商業施設,公共交通機関,職場におけるマスクの着用義務。
 
第2条 感染症的及び生物学的なリスクがある状況での公衆衛生分野における措置の導入に関する法律2020年第136号第7条、第8条及び第11条に従い、隔離及び人の検疫を講ずることができる。
 
第3条 法律第55号第5条(2)d)に基づき、各県及びブカレスト市の保健局は、老人ホーム、障害者施設、介護施設で働く人々に毎週検査を実施する。
 
第4条 第1条~第3条の管理当局を規定。
 
添付3 リスクの軽減のための措置

(在ルーマニア大使館注:この添付の中では、「直近1 4日間における人口1,000人当たりの新規感染者数」が指標等として多く使われているところ、以下では、これを、いずれも「新規感染者数/14日・1000人」と表記した。)
 
第1条 法律第55号第5条(3)a)に基づく,以下の措置
1 屋外における,集会、デモ行動、行進,コンサート,その他乗車のまま参加する集まり,屋内における文化,科学,芸術,宗教,スポーツ,その他の娯楽のための集まりの行事の、禁止。
但し、以下(2~18)の各場合は、上記の例外。
 
2 公私を問わず、屋内外での祝賀、記念日、宴会のための集まりを禁止する。
 
3 競技施設における,法律第55号第43条及び第71条に基づく青年・スポーツ大臣及び保健大臣の共同指令を遵守した訓練,競技等。
 
4 屋外又は屋内外のプールでのスポーツ競技は,観客の参加なしで、青年スポーツ大臣及び保健大臣の共同指令を遵守して、開催可能。
 
5 上記3の条件において,プロ選手の屋内外のプールにおける活動,また屋内での練習は,参加者同士の社会的距離を保ちつつ,一人当たり最低7平方メートルが確保された状態で、実施可。
 
6 法律第55号第44条及び第71条に基づく文化大臣及び保健大臣の共同指令を遵守した博物館,図書館,書店,映画スタジオ,映画館,劇場,文化センター,屋外における文化行事等の実施。
 
7 上記6のうち映画館、劇場の活動は、所在する県の直近14日間の人口1,000人あたりの新規感染者数が1.5人以下の場合は、最大収容人数の50%を超えない形で、許可。「新規感染者数/14日・1000人」が1.5人より多く3人以下の場合には、最大収容人数の30%を超えない形で、許可。「新規感染者数/14日・1000人」が3人より多い場合には、禁止。
 
8 上記6の条件の下で,「新規感染者数/14日・1000人」が1.5以下の県については、ドライブイン・タイプのショーの開催が,各車両に乗車する者が同一家族、又は異なる家族であれば三名まで、の場合に限り、認められる。また,屋外でのショー,コンサート,公私のフェスティバル,その他文化行事の開催は,最大300名まで、着席、各座席の間隔が最低2m、マスク着用の下で、認められる。「新規感染者数/14日・1000人」が1.5人より多い県については、活動禁止。
 
9 屋内外における集団礼拝を含めた宗教行事は,集団礼拝を含め,法律第55号第45条及び第71条に基づく保健大臣及び内務大臣の共同指令を遵守して,行われる。
 
10 上記9の条件の下で,感染防止の目的で、行進及び/又は巡礼は、その活動が行われる場所に住民票の登録がある者又は実際に居住する者のみが参加するという条件で開催を許可する。
 
11 その活動の行われる場所に住民票の登録がない者又は実際に居住していない者の上記10で規定されている行進及び/又は巡礼への参加を禁止する。
 
12 保健大臣と場合により青年・スポーツ大臣,水利森林大臣等とが定める共同指令を遵守した、同居していない最大10人までの人が参加するものを除き、屋外で行われる個人的なリクレーション・スポーツの、禁止。
 
13 宴会場、文化会館、レストラン、バー、カフェ、等の屋内で行われる私的行事(結婚式、洗礼式、祝賀食事会)の開催は、禁止。
 
14 宴会場、文化会館、レストラン、テラス、バー、カフェ、等の屋外で行われる私的行事(結婚式、洗礼式、祝賀食事会)の開催は、禁止。
 
15 保健大臣令で定められた社会的距離を遵守する形での,EU基金の事業を執行する目的のものも含めた、屋内最大25名、屋外最大50名までの大人向けのトレーニング講座やワークショップの開催を、許可。
 
16 感染症医による監視の下での,安全保障・治安維持関連の組織による、関連の屋外行事の開催を、許可。
 
17 各国の大使館の所有する土地で,衛生確保のための規制を遵守し,参加者各人に最低4平方メートルの距離が保たれる形での,外交関連の屋外行事の開催を、許可。
 
18 以下の措置を遵守する形で、最大100名までの集会、デモ行動の開催を、許可。
a)全参加者の、鼻と口を覆う形でのマスク着用
b)集会、デモ行動の場所に到着する全ての者の手の消毒
c)参加者間の身体的距離1m、可能であれば一人あたり4平方メートルの維持
d)集会、デモ行動の最中に物を配布する者の手の消毒
e)SARS-Cov-2ウイルスの感染拡大予防のため、集団及び個人の衛生規制の適用
 
19 集団狩猟は、アフリカ豚熱ウイルスを予防し,対抗するために,最大20名までの参加の条件の下で,実施を許可する。
 
第2条
(1)法律第55号第5条(3)b)に基づく,以下の措置
1 居住する市町村内において,同じ家族に属さない6名を越える人数による歩行やかかるグループの形成の禁止。
2 以下の例外を除き、全ての市町村内において、23時~5時の間、家からの外出を禁止する。
a)仕事のための家と職場の間の移動
b)医療品の購入等、延期不可で、遠隔からも不可能な、医療的支援のための移動
c)外出禁止時間帯と重なる航空機、鉄道、長距離バス、その他の交通手段による移動であって、搭乗券その他の手段でその購入が証明できる移動
d)子供の世話又は同行、高齢者、病気の者又は障害者の支援、家族の死亡など、正当な理由での移動
3 外国人及び無国籍の者の,国境を通過したルーマニアへの入国を禁止する。但し、以下の例外を除く。
a)ルーマニア国民の家族
b)ルーマニアに居住するEUの他の加盟国,EEA,スイスの国民の家族
c)長期滞在の査証,在留許可証若しくは当局が発行する同様の書類を所持する者,又はEUの法令に従って他国が発行した同様の書類を所持する者
d)医療分野,医療研究分野,老人介護分野,医療関係で必要な運送分野において,査証又は在留許可証で証明できるルーマニアへの出張を行う者
e)外交団,国際機関,軍人,人道活動を行う者
f)領事上の保護の合意に基づく者を含むトランジットの旅行者
g)重大な理由により旅行する者
h)国際的な又は他の人道上の保護が必要な者
i)勉学を目的として渡航する外国人及び無国籍の者
j)雇用が、経済的観点から必要でかつ延期できず,また外国で行うことも不可能な場合の,外国人及び無国籍の者の高度技能労働者
k)外国人及び無国籍の越境労働者,季節労働者,船舶の乗組員
l)関係法令に従ってルーマニア国内で開催されるスポーツ競技会に参加する目的で渡航する、国際スポーツ代表団のメンバー
m)契約、法的文書に基づきルーマニア国内で行われる文化関連の活動に参加する、映画制作関係者、技術・芸術関係者
 
(2)上記(1)2a)が規定する移動理由の確認のために、当局からの要請があった場合には、勤務先の身分証明書、雇用主が発行した許可証、又は自己責任による宣言書を提示しなければならない。
(3)上記(1)2b)-d)が規定する移動理由の確認のためには、事前に記入した自己責任による宣言書を提示しなければならない。
(4)上記(2)及び(3)の自己責任による宣言書には、氏名、生年月日、住居・世帯・職業活動の場所、移動の理由及び完了日、署名を含めることを、要する。
 
(5)上記(1)3は,国家レベルで相反する規制がない場合には、EUによって不可欠でない渡航規制の一時的な緩和が決定されている国から渡航する又は右の国に居住する外国人及び無国籍者に対しては,適用されない。
 
第3条 感染症及び生物学的なリスクがある状況での公衆衛生分野における措置の導入に関する法律2020年第136号第7条及び第12条に従い、地域的な検疫措置を講ずることができる。
 
第4条 法律第55号第5条(3)d)に基づく,以下の措置
1 法律第55号第37条に基づき,国立公共衛生研究所が指定し,国家緊急事態委員会が承認する,検疫措置の例外国に該当しない国との間での、全ての商用航空便の運航停止。
 
2 上記1は、政府専用機,貨物・郵便航空機,緊急医療又は人道のための航空便,ルーマニア当局の要請に応じた救急隊,ルーマニア国内の企業の要請による技術的なチームの輸送等,チャーター便(詳細記載)等を除く。
 
3 感染防止の目的で、警戒事態期間中は、定期便に加えて運行される不定期のサービスによる、行進や巡礼に参加するための人の陸上輸送は禁止。
 
第5条 法律第55号第5条(3)e)に基づく,以下の国境地点の一時的な一部又は全部の閉鎖(ハンガリー,ブルガリア,ウクライナ,モルドバ共和国,セルビアとの間での該当する各国境地点を列挙)
第6条 法律第55号第5条(3)f)に基づく以下の措置
1 レストラン、カフェ又は類似の施設の屋内席での飲食物の提供、消費は、「新規感染者数/14日・1000人」が1.5人以下の県においては、最大収容人数の50%を超えない範囲で、6:00~23:00の間、許可。「新規感染者数/14日・1000人」が1.5人より多く3人以下の県においては、最大収容人数の30%を超えない範囲で、同じ時間帯の間、許可。「新規感染者数/14日・1000人」が3人を超える県においては、禁止。
                                                               
2 ホテル等の各種宿泊施設内にあるレストランやカフェの営業は、「新規感染者数/14日・1000人」が1.5人以下の県においては、最大収容人数の50%を超えない範囲で、6:00~23:00の間、許可。「新規感染者数/14日・1000人」が1.5人より多く3人以下の県においては、最大収容人数の30%を超えない範囲で、同じ時間帯の間、許可。「新規感染者数/14日・1000人」が3人を超える県については、当該ホテルの宿泊客のみを対象として、可。
 
3 上記1及び2が規定する措置は、常設・仮設又はその材質を問わず、屋根、庇、少なくとも二枚の壁に囲まれた閉鎖された公共の空間で活動を行う経済主体にも適用される。
 
4 上記1及び2が規定する経済主体による活動に対して規制がある又は禁止されている場合に、その場所で消費されない飲食物の提供は、許可される。
 
5 上記1及び2が規定する活動を行う経済主体は、各種大臣令及び法律第55号第71条(2)で規定されている義務を守る必要がある。
 
6 屋外席での飲食物の準備、販売、消費は、上記3の規定によるものを除き、各種大臣令及び法律第55号第71条(2)が規定する公衆衛生に関する規定を遵守する形で、異なる家族の場合には、一テーブルあたりの着席人数を最大6名とし、テーブル間の距離を最低2m確保する場合に、許可される。
 
7 バー、ナイトクラブ、ディスコの活動は、禁止。
 
第7条
(1)法律第55号第5条(3)f)に基づき、公私を問わず、屋内外で活動を行う経済主体は、その活動を5時~21時の間に行う義務がある。
(2)上記(1)の例外として、21時~5時の間、経済主体は、家までの宅配サービスのみ行うことができる。
(3)上記(1)の例外として、薬局、ガソリンスタンド、宅配サービスを行う経済主体(運転席も含めて9席より座席数が多い車両で人を運ぶ陸上交通部門の経済主体、2.4トンより大きい車両で物を運ぶ陸上交通部門の経済主体も含む。)は、衛生措置を遵守する形で、通常通り活動を行うことができる。
 
第8条 法律第55号第5条(3)f),第8条,第9条に基づき,ショッピング・モール内では,子供の遊び場、ゲームセンター、バー、クラブ、ディスコの活動は、禁止。
 
第9条 法律第55号第5条(3)f)に基づき,保健大臣及び運輸大臣の共同指令で定められた衛生規則の措置を遵守して,空路、鉄路、道路、水上の交通活動が行われる(詳細略)。
 
第10条 法律第55号第5条(3)f)に基づく,以下の措置
1 屋内におけるプール,子供の遊び場,ゲームセンターの活動停止。
 
2 賭博場の営業権がある経済主体による活動は、「新規感染者数/14日・1000人」が1.5人以下の県においては、最大収容人数の50%を超えない範囲で、許可。「新規感染者数/14日・1000人」が1.5人より多く3人以下の県においては、最大収容人数の30%を超えない範囲で、同じ時間帯の間、許可。「新規感染者数/14日・1000人」が3人を超える県においては、禁止。
 
3 公共機関及び全ての企業が、法律第55号第13条及び第71条に基づいて発出された内務大臣及び保健大臣の共同指令を遵守して、入り口で従業員及び来訪者の確認・選別(トリアージュ)を行い,かつ手の消毒をさせる義務。
 
4 歯科医及びCOVID-19感染症に関係のない病院の活動は,法律第55号第71条に基づく保健大臣令を遵守して行われる。
 
5 ギャンブル,美容サロン,ホテル業,共同スペースにおける業務活動は,法律第55号第71条に基づく経済・エネルギー・ビジネス環境大臣及び保健大臣の共同指令を遵守して行われる。
 
6 賭博場の活動を行う経済主体は、ルーマニア国内の感染性が高い病気の管理に関する技術科学支援グループが提案し、国家緊急事態委員会が行う決定、又は各県やブカレスト市の緊急事態委員会が行う決定によって指定された、営業時間及び規則を守る義務がある。措置は、ウイルスの集中的な共同体内感染がある場合、又はSARS-COV-2ウイルスへの感染者数が増加している場合には、行政地域単位で決定される。
 
7 屋外プール,スポーツ・ジムの活動は,法律第55号第71条に基づく青年スポーツ大臣及び保健大臣の共同指令を遵守して行われる。
 
8 温泉治療活動は,法律第55号第71条に基づく保健大臣令を遵守して行われる。
 
第11条 法律第55号第5条(3)f)及び第38条に基づく,以下の措置
1 保育園,アフタースクールの活動は,法律第55号第71条に基づく労働社会保障大臣及び保健大臣の共同指令を遵守して再開される。
 
2 教育機関においては,法律第55号第71条に基づく教育大臣及び保健大臣の共同指令を遵守して、試験及び特定活動を行うことができる。
 
3 児童や学生のための寮内で7日間の間に3人の感染者が出た場合、寮は14日間閉鎖。寮以外に滞在する場所がない児童、学生については、教育機関が、検疫と同じ条件の宿泊先を提供し、必需品確保の援助も行う。
 
第12条 
(1)法律第55号第5条(3)f)に基づき、フリーマーケットを禁止。
(2)衛生規則を守る形で、農産物市場の活動を許可する。
 
第13条
法律第55号第5条(3)f)に基づき、スキー場の利用や、スキー場の運営主体による活動は、関連の規定を遵守する形で行われる。
 
第14条
(1)警戒事態の間、テレワークが可能な公私の経済主体に対し、テレワークを基本とする勤務体制とする義務を課す。
 
(2)テレワークを基本とできない場合には、公共交通機関の混雑を避ける目的で、従業員が50名以上の公私の経済主体は、従業員を複数のグループに分け、勤務時間帯が少なくとも一時間ずれるような就業時間の設定にする。
 
第15条
(1)「新規感染者数/14日・1000人」が本決定が規定するいずれの感染程度に該当するか(「0~1.5人」、「1.5~3人」、「3人より多い」のいずれか)の確認は、各県又はブカレスト市の保健局の分析に基づき、県又はブカレスト市緊急事態委員会の決定によって、その数に達してから最長でも48時間以内に行われ、該当の措置は14日間導入される。その期間の終わりに見直しが行われる。
 
(2)各県及びブカレスト市の保健局は、管轄地域の各地区の直近14日間の新規感染者数を毎日算出し、本決定による感染程度の該当範囲(「0~1.5人」、「1.5~3人」、「3人より多い」のいずれか)が変わった場合には、24時間以内に各県又はブカレスト市の緊急事態委員会に結果を報告する。
 
(3)上記(2)が規定する毎日の算出は、内務省内の関係部署から各県又はブカレスト市の緊急事態委員会に対し毎週月曜日16時に伝達される住民票登録のある人口数又は実際の居住者数に基づいて、行われる。内務省から提供されるデータは、その次の更新された数字が提供されるまで、参照される。
 
(4)「新規感染者数/14日・1000人」には、老人ホーム、障害者施設、介護施設、病院等の中での集団感染の数は考慮に入れない。
 
第16条 各条項の管理当局を規定。