婚姻手続き

令和6年12月23日

●日本人同士の婚姻

日本の方式(法律)により婚姻する場合
 在外公館(大使館又は総領事館)又は日本の本籍地の役所大使館又は総領事館に婚姻届を提出することで婚姻が成立します。婚姻届が受理された日が婚姻日となります。
 
・外国の方式により婚姻する場合
 婚姻成立日から3ヶ月以内に在外公館(大使館又は総領事館)又は日本の本籍地の役所に届出をして下さい。外国の方式で婚姻した日が、婚姻日として戸籍に記載されます。

必要書類

  • 婚姻届書(領事窓口にて入手) 2通
  • 婚姻証明書(日本人間での婚姻の場合、婚姻届の証人欄に成人2名の署名があれば省略可)
 

●一方が外国人の婚姻

  • 日本の方式により婚姻する場合 → 届出本人がその人の本籍地の長に届出をする必要がありますので、本籍地の役所の戸籍係にお問い合わせ下さい。
  • 外国の方式により婚姻する場合 → 婚姻した事実を戸籍に記載する必要がありますので、大使館又は総領事館もしくは日本の本籍地の役所に届出をして下さい。外国の方式で婚姻した日が、婚姻日として戸籍に記載されます。

日本の役所に届け出る方法とルーマニアの役所に届け出る方法があります。

1 ルーマニアでルーマニアの方式(ルーマニアの法律に則って)により結婚する場合
    ~そのままでは日本の戸籍には婚姻事実は登載されません ~

(1)日本人のパスポート、戸籍謄本を当館にお持ち下さい。
・戸籍謄本を基に、ルーマニアの役所で必要とする「婚姻用件具備証明書」(独身証明書)を当館にて作成します(有料)。
・申請用紙は大使館にありますので、窓口で記載して下さい。提出された戸籍謄本は返却できません。
・「婚姻用件具備証明書」は、婚姻される一方の日本人が独身であり、日本で法律上婚姻可能であることを証明するものです。

(2)戸籍謄本(原本)、戸籍謄本のルーマニア語訳文及び大使館で作成した婚姻用件具備証明書を相手方ルーマニア人の居住する市役所に提出します。
・その他の手続きについて、必ず相手方ルーマニア人の居住する市役所にお問い合わせ、ご確認下さい。役所によって必要書類や、手続きが若干異なる場合もあります。
・ご要望があれば、当館が紹介する翻訳者名簿から自分で翻訳者を選んで戸籍謄本のルーマニア語訳を作成依頼することもできます。(但し有料)

(3)ルーマニアの市役所への届出に必要な書類は一般的に次の通りです(詳細については届出先であるルーマニア当局にご確認ください)。

・【日本人に必要な書類】
ア パスポート
イ 婚姻用件具備証明書
ウ 戸籍謄本(アポスティーユ付原本・ルーマニア語訳文:各1通)
エ 健康診断書(相手方ルーマニア人の居住する市役所の指定する病院で発行した健康診断書)
オ ルーマニアの市役所等から他の書類の提出を要求される場合があります。
※アポスティーユについてはこちら

・【ルーマニア人に必要な書類】
ア 身分証明書
イ 出生証明書(原本)
ウ 健康診断書(相手方ルーマニア人の居住する市役所の指定する病院で発行した健康診断書)
・【相手方ルーマニア人が婚姻した経歴を有する場合】
離婚証明書、あるいは、配偶者の死亡証明書

(4)その他の注意点
・市役所によっては、通訳者の帯同が必要となる場合があります。
・全ての書類を市役所に提出後、婚姻証明書が発行されるまで概ね2週間前後を要します。詳細はルーマニア当局にご確認ください。
・婚姻証明書発行の際には手数料が必要となります。
・婚姻証明書受領後、ルーマニア国籍の配偶者は、警察で身分証明書とパスポートの記載変更手続きが必要となる場合があります。
 
2 ルーマニアの方式で既に婚姻した夫婦が日本の戸籍に婚姻事実の登載(届出)を行いたい場合以下の2通りの方法があります。

(1)大使館を通じて日本の役所に婚姻届をする場合
・日本大使館に届出る場合には、ルーマニアでの婚姻成立日から 3ヶ月以内に必要書類とともに、大使館に届け出なければなりません。
・【届出に必要な書類】
ア 婚姻届出書(日本の婚姻届書、大使館にあります) 2通
イ 婚姻証明書(ルーマニアの役所で発行したもの)
ウ イの和訳文 2通
エ 相手方ルーマニア人の国籍を証明する書面 2通(コピー) (ルーマニアの旅券、ルーマニアID)
オ エの和訳分 2通
・イ及びエの婚姻証明書、ルーマニアID及び旅券については必ず原本をお持ちください。
・和訳文(上記ウ、オ)については日本人の当事者が作成して構いません。和訳文には、訳文末尾に訳文年月日、作成者氏名を記名してください。         

3 ルーマニア方式で婚姻せずに日本法に基づき婚姻する場合

日本人と外国人の創設的な婚姻届は、当館を含む在外公館では受理できません。
日本人の方の本籍地のある市町村の役所等への届出が必要です。
一般的には届出は以下の通りの手続きですが、届け出る日本の市町村によって若干異なることもありますので、詳細は必ず各市町村の戸籍担当者にお問い合わせ下さい。

婚姻届出書に加えて以下の書類も提出する必要があります。
(1)相手方ルーマニア人の独身証明書及び和訳文
・ルーマニア国内では市役所等から婚姻要件具備証明書・独身証明書といった書類は発行されますが、届出予定の日本の役場が受理できるのかを事前に確認されることをお勧めします。
また、在日ルーマニア大使館で、当該ルーマニア人が独身で結婚できる旨宣誓した内容の証明書の発行を行っています。この場合は証明書を必要とする本人が出頭することが必要です。
(2)国籍を証する書面及びこれらの和訳文
・相手方ルーマニア人のIDあるいは旅券をそれらの和訳文(届出する日本人当事者が作成したものでも可)と共に提出します。