新型コロナウイルス感染に対する日本の新たな水際措置等について(3月10日)
令和3年3月10日
●現在,日本に帰国(入国)される方は,出国前72時間以内に作成された「陰性」を証明する検査証明の提出が求められており,同検査証明がない方でも,政府指定施設で隔離措置をすることを条件に,帰国(入国)が認められています。
10日,日本の厚生労働省は,3月19日(日本時間)以降,陰性検査証明を提出ができない場合は,日本への帰国(入国)を認めないことを発表しました。また,これに伴い航空機へ搭乗される際に,同検査証明がない場合は搭乗を拒否されます。
1. 海外からの帰国(入国)者に対する検疫措置の強化
現在,日本へ帰国(入国)される方は,出国前72時間以内に作成された陰性検査証明の提出を求められていますが,これを提出しない場合でも,政府指定施設での隔離措置をすることを条件に,帰国(入国)を認めてきました。
10日,日本の厚生労働省は,3月19日以降実施する新たな水際対策として,3月19日以降に陰性検査証明の提出ができない場合は,帰国(入国)を認めないことに変更することを発表しました。また,これに伴い,航空機も搭乗拒否になります。
日本の厚生労働省からの案内は,以下のとおりです。
(1)変異株による感染が海外において拡大していることを踏まえ,政府として水際対策を一層強化することとし,その一環として,以下の措置を講じます。
全ての入国者(日本人を含む。)は,出国前72時間以内の検査証明書を提出しなければなりません。検査証明書を提出できない方は,検疫法に基づき,日本への上陸が認められません。
出発国において搭乗前に検査証明書を所持していない場合には,航空機への搭乗を拒否されます。
検査証明書の取得が困難かつ真にやむを得ない場合には,出発地の在外公館にご相談ください。本措置は,2021年3月19日以降に入国される方に対して実施いたします。
新たな水際対策強化の案内(厚生労働省ウェブサイト)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
(2)検査証明フォーマット
ア 検査証明に関しては,原則として所定のフォーマット(注:従来使用していたものから変更されています)を使用することとされており,以下のリンク先をご利用ください。また,当館では,ルーマニアにおける国内検査機関をHPでご案内しております。
検査証明フォーマット
https://www.ro.emb-japan.go.jp/files/100157347.docx
ルーマニアでの国内検査機関リスト(当館作成)
https://www.ro.emb-japan.go.jp/files/100142559.pdf
イ 水際措置に関する厚生労働省の相談窓口
厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176
【問い合わせ先】
在ルーマニア日本国大使館領事部
電話:+40-21-319-1890(大使館が閉館している時間は,業務委託先へ転送されます)
メール:consular@bu.mofa.go.jp
10日,日本の厚生労働省は,3月19日(日本時間)以降,陰性検査証明を提出ができない場合は,日本への帰国(入国)を認めないことを発表しました。また,これに伴い航空機へ搭乗される際に,同検査証明がない場合は搭乗を拒否されます。
1. 海外からの帰国(入国)者に対する検疫措置の強化
現在,日本へ帰国(入国)される方は,出国前72時間以内に作成された陰性検査証明の提出を求められていますが,これを提出しない場合でも,政府指定施設での隔離措置をすることを条件に,帰国(入国)を認めてきました。
10日,日本の厚生労働省は,3月19日以降実施する新たな水際対策として,3月19日以降に陰性検査証明の提出ができない場合は,帰国(入国)を認めないことに変更することを発表しました。また,これに伴い,航空機も搭乗拒否になります。
日本の厚生労働省からの案内は,以下のとおりです。
(1)変異株による感染が海外において拡大していることを踏まえ,政府として水際対策を一層強化することとし,その一環として,以下の措置を講じます。
全ての入国者(日本人を含む。)は,出国前72時間以内の検査証明書を提出しなければなりません。検査証明書を提出できない方は,検疫法に基づき,日本への上陸が認められません。
出発国において搭乗前に検査証明書を所持していない場合には,航空機への搭乗を拒否されます。
検査証明書の取得が困難かつ真にやむを得ない場合には,出発地の在外公館にご相談ください。本措置は,2021年3月19日以降に入国される方に対して実施いたします。
新たな水際対策強化の案内(厚生労働省ウェブサイト)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
(2)検査証明フォーマット
ア 検査証明に関しては,原則として所定のフォーマット(注:従来使用していたものから変更されています)を使用することとされており,以下のリンク先をご利用ください。また,当館では,ルーマニアにおける国内検査機関をHPでご案内しております。
検査証明フォーマット
https://www.ro.emb-japan.go.jp/files/100157347.docx
ルーマニアでの国内検査機関リスト(当館作成)
https://www.ro.emb-japan.go.jp/files/100142559.pdf
イ 水際措置に関する厚生労働省の相談窓口
厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176
【問い合わせ先】
在ルーマニア日本国大使館領事部
電話:+40-21-319-1890(大使館が閉館している時間は,業務委託先へ転送されます)
メール:consular@bu.mofa.go.jp