ルーマニア人を日本に招へいする場合
令和6年1月15日
日本国籍を持たない外国人の方が日本に入国するには、あらかじめその国にある日本大使館や総領事館で滞在目的に応じたタイプの査証(ビサ)を取得する必要があります。 査証を大使館に申請する際提出すべき書類は、申請する査証の種類により異なりますので御注意下さい。
1 一般旅券所持者に対する査証相互免除(短期滞在)
我が国とルーマニアの間では、査証相互免除の取決め(詳しくはこちら)があるため、ルーマニアの一般旅券所持者で、次の全ての条件に該当する場合、査証を取得することなく日本に渡航することができます。
● ルーマニアの有効な旅券を所持していること
● 観光、親族・知人訪問、会議・講習会参加、商談など、日本国内において収入を伴う事業の運営や報酬を得ることを目的としないこと
● 滞在期間が90日以内であること
なお、日本入国の際、旅券審査で入国審査官から滞在場所や滞在目的について質問される場合に備え、滞在場所・目的等に関する証明書類を準備しておくことも必要です。
2 査証が必要な場合(例)
(1)日本人の配偶者等
日本人と結婚されている方で、日本に居住している日本人配偶者と生活するための査証です。事前に出入国在留管理庁から「在留資格認定証明書」を取得する必要があります。
【査証取得時に必要な書類】
ア 在留資格認定証明書
イ 旅券
ウ 査証申請書
エ 写真1枚(申請者のもの。縦45mm×横35mm)
(2)留学、就学、就業査証(技術、研究、教授、報道、興行、企業内転勤ほか)など
日本において収入の伴う活動をしたり、長期に滞在したりするための査証です。事前に出入国在留管理庁から「在留資格認定証明書」を取得する必要があります。
【査証取得時に必要な書類】
上記(1)と同様です。
3 査証の基本的な発給基準
原則として、査証申請者が次の用件をすべて満たし、査証発給が適当と判断される場合に発給が行われます。
(1)申請人が有効な旅券を所持しており、本国への帰国又は在留国への再入国の権利・資格が確保されていること。
(2)申請に係る提出書類が適正なものであること。
(3)申請人の本邦において行おうとする活動又は申請人の身分若しくは地位及び在留期間が、出入国管理及び難民認定法に定める在留資格及び在留期間に適合すること。
(4)申請人が入管法第5条(上陸の拒否)第1項各号のいずれにも該当しないこと。
4 申請に当たっての注意事項
(1)それぞれの申請に関する必要書類の詳細については、当館メールにお問い合わせいただくか、外務省ビザ・インフォメーションにお問い合わせください。
(2)申請から発行までの所要日数は、原則、申請の日から5日程度(休館日を除く)です。
(3)審査の過程で、当館から追加書類の提出をお願いする場合がある上、調査等で時間を要する場合もあり、発給予定日をお知らせすることはできません。査証申請は充分余裕を持って行うようお勧めいたします。
(4)一般入国査証の有効期限(査証が発行されてから、日本に入国するまで)は通常3か月で、1回の入国にのみ利用できます。
(5)査証の不発給の理由(審査内容)については個々にお答えすることはできません。
(6)査証発給が受けられなかった場合、再度申請することは可能ですが、原則として、不発給の日から6か月間は同一の査証については再度申請することはできません。
1 一般旅券所持者に対する査証相互免除(短期滞在)
我が国とルーマニアの間では、査証相互免除の取決め(詳しくはこちら)があるため、ルーマニアの一般旅券所持者で、次の全ての条件に該当する場合、査証を取得することなく日本に渡航することができます。
● ルーマニアの有効な旅券を所持していること
● 観光、親族・知人訪問、会議・講習会参加、商談など、日本国内において収入を伴う事業の運営や報酬を得ることを目的としないこと
● 滞在期間が90日以内であること
なお、日本入国の際、旅券審査で入国審査官から滞在場所や滞在目的について質問される場合に備え、滞在場所・目的等に関する証明書類を準備しておくことも必要です。
2 査証が必要な場合(例)
(1)日本人の配偶者等
日本人と結婚されている方で、日本に居住している日本人配偶者と生活するための査証です。事前に出入国在留管理庁から「在留資格認定証明書」を取得する必要があります。
【査証取得時に必要な書類】
ア 在留資格認定証明書
イ 旅券
ウ 査証申請書
エ 写真1枚(申請者のもの。縦45mm×横35mm)
(2)留学、就学、就業査証(技術、研究、教授、報道、興行、企業内転勤ほか)など
日本において収入の伴う活動をしたり、長期に滞在したりするための査証です。事前に出入国在留管理庁から「在留資格認定証明書」を取得する必要があります。
【査証取得時に必要な書類】
上記(1)と同様です。
3 査証の基本的な発給基準
原則として、査証申請者が次の用件をすべて満たし、査証発給が適当と判断される場合に発給が行われます。
(1)申請人が有効な旅券を所持しており、本国への帰国又は在留国への再入国の権利・資格が確保されていること。
(2)申請に係る提出書類が適正なものであること。
(3)申請人の本邦において行おうとする活動又は申請人の身分若しくは地位及び在留期間が、出入国管理及び難民認定法に定める在留資格及び在留期間に適合すること。
(4)申請人が入管法第5条(上陸の拒否)第1項各号のいずれにも該当しないこと。
4 申請に当たっての注意事項
(1)それぞれの申請に関する必要書類の詳細については、当館メールにお問い合わせいただくか、外務省ビザ・インフォメーションにお問い合わせください。
(2)申請から発行までの所要日数は、原則、申請の日から5日程度(休館日を除く)です。
(3)審査の過程で、当館から追加書類の提出をお願いする場合がある上、調査等で時間を要する場合もあり、発給予定日をお知らせすることはできません。査証申請は充分余裕を持って行うようお勧めいたします。
(4)一般入国査証の有効期限(査証が発行されてから、日本に入国するまで)は通常3か月で、1回の入国にのみ利用できます。
(5)査証の不発給の理由(審査内容)については個々にお答えすることはできません。
(6)査証発給が受けられなかった場合、再度申請することは可能ですが、原則として、不発給の日から6か月間は同一の査証については再度申請することはできません。