日本の水際対策措置の継続について

令和4年1月13日
●1月11日付け外務省発の広域情報「新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際措置」でお知らせしたとおり、日本の水際対策措置は、2022年2月末までの間、継続されています。
●外国人の査証申請については、日本人の配偶者または子の親族訪問等一部緩和されていますが、個々のケースについては、大使館領事班に照会願います。
 
1.日本へ帰国・入国後の自主隔離
 ルーマニアから日本へ帰国・入国した場合の、自主隔離期間は14日間で変更ありません。また、ワクチン接種証明書の有無にかかわらず、入国翌日から起算して14日間です(10日目以降の短縮措置は停止中です)。
 
2.外国人の新規入国の停止(継続)
 現在、一部の在留資格(「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者の配偶者等で家族離散状態にある者」、「外交・公用」)を除き、査証発給済みの者を含め、すべての国・地域からの外国人の新規入国は停止されていますが、この措置は2022年2月末までの間、継続されています。
 
3.日本人あるいは永住者の、配偶者又は子の短期滞在査証
 これまで停止していた「日本人あるいは永住者の、配偶者または子」による親族訪問等を目的とする短期滞在査証は、在留資格認定証明書を提示する長期滞在目的同様に申請可能となりました。なお、2021年12月2日以前に有効な短期滞在査証を取得・所持している場合であっても、改めて査証を申請・取得する必要がありますので、ご注意ください。
 その他、査証申請の個々のケースにつきましては、当館へメール等でご照会ください。
メール宛先:consular@bu.mofa.go.jp
 
4.日本への帰国・入国にあたっての手続き
(1)その他、これまでにお知らせした日本への帰国・入国にあたっての基本的な流れ(出国前72時間以内に実施したコロナ検査の厚労省指定ファーマットによる陰性証明の提出、誓約書の提出、スマートフォンの携行、必要なアプリの登録・利用、質問票Webへの登録、到着時のコロナ検査等)に変更はありません。
https://www.ro.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00030.html
 
(2)新たな変異株(オミクロン株)にかかる指定国・地域(ルーマニアは指定外)からの帰国者・再入国者に対しては、厚生労働省入国者健康確認センターによる健康フォローアップが強化されます。詳細は以下の【日本の問い合わせ窓口】にご確認ください。
 
【日本の問い合わせ窓口】
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
 日本国内から:0120-565-653
 海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)
○出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)
  電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)
○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション
  電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)一部のIP電話からは、03-5363-3013
 
【参考】
○【広域情報】新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(外務省) https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2022C004.html
 
○国際的な人の往来再開による新規入国のための査証(ビザ)の申請(外務省)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page22_003381.html
 
○Application for Visa for foreign nationals eligible for Phased Measures toward Resuming Cross-Border Travel(MOFA HP) https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page22e_000921.html
 
○新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について(外務省)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html
 
○Border enforcement measures to prevent the spread of novel coronavirus (COVID-19) (MOFA HP)
https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page4e_001053.html
 
○新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否等について(出入国在留管理庁)
https://www.moj.go.jp/isa/hisho06_00099.html
 
○Regarding denial of landing to prevent the spread of COVID-19(novel Coronavirus) (Immigration Services Agency)
https://www.moj.go.jp/isa/content/001361129.pdf
 
○Information related to COVID-19(Immigration Services Agency)
https://www.isa.go.jp/en/covid-19_index.html
 
○水際対策に係る新たな措置について(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
 
○質問票Webへの到着前入力(厚生労働省)
https://p-airnz.com/cms/assets/JP/pdf/questionnaire_website_jp.pdf
 
【問い合わせ先】
在ルーマニア日本国大使館領事部
電話:+40-21-319-1890(大使館が閉館している時間は,業務委託先へ転送されます)
メール:consular@bu.mofa.go.jp