在留届

令和6年5月27日
外国に3ヶ月以上滞在される方は、旅券法第16条により在留届をその住所又は居所を管轄する在外公館に提出することが義務付けられております。
3ヶ月以内の滞在予定の場合はたびレジに登録してください。


在留届を提出すると・・・・
  • 海外で事件・事故や思わぬ災害に巻き込まれた場合、日本国大使館や総領事館は「在留届」をもとに皆様の所在地や緊急連絡先を確認して援護します。
  • 在留邦人の教育、医療、安全等の施策を政府が検討する際の基礎的資料となります。(例:海外の義務教育年齢子女への教科書無料配布必要部数等は「在留届」に基き算出。)
在留届及び「たびレジ」に関する広報動画

ルーマニアにお住まいの方々へ

<提出方法>
  在留届電子登録システム(ORRnet)からオンラインで登録をお願いいたします。
  ※オンラインで届出頂ければ、いつでも届出内容を確認出来、その後の変更や帰国・転出届もインターネットから手続きが可能となります。
  
  なお、過去に書面で提出した在留届に代えて、新たにオンラインで在留届を登録していただくことも可能です。
  オンライン在留届はご自身でいつでも変更できますので、オンラインであらたに提出されることをお勧めします。

  *登録後には必ず当館領事班まで新たに登録した旨をメールにてご連絡ください。
  *当館にて書面で提出された在留届を抹消するとともに、従来の在留届提出日を新しい在留届に転記いたします。


当館領事班宛メール:consular@bu.mofa.go.jp

転居・帰国等により、記載事項に変更が生じた場合

在留届提出後、転居や帰国等、在留届の記載事項に変更が生じた場合には、こちらから出内容の更新をお願い致します。