日本の水際措置の緩和について

令和3年11月5日
●11月5日,日本政府は新たな水際措置の緩和を発表しました。この新たな措置は11月8日(月)から開始されます。
 
11月5日,日本政府は新たな水際措置の緩和を発表しました。
 この新たな措置は11月8日(月)から開始されますが,以下1及び2のとおり日本の受入責任者(企業・団体,大学等)を通じて,事前に所管省庁より審査を受けた方のみが対象となりますので,ご注意ください。
 
 なお,以下2(商用・就労)以外の目的で日本に渡航する場合は,原則として14日間の自宅等での待機が求められますが,有効なワクチン接種証明書を所持し,かつ入国の翌日から起算して10日目以降に自主的に受けたコロナ検査(PCR 検査又は抗原定量検査)の陰性結果を,厚生労働省(入国者健康確認センター)に届け出れば,待機期間の短縮が可能です。
 
1 外国籍者に対する入国制限の緩和(※日本国籍の方については,従来から制限はありません。また隔離措置は,(注3)のとおりです。)
 2021年11月8日以降,以下(1)の対象者は,以下(2)を条件として,入国が可能となります。
 
(1)対象
 (ア)商用・就労目的の短期滞在(ビジネス目的の短期出張等)
 (イ)長期滞在目的の新規入国(就労,留学,技能実習等)
 
(2)対象者の条件
 (ア)日本国内の受入責任者(企業・団体,大学等)から,その所管省庁に誓約書及び活動計画書等の申請書式を提出し,事前に審査を受けていること。
 なお,引き続き査証の取得は必要です。必要書類(上記の審査を経た「審査済証」を含む)を添えて各在外公館に査証を申請してください。
 
(注1)本件措置の実施要領,ガイドライン,申請書,誓約書,行動計画書等の詳細については,以下の厚生労働省ウェブサイトをご確認ください。
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00318.html
 
(注2)日本への入国・帰国に際しての検疫措置(出国前72時間以内に実施したコロナ検査の陰性証明の提出,誓約書の提出,スマートフォンの携行,必要なアプリの登録・利用,質問票Webへの登録,到着時のコロナ検査,入国後一定期間の自宅等での待機)に変更はありません。
 
(注3)日本国籍者の方は,14日間の自主隔離となりますが,ワクチン接種者については,10日目にPCR等で陰性が確認された場合,自主隔離を免除されます。また,短期商用の場合は,以下2の措置の適用を受けられます。
 
2 ワクチン接種証明書を所持するビジネス関係者等に対する入国後4日目からの行動制限の緩和
 
 以下(1)の対象者は,以下(2)の条件を満たせば,以下(3)のとおり入国後4日目以降の行動制限の一部緩和が可能となります。
 
(1)対象
 (ア)商用・就労目的の短期滞在者(ビジネス関係者等)(国籍は問わない)
 (イ)(所管省庁により緩和が必要と認められた)長期滞在者(外国籍者)
 
(2)対象者の条件
 (ア)ワクチン接種証明書を所持していること(ワクチンの種類は,ファイザー,モデルナ,アストラゼネカのみ有効)。
 (イ)日本国内の受入責任者(企業・団体等)から,その所管省庁に誓約書及び活動計画書等の申請書式を提出し,事前に審査を受けていること。
 (ウ)入国翌日から起算して3日目以降に自主的にコロナ検査(PCR検査又は抗原定量検査)を受け,その陰性結果を厚生労働省(入国者健康確認センター)に届け出ること。
 
(3)行動制限緩和の内容
 入国翌日から起算して4日目以降,活動計画書の内容に沿った活動(「特定行動」)が可能。
 
(注1)本件措置の詳細(実施要領,ガイドライン,申請書,誓約書,行動計画書等)については,以下の厚生労働省ウェブサイトをご確認ください。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00318.html
 
(注2)入国翌日から起算して10日目以降に,再び自主的にコロナ検査(PCR 検査又は抗原定量検査)を受け,その陰性結果を厚生労働省(入国者健康確認センター)に届け出れば,待機期間の短縮が可能です(すなわち「特定行動」以外の行動も可)。
 
【参考】
○ワクチン接種証明書保持者に対する入国後・帰国後の行動制限及び外国人の新規入国制限の見直しについて(外務省)    https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C137.html
 https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100256021.pdf
 
○新型コロナウイルス感染症への対応(外務省)
 https://www.mofa.go.jp/mofaj/p_pd/pds/page25_002019.html
 
○国際的な人の往来再開に向けた段階的措置について(外務省)
 https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html
 
○国際的な人の往来再開による新規入国のための査証(ビザ)の申請(外務省)
 https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page22_003381.html
 
○新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否等について(出入国在留管理庁)
 https://www.moj.go.jp/isa/hisho06_00099.html
 https://www.moj.go.jp/isa/content/001347330.pdf
 
○水際対策強化に係る新たな措置(19)について(実施要領,ガイドライン,申請書,誓約書,行動計画書等)(厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00318.html
 
【問い合わせ窓口】
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
 日本国内から:0120-565-653
 海外から:+81-3-3595-2176(日本語,英語,中国語,韓国語に対応)
 
○出入国在留管理庁(入国拒否,日本への再入国)
  電話:(代表)03-3580-4111(内線4446,4447)
 
○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション
  電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い,日本語の「1」を選んだ後,「5」を押してください。)一部のIP電話からは,03-5363-3013。
 
【問い合わせ先】
在ルーマニア日本国大使館領事部
電話:+40-21-319-1890(大使館が閉館している時間は,業務委託先へ転送されます)
メール:consular@bu.mofa.go.jp