新型コロナウイルス感染のルーマニアにおける現状等について(2月8日からの学校再開の決定について)
令和3年2月3日
【ポイント】
●2月2日,ヨハニス大統領は、来週の月曜日(8日)からの学校再開を決定しました。
●学校再開は,地域ごとの新型コロナウイルスの感染状況を勘案して,3段階に区分されたシナリオに基づきますので,詳しくは関係する地域の感染状況,学校再開の案内等を御確認ください。
●今回の学校再開後もこれまでと同様に校内でのマスクの着用,ソーシャルディスタンスの確保等の措置は継続されますので,感染防止措置には引き続き御留意ください。
【本文】
1.2月2日,ヨハニス大統領は首相、保健相、教育相、緊急事態総局長、国立疾病観察管理センター長、国立公衆衛生研究所長等を集めて会議を行い、全会一致で、来週の月曜日(8日)からの学校再開を決定しました。
これによりルーマニア国内の計約300万人の児童・生徒のうち、約80%の児童・生徒の登校が可能となります。
以下に報道で確認した具体的な学校の再開要領等をお知らせします。
2.報道によると,学校再開の決定については,地域ごとの新型コロナウイルスの感染状況(過去14日の間、1000名あたりの感染率)を勘案して、以下(1)~(3)の3段階のシナリオとなります。
また,その評価については毎週見直しが行われます。
なお,本3日現在の学校再開の指標となる,過去14日の間、1000名あたりの感染率について,県レベルの指数では,例えばブカレスト市は1.96,イルフォブ県は,2.38であり,いずれも下記(2)のイエロー・シナリオに該当します。
3 但し、学校が再開されても以下(1)~(5)の状況下ではオンライン授業が継続されることとなります。
(1)児童・生徒が学校に登校することを避けた方がよい持病等を抱え、家庭医による証明書を提出する場合。
(2)児童・生徒が生活を共にする家族が持病を抱えており、家庭による証明書を提出する場合。
(3)児童・生徒に新型コロナウイルスの症状が出た場合。
(4)教師が持病を抱えており、産業医による証明書を提出する場合。
(5)教師に新型コロナウイルスの症状が出た場合。
4 また,学校が再開されても,学校内で新型コロナウイルス感染が判明した場合、以下(1)~(3)の基準で学級閉鎖・学校閉鎖を行うこととなります。
(1)一学級で2件以上の感染が判明した場合、当該学級の授業は2週間オンライン授業とする。
(2)一学級で1件の感染が判明した場合、当該学級の児童・生徒全員がPCR検査を受けるが授業自体は通常通り行われる。
(3)ある学校においていくつかの学級で2件以上の感染が判明した場合、学校閉鎖を行い、授業はすべてオンライン授業とする。
5 なお,8日からの学校再開後も,これまでと同様の校内でのマスクの着用、ソーシャルディスタンスの確保等の措置は継続されます。
その他の詳細については追って教育省・保健省による共同指示が通知される予定です。
【問い合わせ先】
在ルーマニア日本国大使館領事部
電話:+40-21-319-1890
メール:consular@bu.mofa.go.jp
●2月2日,ヨハニス大統領は、来週の月曜日(8日)からの学校再開を決定しました。
●学校再開は,地域ごとの新型コロナウイルスの感染状況を勘案して,3段階に区分されたシナリオに基づきますので,詳しくは関係する地域の感染状況,学校再開の案内等を御確認ください。
●今回の学校再開後もこれまでと同様に校内でのマスクの着用,ソーシャルディスタンスの確保等の措置は継続されますので,感染防止措置には引き続き御留意ください。
【本文】
1.2月2日,ヨハニス大統領は首相、保健相、教育相、緊急事態総局長、国立疾病観察管理センター長、国立公衆衛生研究所長等を集めて会議を行い、全会一致で、来週の月曜日(8日)からの学校再開を決定しました。
これによりルーマニア国内の計約300万人の児童・生徒のうち、約80%の児童・生徒の登校が可能となります。
以下に報道で確認した具体的な学校の再開要領等をお知らせします。
2.報道によると,学校再開の決定については,地域ごとの新型コロナウイルスの感染状況(過去14日の間、1000名あたりの感染率)を勘案して、以下(1)~(3)の3段階のシナリオとなります。
また,その評価については毎週見直しが行われます。
なお,本3日現在の学校再開の指標となる,過去14日の間、1000名あたりの感染率について,県レベルの指数では,例えばブカレスト市は1.96,イルフォブ県は,2.38であり,いずれも下記(2)のイエロー・シナリオに該当します。
3 但し、学校が再開されても以下(1)~(5)の状況下ではオンライン授業が継続されることとなります。
(1)児童・生徒が学校に登校することを避けた方がよい持病等を抱え、家庭医による証明書を提出する場合。
(2)児童・生徒が生活を共にする家族が持病を抱えており、家庭による証明書を提出する場合。
(3)児童・生徒に新型コロナウイルスの症状が出た場合。
(4)教師が持病を抱えており、産業医による証明書を提出する場合。
(5)教師に新型コロナウイルスの症状が出た場合。
4 また,学校が再開されても,学校内で新型コロナウイルス感染が判明した場合、以下(1)~(3)の基準で学級閉鎖・学校閉鎖を行うこととなります。
(1)一学級で2件以上の感染が判明した場合、当該学級の授業は2週間オンライン授業とする。
(2)一学級で1件の感染が判明した場合、当該学級の児童・生徒全員がPCR検査を受けるが授業自体は通常通り行われる。
(3)ある学校においていくつかの学級で2件以上の感染が判明した場合、学校閉鎖を行い、授業はすべてオンライン授業とする。
5 なお,8日からの学校再開後も,これまでと同様の校内でのマスクの着用、ソーシャルディスタンスの確保等の措置は継続されます。
その他の詳細については追って教育省・保健省による共同指示が通知される予定です。
【問い合わせ先】
在ルーマニア日本国大使館領事部
電話:+40-21-319-1890
メール:consular@bu.mofa.go.jp