犯罪・交通事故に遭った際は

令和6年1月15日

1 犯罪被害に遭ってしまったときの措置

(1) 警察への届出
被害が継続している又は被害から間もないなど急を要する場合には緊急電話ダイアル「112」番、緊急性のない場合には、管轄の警察署に届け出てください。なお、警察署の所在などが不明である場合には、当館に連絡(電話:(021)319-1890~1)いただければ、お手伝いが可能です。

警察から通訳を介して書類の作成などを求められることがあります。日本語通訳が可能なルーマニア法務省公認通訳者を当館からご案内することも可能ですが、当館は、通訳者を仲介するわけではありませんので、依頼者が直接、依頼内容や料金をご確認ください。


(2)被害証明書の取得
被害に関する保険金などの請求には、警察が発行する被害証明書が必要です。また、旅券や身分証の再発給にも、警察署からの証明書が必要となります。


(3)被害にあったクレジットカードの会社等への連絡
当地にはカード会社の支店はありません。日本の連絡先に直ぐ連絡し、カード利用の機能を停止してもらうことが大切です。


(4) 大使館への通報
以上が済みましたら、お手数ですが日本大使館にも被害事実をお知らせください。 大使館では、事案に応じて、ルーマニア治安当局に捜査依頼や取締りの強化要請をするほか、犯罪被害抑止のために在留邦人、邦人旅行者に注意喚起を行います。
また、旅券が盗まれた場合には、当館で再発給の申請を行って頂く必要があります。再発給には、警察署の発行する被害証明書が必要となります。


2 交通事故
(1)物損車両事故(怪我がない場合)への対応
ア 運転免許証(氏名)、ナンバープレート、自動車登録証明書、車両保険証書(保険会社名、保険証書のナンバー)などの書類を確認し、相手の連絡先も聴取してください。後のトラブルに備え、事故状況や上記書類の写真を撮っておくことをお勧めします。

イ 当事者同士で保険会社を通じた処理を望む場合、保険会社に連絡し、保険会社が支持する書類に物損事故の状況を記載して処理を依頼してください。

ウ 物損事故解決に際して当事者間で争いがあるなどの場合は、警察を通じた事故処理とありますので、警察の交通事故処理事務所に出向く必要があります。


(2)人身交通事故への対応

ア 負傷者への対応を最優先してください。

イ その後に、112番(緊急通報ダイアル)に通報して警察官を呼んでください。警察車両・救急車を待っている間、二次的な交通事故に巻き込まれないよう、むやみに車道には出てはいけません。また、後続車両のために三角表示板を活用して、交通事故の発生を周囲に知らせてください。