新型コロナウイルスの感染に係る規制・行政面についての連絡事項

令和2年4月3日

内務省関連の発行証明書類の有効期間延長及び戦略コミュニケーション・グループによる「質問と回答集


【ポイント】
(今回は、以下の二点に絞ってお伝えします。)
●内務省が4月2日付けのプレスリリースで、同省及びその一定の傘下機関の交付する一定の証明書類で、緊急事態宣言の発令されている期間中に有効期限を迎えるものについて、同宣言の発令中にはその有効期間が延長される旨、発表しました。なお、更新等を要する場合のその後の手続きについては、所管機関の別等により、規定ぶりが多少異なるようですが、とりあえずは、大まかに、緊急事態期間の終了後90日間以内に更新が必要と御理解下さい。 
 御参考のため、より具体的に以下の本文に掲載します。また、関連する事項がおありと思われる方は、特に、該当の方は上記の緊急事態期間終了後の具体的な手続きを含めて、ぜひ各当局等の所管機関に御照会下さい(今回の発表が行われた同省のプレスリリース(同省HPによるもの)のリンクを、以下に掲載します。)。
●戦略コミュニケーション・グループが,新型コロナウイルスの感染に係るルーマニア政府による関係の諸措置(緊急事態宣言、軍事令等)についての「質問・回答集」を作成して一般に供覧しましたところ、当大使館で作成しました邦訳とともに御紹介します。お役に立てば、幸いです。
関連の規制等の違反とならないよう、引き続き御注意下さい。
●上記の点他、当大使館からお知らせする内容を含めて、関係の情報が頻繁に更新されています。皆様には、最新状況の把握に引き続きお努めいただけますように、お願いします。
 
【本文】
1 内務省が4月2日付けで、同省及びその一定の傘下機関が発行する一定の証明書類で、緊急事態宣言の発令されている期間中に有効期限を迎えるものについて、同宣言の発令中にはその有効期間が延長される旨、発表しました。
更新等を要する場合のその後の手続きについては、所管機関の別により、規定ぶり(プレスリリース中での言及ぶり)が多少異なりますが、複雑過ぎる記述を避けるため、以下では個々に記載しません。とりあえずは、大まかに、緊急事態期間の終了後90日間以内に更新が必要、と御理解下さい。
 御参考のため、以下の内容に目をお通しいただき、関連する事項がおありと思われる方は、特に、該当の方は上記の緊急事態期間終了後の具体的な手続きを含めて、ぜひ同省他の各所管当局に御照会下さい(以下の内容は、今回の発表のためのプレスリリース(以下のリンク)によるもので、同省HPに掲載されています。)。
 
Comunicat de presă – MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
 
1.対象組織
(1)ルーマニア警察庁
(2)車両登録・運転免許局
(3)人物登録・データベース管理局
(4)移民局
 
2.以下の書類及びIDで、緊急事態の期間中に有効期限を迎えるものは、その有効期間が延長される。
(1)ルーマニアの運転免許証
(2)臨時運転免許所持証明書(交通違反等への罰則として運転免許証自体が当局の預かりとなっている場合に、その期間中交付されている臨時証明書)
(3)運転免許所持証明書(運転免許の延長又は更新の手続き期間中に交付される臨時証明書)
(4)車両の臨時登録証明書(車両の入手後の登録手続きの期間中に交付されるもの、及び車両の他への移転のための手続き期間中に交付されているものの、双方とも。)
(5)自動車運転学校卒業証明書及び医療機関が交付した「健康面から運転可能である」旨の証明書
(6)ルーマニア国民のID、臨時ID及び住所変更証明書
(7)外国人に対して交付される以下の証明書等
ア 滞在許可証 (permis de sedere)
イ 労働許可取得又は派遣許可のための認可(aviz de angajare / detasare)
ウ 国外退去命令
エ EU加盟国国民にして交付された在留証明書及び在留カード
オ 難民又は無国籍者に対して交付されたID及び旅券
カ 難民申請者に対して交付された臨時滞在許可証。
 
2 今般の新型コロナウイルスの感染に係るルーマニア政府の戦略コミュニケーション・グループが、政府の講じている関係の諸措置(緊急事態宣言、軍事令等)についての「質問・回答集」を作成し、4月1日付けで一般に供覧しましたところ、御参考のため、当大使館で邦訳しましたものを、こちらに掲載します。より正確な内容については、同グループ作成の原文で御確認下さい。

 
何ら御参考に、私どもに関連大かと思われます点を抜粋して、以下に列記します。
また、いずれにしましても、違反とならないように十分に御注意下さい。多くの違反摘発と罰金徴収等の例が報じられています。
 
(1)問5「短時間の近所への外出」(軍事令第3号第1条e))は、何キロメートルまでが該当するのか。また、ジョギングで走ってよいのは、自宅の周りだけか、それとも近隣の道もよいのか。 
(答)運動は、自分が住む場所の周囲で行わなければならない。公園、子供の遊び場、運動場等で走ってはならない。また、チームで行うスポーツは禁止されている。
 
(2)問8「18歳未満の若者や子供が,短期間の近所への外出やペットの散歩目的のために外出することは可能か。」
(答)0~16歳の子供は、外出は両親又は後見人の監視の下で行わなければならない。疫病の現状から、子供の外出は極力控えることをお勧めする。
 
(3)問12「請求書への支払い、銀行ローンの支払い、公証人役場での書類の署名のための外出は、可能か。」
(答)インターネット上ではできない手続きである場合には、正当な理由があれば、申立書に記載して外出できる。当該支払い等を証明できる書類(請求書、ローンの返済プラン、契約書等)も携行することをお勧めする。
 
(4)問15「友人が外国から飛行機でルーマニアに到着するところ、空港に車で迎えに行ってもよいか。」
(答)かかる例外は軍事令第3号には規定されていないが、到着する者が空港から自宅又は滞在地に自ら行く手段がない場合には、このような迎えは認められ、申立書には「人の支援」と記入する。
但し、以下に要注意。「レッドゾーン」から到着する者は、14日間の施設検疫の対象になるので、迎えに行くことはできない。また、「イエローゾーン」から到着する者は自宅等で隔離される必要があり、かつこれに接触した人も同様に、自宅等での隔離の対象となる。
 
(5)問22「『コマーシャル・パーク』での、食料品でない品物のクーリエ式での売買(オンラインで品物を注文し、クーリエがその品物をコマーシャル・パークから客に配達する形式の売買)は、可能か。」
(答)可能である。
 
(6)問25「申立書は、外出の理由の如何を問わず必要なのか。家の前の道の角のキオスクやアパートの目の前にある野菜市場に行くのにも、必要か。」
(答)現在有効な軍事令は、明確にいかなる理由でいかなる場合に外出できるかを規定しており、特に65歳以上の人の外出について規定している。必需品の確保のための外出でも、目的地が近いから例外というものではなく、一律に軍事令が適用される。
 
(7)問32「『運動』には、自転車に乗ることも含まれるか。また、これが可であれば、家の周りでしか乗れないのか。それとも、自転車の場合にはもう少し遠い所まで行ってもよいか。」
(答)規定では、住所又は実際に住んでいる場所の周辺の「短い外出」が認められている。自転車は、通勤のための交通手段として利用することができる。
 
【お問い合わせ先】
在ルーマニア日本国大使館領事部
電話:+40-21-319-1890
メール:consular@bu.mofa.go.jp