出生届
令和6年10月24日
届出の内容
出生の日から3か月以内(例えば12月3日に生まれた場合は翌年3月2日まで。)に領事窓口へ届け出て下さい。
なお,婚姻関係にない両親の間に生まれた子を認知した場合には,出生届のほかに認知届が必要になります。
なお,婚姻関係にない両親の間に生まれた子を認知した場合には,出生届のほかに認知届が必要になります。
必要書類
1 出生届(窓口に用紙があります。)2通
2 出生証明書原本及び同写 計2通
3 2の同和訳文(届出人ご自身が和訳したもので可)2通
4 届出人のルーマニア滞在許可証
※婚姻事実の記載のある戸籍謄本(抄本)をお持ちの方は、コピーでも結構ですので、参考までに御提示ください。
2 出生証明書原本及び同写 計2通
3 2の同和訳文(届出人ご自身が和訳したもので可)2通
4 届出人のルーマニア滞在許可証
※婚姻事実の記載のある戸籍謄本(抄本)をお持ちの方は、コピーでも結構ですので、参考までに御提示ください。
注意事項
出生時に外国の国籍も併せて取得している場合(例えば、父又は母ルーマニア国籍者である場合等)、
出生の日から3か月以内に日本国籍を留保する意志表示(出生届国籍留保欄へのに署名)をしなければ、日本国籍を失うことになります。
民法における期間の計算では、日・週・月・年を単位として期間を定めたときは原則として、期間の初日を参入せずに翌日から起算する(民法第140条)とされており、
期間計算開始の契機となる事実が発生した当日(初日)を計算に入れず、その翌日を計算上の初日(起算日)とする初日不算入の原則があります。
一方、民法以外の法律によって初日不算入の原則に対する例外が定められている場合は、その方法が適用される(民法第138条)とあり(例 年齢計算ニ関スル法律、戸籍法第43条、憲法第23条・第24条、国会法第14条等)、本件はこれに当たります。
*婚姻関係にない日本人母と外国人父から出生した嫡出でない子で、外国人父が認知をしている場合は、出生届のほかに認知届が必要となります。
出生届の際のお子様の姓は日本の姓(日本の戸籍上の名字)になります。
お子様の名についてはルーマニアの出生証明書の名前と戸籍に記載する名前が違っていても届出そのものは可能です。
例えば、ルーマニア側には「マノン 恵」と届け出ていた場合であっても、日本の出生届では「恵」だけとすることもできます。
ただし、このように名前が異なる場合には出生届の「その他」欄に次のようにお書きいただく必要がありますのでご留意ください。
(例) ルーマニア側の出生証明書の名は、「マノン 恵」と記載されているが、日本側には「恵」と届け出る。
なお、戸籍の氏名及び地名には,「・」「-(ハイフン)」「=」「、」等の記号は記載されませんので、お書きにならないで下さい。
届出書については、署名及び印以外の部分はコピーしたもの又はパソコン等により入力・印刷したものでもかまいません。
鉛筆や消せるボールペンは使用しないでください。届書に記載された文字を訂正するときは修正液などは使用せず、二重線で削除し訂正したうえで、印または拇印を押してください。
生まれたとき(時間)は、24時間制ではなく12時間制で書いてください。夜の12時は「午前0時」、昼の12時は「午後0時」と書いてください。
出生届は、本籍地役場に対して直接郵送することも可能です(必要書類等についてはご提出先に直接ご確認ください。)
出生の日から3か月以内に日本国籍を留保する意志表示(出生届国籍留保欄へのに署名)をしなければ、日本国籍を失うことになります。
民法における期間の計算では、日・週・月・年を単位として期間を定めたときは原則として、期間の初日を参入せずに翌日から起算する(民法第140条)とされており、
期間計算開始の契機となる事実が発生した当日(初日)を計算に入れず、その翌日を計算上の初日(起算日)とする初日不算入の原則があります。
一方、民法以外の法律によって初日不算入の原則に対する例外が定められている場合は、その方法が適用される(民法第138条)とあり(例 年齢計算ニ関スル法律、戸籍法第43条、憲法第23条・第24条、国会法第14条等)、本件はこれに当たります。
*婚姻関係にない日本人母と外国人父から出生した嫡出でない子で、外国人父が認知をしている場合は、出生届のほかに認知届が必要となります。
出生届の際のお子様の姓は日本の姓(日本の戸籍上の名字)になります。
お子様の名についてはルーマニアの出生証明書の名前と戸籍に記載する名前が違っていても届出そのものは可能です。
例えば、ルーマニア側には「マノン 恵」と届け出ていた場合であっても、日本の出生届では「恵」だけとすることもできます。
ただし、このように名前が異なる場合には出生届の「その他」欄に次のようにお書きいただく必要がありますのでご留意ください。
(例) ルーマニア側の出生証明書の名は、「マノン 恵」と記載されているが、日本側には「恵」と届け出る。
なお、戸籍の氏名及び地名には,「・」「-(ハイフン)」「=」「、」等の記号は記載されませんので、お書きにならないで下さい。
届出書については、署名及び印以外の部分はコピーしたもの又はパソコン等により入力・印刷したものでもかまいません。
鉛筆や消せるボールペンは使用しないでください。届書に記載された文字を訂正するときは修正液などは使用せず、二重線で削除し訂正したうえで、印または拇印を押してください。
生まれたとき(時間)は、24時間制ではなく12時間制で書いてください。夜の12時は「午前0時」、昼の12時は「午後0時」と書いてください。
出生届は、本籍地役場に対して直接郵送することも可能です(必要書類等についてはご提出先に直接ご確認ください。)