消費税免税制度を利用するための在留証明の申請

令和5年3月23日
2023年4月1日から、消費税免税制度が改正されます。
 
1.免税購入対象者の変更
 2023年4月1日からは、外国為替及び外国貿易法第六条第一項第六号(定義)に規定する非居住者の要件、及び、以下の要件を満たす者について免税購入対象者となります。
 
■外国籍を有する非居住者
・「短期滞在」、「外交」、「公用」の在留資格を有する者
・出入国管理及び難民認定法第十四条から第十八条までに規定する上陸の許可を受けて在留する者
 
■日本国籍を有する非居住者
・日本国内以外の地域に引き続き二年以上住所又は居所を有することを在留証明又は戸籍の附票の写しにより確認がされた者
※在留証明、戸籍の附票の写しは、免税購入対象者が最後に日本に入国した日から起算して6ヶ月前の日以後に作成されたものにて確認する必要があります。
 
2.消費税免税制度利用のための在留証明の申請に必要な書類
(1)在留証明願 (領事部窓口にも用紙があります。)
(2)旅券
(3)ルーマニアの滞在許可証(ID)
(4)戸籍謄(抄)本
  ○消費税免税制度利用のための在留証明には、「住所(又は居住)を定めた年月日」及び「本籍地の地番」の記載が必要です。在留証明に「本籍の地番」を記載するためには、在留証明申請前の3か月以内に発行された戸籍謄(抄)本(写しも可)が必要となります。
  (なお、海外の日本大使館、総領事館では戸籍謄(抄)本や戸籍の附票の写しは発行できませんのでご留意ください)
 
 
 
3.注意事項
(1)在留届が大使館に提出されていることが必要になります。
(2)現住所を定めた年月日は必ず記載してください(確認のために追加の疎明資料の提出をお願いすることがあります)。
(3)在留証明願(申請書)の提出理由欄には「免税販売手続」、提出先欄には「免税店」と記載してください。
(4)同居していない親族、代理人や郵送による申請はできません。
 
4.免税制度についての詳細・ご質問
免税制度についてのご質問は、以下のメールアドレス宛てまでお寄せください。
また詳細については、観光庁ウェブサイトをご確認ください
観光庁 観光戦略課 消費税免税制度担当:hqt-taxfree@mlit.go.jp
観光庁ウェブサイト
https://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/reiwa4kaisei.html