新型コロナウイルス感染のルーマニアにおける現状等について(その44)
令和2年5月15日
●昨14日深夜,警戒事態宣言が発出され,本日(15日)から,ルーマニア全土が,30日間の警戒事態措置に入りました。
また、警戒事態の下の規制の法的根拠となる法律は、15日に官報に掲載されました。今後所要の手続き期間を経て、18日に発効と見られます。
これらの法令による規制等に、十分御注意下さい。
●ルーマニアでは,5月15日13時までに,感染者累積16,437名,死亡者合計1,056名が確認されています。前日同時刻からの増加は,感染者数が190名,死亡者が10名。
●治安情勢等の変化の可能性等にも引き続き十分御注意下さい。
●上記の他,当大使館からお知らせする内容を含めて,関係の措置や情報が頻繁に更新されています。最新の状況の把握に引き続きお努めいただきますよう,お願いします。
【本文】
1.(1)昨14日深夜,警戒事態が宣言されました(「新型コロナウイルス感染症予防と制御のための措置と全国的な警戒事態導入に関する決定第24号」(以下、「決定第24号))の発出)。同宣言は官報に掲載され、15日より,ルーマニア全土が30日間の警戒事態に置かれています。
この宣言(決定第24号)の全文は,法務省のリンクから確認できます。
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/225602
また,概ね全体の邦訳を当大使館で作成しましたので、御参考用に、以下のリンクの当館HPに掲載します。
https://www.ro.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00095.html
(2)「警戒事態期間に講じられる措置」の主要な内容が、この決定の別添文書に規定されています。そのうち,個人の行動や事業体の活動等に関係大と思われる内容を、以下でお伝えします(数字は,同別添文書上の措置の番号です。なお、以下の記載も、各措置の全体ではなく抜粋のものがあります。)。
(3)また、この中で措置の17(4)に規定されている居住市町村外への外出のために所持しておくべき申立書は、以下のリンクから入手可能です。また、これも御参考に,当大使館で邦訳を付したものを,以下の当館HPからご覧いただけます。
https://media.hotnews.ro/media_server1/document-2020-05-15-23997303-0-declaratie-propria-raspundere-pentru-iesirea-din-localitate.pdf
https://www.ro.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00093.html
1 2020年5月15日から,商業施設,公共交通機関,職場その他の屋内においては,口と鼻を覆うマスクの着用義務が課される。
2 公共機関,公的又は民間の企業においては,在宅勤務を実施する義務を有する。これが困難な場合には,次の措置を義務づける。
a)従業員及び来訪者の、入り口での体温測定による確認・選別(トリアージュ)
b)職場に入る前の手の消毒の義務づけ
c)職場の共用空間(オープン・スペース)における規則の遵守,宿泊施設の規則の遵守
d)従業員50人を越える職場においては,少なくとも20%ずつの従業員同士の出退勤時刻が一時間ずつ最大三時間ずれるように調整する。
3 来訪者の建物内への立入りがある商業的な活動、公共活動を行う企業及び公共機関は,以下の措置をとる。
a)建物への入場は、顧客一人あたりの面積が少なくとも4平方メートル,人との距離が少なくとも2メートルとれるようにする。
b)入り口の体温測定において37.3度を超える人は入れない。
c)消毒を行い,特にレジや窓口における混雑を避ける。
5 (1)新型コロナウィルスの感染拡大を避けるため,屋外における集会,デモ行動,コンサート,その他の集まり,屋内における文化,科学,芸術,スポーツ,娯楽,カジノ,フィットネス,プール,温泉治療は、禁止される。
(2)但し、以下は例外とする。
a) 教会の屋外で行われる礼拝,最大16人までの屋内で行われる私的な宗教行事は,予防措置を講じた上で、行われる。なお、屋外で行われる宗教行事は,集会とはみなされない。
b)予防措置を講じて行われる美容サロンの活動
c)予防措置を講じて行われるプロスポーツの練習
d)予防措置を講じて行われる博物館,図書館,展覧会の活動
e)サイクリング,ウォーキング,ジョギング,カヌー,登山,狩猟,釣り等で,参加者が最大三人までの、屋外におけるスポーツ、レクリエーション
6 (1)レストラン,ホテル,モーテル,ペンション,カフェやその他の公共の場所における,屋内及び屋外テラスでの、共同のテーブルにおける飲食物の提供が、一時的に停止される。
(2)但し、ドライブスルー,ルームサービス,デリバリー,テイクアウトを除く。
7 (1)敷地面積15,000平方メートルを越える商業センターの営業の一時的な停止
(2)但し、以下を除く。
食料品店,ペット用品店,薬局,眼鏡店,クリーニング店
宅配が確保された電気製品の販売の店舗
外部から直接入場でき、かつショッピング・モールの内部との通行を防ぐことができる店舗
9 (1)外国人及び無国籍の者の,国境地点を通過したルーマニアへの入国を禁止する。
(2)但し、外国人は、以下の場合には入国を認められる。
a)ルーマニア国民の家族
c)長期滞在の査証,在留許可証,若しくはーマニア政府が発行した在留許可証に該当する書類を所持する者,又は、EUの法令に従った同様の書類を所持する者
d)査証,在留許可証又はこれに該当する書類で証明できる出張を行う者
e)外交団,国際機関,軍人,人道活動を行う者
10 (1)オーストリア,ベルギー,スイス,仏,独,イラン,伊,英,オランダ,西,米,土,イラン(規定のママ)との間での商用航空便の運航停止期間を,2020年5月15日から14日間延長する。
14 (1)2020年5月15日より,全ての外国からルーマニアに到着する人は,同居家族と共に自宅で自主隔離となる。自宅で隔離措置ができない者,また家族への感染を防ぐために希望する者は,施設における隔離を選ぶことができる。
(2)上記の例外(感染症状のない者)
ルーマニアに支社のある外国企業の代表者で,ルーマニアにある会社と関係があることを証明できる者のうち,感染症状のない者等
(3)自主隔離措置を遵守しなかった場合には,14日間の施設における隔離措置下に置かれる。その場合の費用は、本人が負担する。
15 (1)公衆衛生局の承認に基づき,関係の県の緊急事態委員会の要請により,一定の建物,地域,市町村に対し,行動指令により隔離措置がとられる。
16 (ハンガリー,ブルガリア,ウクライナ,モルドバ共和国,セルビアとの国境地点の一部又は全面的閉鎖の継続(該当国境地点を列挙)。)
17 (1)2020年5月15日より,居住する市町村内における外出は可能。但し、感染予防手段をとり,同じ家族に属さない三名を越える人数の歩行者の集団の形成を避けること。
(2)同日より,予防措置を講じた上で、子供の遊び場を除く公園を開放する。
(3)市町村外への外出は,以下の場合を除き制限される。
a)出勤を含む職務上の活動のための外出
b)人道上又は奉仕(ボランティア)の活動
c)農作業のための外出
d)農産品の販売のための外出
e) 不動産の保守管理又は権利のための必要書類の取得を目的とする外出
f)治療センターの予約がある場合の外出
g)その他の正当な理由。例えば,子供や介護が必要な親戚,高齢者,病人,障害者の世話,家族の死亡等による外出
h)延期も遠隔からも行えない医療のための外出
i)屋外で行われる個人的なリクレーション・スポーツ(サイクリング,ウォーキング,ジョギング,カヌー,登山,狩猟,釣りなど)で、最大三人までの人数が参加するもの。
j)家族の行事への最少人数での参加
k)車両の購入,維持管理,車検のための外出
(4)上記(3)の外出の場合,警戒事態期間中,当局の要請があれば,申立書を提示する。
18(1)現行学年(アカデミック・イヤー)終了までの学校の停止措置の維持
(2)8年生,12年生,13年生の試験等のために,2020年6月2日以降,二週間の(登校による)活動を行うことができる。
2.(1)一方、13日に議会で可決された警戒事態の下の措置の全般の根拠となる法律(「COVID-19感染症の予防とその影響との闘いのための措置法」)は、本日(15日)に官報に掲載されました。所要の手続き期間を経て、18日から発効かと見られます。また、この法律に基づいてさらに、関係省庁等が具体的措置を定めることも想定されています。
(2)この法律の内容の要点について、昨日のお知らせ(「その42」)でお伝えしましたが,多少詳細を加えたものを、以下で再掲します。これらにも違反のないように御注意をお願いしたく、また、今後は、領事メールでお伝えの内容としては、こちらを御参照下さい(但し、昨日のお伝えから大きな変更は、もちろんありません。また,全体の規制の内容は,この法律の発効に先立って本日から施行されている警戒事態の宣言(決定第24号)による規制の内容と、当然のことながら、ほとんど同等です。)。
この法律の全文は,以下のサイトから確認できます。
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/docs/2020/pr251_20.pdf
【第3条】
警戒事態は,リスク要因に関する分析が必要性を示しているときには,市町村,県,全国レベルで宣言することができる。
期間は、30日間を越えて宣言することはできない。必要があれば何回でも延長できるが,30日間を越えて延長することはできない。宣言された期間内に終了することもできる。
【第4条】
(5)行政機関が発給した書類の効力は,警戒事態期間中及び期間終了後90日間、維持される。
(6)運転免許証が当局預かりとなった場合に交付される臨時運転免許証所持証明書のみは、その効力が、警戒事態期間中及び期間終了後10日間、維持される。
【第5条】
(事態への対応能力を高めるための各種措置を列挙(以下主なものを抜粋)。)また,各規制・制約などを導入することもできる。
・施設隔離,自主隔離の措置
・屋外での集会やデモ行動,行進,コンサート等や,屋内での文化,科学,芸術,宗教,スポーツ,娯楽活動の、制限・禁止
・人や車の交通の制限
・一定の場所からの外出の制限
・道路,鉄道,海上,航空の交通の停止・規制
・国境地点の閉鎖
【第8条】
(1)期間中は,レストラン,ホテル,モーテル,ペンション,カフェ、その他の公共の場所における,屋内及び屋外テラスでの,共同スペースにおける飲食物の提供が停止され得る。
(2)期間中,上記(1)の場所で消費されない飲食物の準備と販売は許可される。なお,衛生的予防措置を講じたテラスについても、同様。
【第9条】
期間中は,国家特別緊急委員会(当大使館注:その後名称が変更(国家緊急事態委員会に変更。)されるとともに、委員長を首相とする等の強化が行われた組織と思われます。以下では、「委員会」と表記します。)の同意により,ショッピング・モール等の活動が停止され得る。
この例外は,以下のとおり。
敷地面積15,000平方メートル未満で,個々の商店の面積が500平方メートル未満のもの
配達が確約された家電製品の売買を行う店舗
ショッピング・モールの外部から直接入場でき、かつショッピング・モールの内部との通路を防ぐことができる店舗。
食料品店,薬局,歯科医院,クリーニング店,理髪・美容院,眼鏡店。
なお、これらの店舗の従業員は、マスクを着用し,少なくとも四時間毎にマスクを交換する。商店は、従業員にマスクを提供し,店内への入り口に消毒液を備える。客は,マスクの着用及びレジにおける距離の規則の遵守が義務づけられる。
【第13条】
期間中は,保健大臣と内務大臣の共同指令により,次の措置をとることができる。
屋内公共スペース,商業施設,公共交通機関、職場でマスクを着用する義務。
公共機関や全ての企業が,入り口で従業員及び訪問者の確認・選別(トリアージュ)を行い,かつ手の消毒をさせる義務(トリアージュは,従業員については,非接触型の体温計による体温測定。来訪者については、体温測定により実施する。)。
【第38条】
期間中は,委員会の提言に基づき、教育,研究及び保健大臣の共同指令により,幼児,生徒,学生の登校を停止できる。登校停止の期間は,警戒事態期間を超えることができる。
【第44条】
期間中は,博物館,図書館,本屋,映画館,映画スタジオ,コンサートホール,文化機関の活動や,屋外における文化イベント,フェスティバル等は,文化大臣及び保健大臣の共同指令により決定された予防措置と規則に従って実施され得る。
予防措置が遵守されない場合には,これらの活動は,委員会により、一定の期間停止され得る。
【第66条】
(本法律に違反した場合の罰金を規定。以下主なものを抜粋。)
●500レイから2,500レイまでの間の罰金
・人の生命の保護,リスク低減のための措置への違反
・特定の場所や地域又は特定の時間帯の外出禁止への違反等
●1,000レイから5,000レイまでの間の罰金
・命令された検疫隔離や自宅隔離措置への違反
・検疫封鎖された場所への立入り
・経済活動の一時的停止措置の不遵守等
●3,000レイから15,000レイまでの間の罰金
・集会・デモ行動・コンサートの実施
・陸送,鉄道,海運の制限や停止措置の不遵守等
3.内務省傘下の戦略コミュニケーション・グループの発表によれば,5月15日13時時点でのルーマニア国内での新型コロナウイルス感染者は,累積16,437名,前日同時刻からの増加190名。また死亡者は,合計1,056名,前日からの増加10名です。感染者全体のうち,集中治療を受けている患者が219名,他方9,370名が治癒しました。
以上の統計は,ルーマニア保健省国立公衆衛生研究所の以下のウェブサイトから最新情報が確認できます。
https://instnsp.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/5eced796595b4ee585bcdba03e30c127
4.(1)商用航空便につきまして,これまで緊急事態及びその下の関係の軍事令で運航停止が規定されてきた合計12か国(オーストリア,ベルギー,スイス,仏,独,イラン,伊,英,オランダ,スペイン,米,トルコ,イラン)との間では,警戒事態の下でも、運航停止措置が5月15日からも14日間延長されました(上記1の警戒事態宣言(決定第24号)別添の措置10)。
(2)日によっては,欧州内で二回以上の乗継ぎで帰国できる経路への接続はあることが見込まれますが、関連し得る点(乗継ぎの回数が多くなるのに伴い、預入れ荷物の一旦引取りやその際の乗継ぎ国への入国の必要性の発生の有無等も含む。)も含めて,頻繁、詳細に確認を行うことが適切と見られます。)。
(3)ブカレスト・オトペニ空港の本日の運航状況は,以下の同空港のウェブサイトから確認できます。
http://www.bucharestairports.ro/en/
(4)帰国される方は,日本入国時には,新型コロナウイルス感染拡大防止のため,引き続きPCR検査,空港からの公共交通機関(国内便を含む。)の不使用,指定場所(自宅又は自ら確保した宿泊施設等)での14日間の待機等の措置の対象となりますので,これらにもご留意ください。
「水際対策の抜本的強化に関するQ&A」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
5.陸路の国境地点の現状(これまで軍事令第8号第4条関係で示されていたもの。緊急事態の終了伴い軍事令は失効したものと考えられます。)については,以下の,ルーマニア国境警察のウェブサイト及び警戒事態宣言(決定第24号)別添の措置16(これまでの軍事令の下の一覧と同じ)を,参考にして下さい。
https://www.ro.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00092.html
https://www.politiadefrontiera.ro/ro/main/n-date-deschise-17/
6.警戒事態の下でも、引き続き、各種の規制に従った行動を心がけて下さい。
なお、上記2の法律の発効後には適用されると思われる罰則(同法【第66条】)は、この法律の発効前の期間(15~17日)には、厳密には適用なし(未発効)の可能性があり得ると考えられます。しかし、発効後の適用は既に明らかであることもあり、またいずれにしても各行為の禁止は決定第24号等に既に明定されていますので、現時点から少なくとも尊重すべきものと思われます。
(1)軍事令第2号の発令以降これまでに,自主隔離を守らずに施設隔離に移された者が2,304人,施設隔離を守らずに再度14日間の隔離下に置かれた者が238人と,発表されています。(なお、15日には、外出制限への違反については、公表に含まれませんでした。)
(2)また、隔離措置については、
ア 14日夜,国立公共衛生機構が、今後は全ての国からの入国者を14日間の自宅隔離措置(これまでの「イエローゾーン」からの入国者への措置)に置くことを発表しました(これまでの「レッドゾーン」の対象国(商用航空便が運航停止となっていた12か国)からの入国者も、その他の全ての外国と同様に扱われることとなりました。)。
イ また,保健省令(4月16日に官報掲載)により,感染者であるが無症状の者の,家族について,自宅等での個人隔離が可能な場合には,自ら作成の申立書に基づいて,自宅等での隔離が認められる、とされた措置は、警戒事態の下でも有効と見られます。
これらの規定の原文(保健省令)については,以下のウエブサイト(法務省のウェブサイト)で参照できます。
http://www.just.ro/
(3)一定の場所でのマスク着用は、今後は全国で義務とされましたので、念のため改めて特記しておきます。(上記1の決定第24号別添の措置1等。上記2の法律の発効後にはその【第13条】等。)。
7.新型コロナウイルスの感染に起因する各種情勢の変化等に伴い,治安状況にも通常と異なる状況が生じているおそれがあります。これにも,引き続き十分に御注意下さい。
8.本件に関し,上記の諸点を含めまして,御照会事項がおありの場合には,末尾のお問い合わせ先に,電子メール等でご照会ください。
【参考情報】
1.ルーマニア保健省は,新型コロナウイルス相談専用無料電話回線(Telverde Line。番号0800800358)を設置しています。休日を含めて24時間受け付けています。
従来から運用している112番緊急電話サービスについては,感染の疑いがある場合や緊急事態電話への対応としている由です。
2.保健省を始めとするルーマニア政府当局は,当国における感染拡大防止の各種対策を上記以外にも実施しています。
各種の具体的な詳細については,以下のルーマニア内務省,外務省及び保健省の各ウェブサイトを御参照下さい。
・ルーマニア内務省HP
https://www.mai.gov.ro/
・ルーマニア外務省渡航情報
https://www.mae.ro/travel-alerts/
・ルーマニア保健省HP(中央下にあるList zone afectate COVID-19で,入国後施設での隔離の対象となる国が確認できます。)
http://www.ms.ro/
3.(1)新型コロナウイルスの予防については,日本の厚生労働省は,以下の三点を奨励しています。
ア 人混みを避ける(飛沫感染の防止)
イ こまめに手洗いをする(石けんを使って30秒程度洗う)
ウ 咳エチケット(マスク,ティッシュ,袖の内側を使う。手を使った場合には,すぐに手を洗う。)
換気を行うこともよいとされています。
(2)また,日本の新型コロナウイルス感染症対策本部によれば,これまでの集団感染発生の場の共通点から,特に以下の三つの条件が同時に重なる場(「三密」)では,感染を拡大させるリスクが高いと考えられる,としています。こうした局面を出来るだけ避けるように,御注意ください。
ア 密閉空間(換気の悪い密閉空間である)
イ 密集場所(多くの人が密集している)
ウ 密接場面(互いに手を伸ばせば届く距離での会話や発声が行われる)
4.その他,本件について参考となり得るリンク先は,以下のとおりです。
・外務省の海外安全情報(世界各国への渡航に関する参考情報)
https://www.anzen.mofa.go.jp/
・厚生労働省の関連ウェブサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
・厚生労働省の新型コロナウイルスに関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html#Q1
・厚生労働省検疫所ウェブサイト
https://www.forth.go.jp/index.html
・国立感染症研究所 ヒトに感染するコロナウイルスhttps://www.niid.go.jp/niid/ja/from-idsc/2482-2020-01-10-06-50-40/9303-coronavirus.html
・WHOの関連ウェブサイト
https://www.who.int/china
【問い合わせ先】
在ルーマニア日本国大使館領事部
電話:+40-21-319-1890
メール:consular@bu.mofa.go.jp
「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は,以下のURL から停止手続きをお願いいたします。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete (了)
また、警戒事態の下の規制の法的根拠となる法律は、15日に官報に掲載されました。今後所要の手続き期間を経て、18日に発効と見られます。
これらの法令による規制等に、十分御注意下さい。
●ルーマニアでは,5月15日13時までに,感染者累積16,437名,死亡者合計1,056名が確認されています。前日同時刻からの増加は,感染者数が190名,死亡者が10名。
●治安情勢等の変化の可能性等にも引き続き十分御注意下さい。
●上記の他,当大使館からお知らせする内容を含めて,関係の措置や情報が頻繁に更新されています。最新の状況の把握に引き続きお努めいただきますよう,お願いします。
【本文】
1.(1)昨14日深夜,警戒事態が宣言されました(「新型コロナウイルス感染症予防と制御のための措置と全国的な警戒事態導入に関する決定第24号」(以下、「決定第24号))の発出)。同宣言は官報に掲載され、15日より,ルーマニア全土が30日間の警戒事態に置かれています。
この宣言(決定第24号)の全文は,法務省のリンクから確認できます。
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/225602
また,概ね全体の邦訳を当大使館で作成しましたので、御参考用に、以下のリンクの当館HPに掲載します。
https://www.ro.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00095.html
(2)「警戒事態期間に講じられる措置」の主要な内容が、この決定の別添文書に規定されています。そのうち,個人の行動や事業体の活動等に関係大と思われる内容を、以下でお伝えします(数字は,同別添文書上の措置の番号です。なお、以下の記載も、各措置の全体ではなく抜粋のものがあります。)。
(3)また、この中で措置の17(4)に規定されている居住市町村外への外出のために所持しておくべき申立書は、以下のリンクから入手可能です。また、これも御参考に,当大使館で邦訳を付したものを,以下の当館HPからご覧いただけます。
https://media.hotnews.ro/media_server1/document-2020-05-15-23997303-0-declaratie-propria-raspundere-pentru-iesirea-din-localitate.pdf
https://www.ro.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00093.html
1 2020年5月15日から,商業施設,公共交通機関,職場その他の屋内においては,口と鼻を覆うマスクの着用義務が課される。
2 公共機関,公的又は民間の企業においては,在宅勤務を実施する義務を有する。これが困難な場合には,次の措置を義務づける。
a)従業員及び来訪者の、入り口での体温測定による確認・選別(トリアージュ)
b)職場に入る前の手の消毒の義務づけ
c)職場の共用空間(オープン・スペース)における規則の遵守,宿泊施設の規則の遵守
d)従業員50人を越える職場においては,少なくとも20%ずつの従業員同士の出退勤時刻が一時間ずつ最大三時間ずれるように調整する。
3 来訪者の建物内への立入りがある商業的な活動、公共活動を行う企業及び公共機関は,以下の措置をとる。
a)建物への入場は、顧客一人あたりの面積が少なくとも4平方メートル,人との距離が少なくとも2メートルとれるようにする。
b)入り口の体温測定において37.3度を超える人は入れない。
c)消毒を行い,特にレジや窓口における混雑を避ける。
5 (1)新型コロナウィルスの感染拡大を避けるため,屋外における集会,デモ行動,コンサート,その他の集まり,屋内における文化,科学,芸術,スポーツ,娯楽,カジノ,フィットネス,プール,温泉治療は、禁止される。
(2)但し、以下は例外とする。
a) 教会の屋外で行われる礼拝,最大16人までの屋内で行われる私的な宗教行事は,予防措置を講じた上で、行われる。なお、屋外で行われる宗教行事は,集会とはみなされない。
b)予防措置を講じて行われる美容サロンの活動
c)予防措置を講じて行われるプロスポーツの練習
d)予防措置を講じて行われる博物館,図書館,展覧会の活動
e)サイクリング,ウォーキング,ジョギング,カヌー,登山,狩猟,釣り等で,参加者が最大三人までの、屋外におけるスポーツ、レクリエーション
6 (1)レストラン,ホテル,モーテル,ペンション,カフェやその他の公共の場所における,屋内及び屋外テラスでの、共同のテーブルにおける飲食物の提供が、一時的に停止される。
(2)但し、ドライブスルー,ルームサービス,デリバリー,テイクアウトを除く。
7 (1)敷地面積15,000平方メートルを越える商業センターの営業の一時的な停止
(2)但し、以下を除く。
食料品店,ペット用品店,薬局,眼鏡店,クリーニング店
宅配が確保された電気製品の販売の店舗
外部から直接入場でき、かつショッピング・モールの内部との通行を防ぐことができる店舗
9 (1)外国人及び無国籍の者の,国境地点を通過したルーマニアへの入国を禁止する。
(2)但し、外国人は、以下の場合には入国を認められる。
a)ルーマニア国民の家族
c)長期滞在の査証,在留許可証,若しくはーマニア政府が発行した在留許可証に該当する書類を所持する者,又は、EUの法令に従った同様の書類を所持する者
d)査証,在留許可証又はこれに該当する書類で証明できる出張を行う者
e)外交団,国際機関,軍人,人道活動を行う者
10 (1)オーストリア,ベルギー,スイス,仏,独,イラン,伊,英,オランダ,西,米,土,イラン(規定のママ)との間での商用航空便の運航停止期間を,2020年5月15日から14日間延長する。
14 (1)2020年5月15日より,全ての外国からルーマニアに到着する人は,同居家族と共に自宅で自主隔離となる。自宅で隔離措置ができない者,また家族への感染を防ぐために希望する者は,施設における隔離を選ぶことができる。
(2)上記の例外(感染症状のない者)
ルーマニアに支社のある外国企業の代表者で,ルーマニアにある会社と関係があることを証明できる者のうち,感染症状のない者等
(3)自主隔離措置を遵守しなかった場合には,14日間の施設における隔離措置下に置かれる。その場合の費用は、本人が負担する。
15 (1)公衆衛生局の承認に基づき,関係の県の緊急事態委員会の要請により,一定の建物,地域,市町村に対し,行動指令により隔離措置がとられる。
16 (ハンガリー,ブルガリア,ウクライナ,モルドバ共和国,セルビアとの国境地点の一部又は全面的閉鎖の継続(該当国境地点を列挙)。)
17 (1)2020年5月15日より,居住する市町村内における外出は可能。但し、感染予防手段をとり,同じ家族に属さない三名を越える人数の歩行者の集団の形成を避けること。
(2)同日より,予防措置を講じた上で、子供の遊び場を除く公園を開放する。
(3)市町村外への外出は,以下の場合を除き制限される。
a)出勤を含む職務上の活動のための外出
b)人道上又は奉仕(ボランティア)の活動
c)農作業のための外出
d)農産品の販売のための外出
e) 不動産の保守管理又は権利のための必要書類の取得を目的とする外出
f)治療センターの予約がある場合の外出
g)その他の正当な理由。例えば,子供や介護が必要な親戚,高齢者,病人,障害者の世話,家族の死亡等による外出
h)延期も遠隔からも行えない医療のための外出
i)屋外で行われる個人的なリクレーション・スポーツ(サイクリング,ウォーキング,ジョギング,カヌー,登山,狩猟,釣りなど)で、最大三人までの人数が参加するもの。
j)家族の行事への最少人数での参加
k)車両の購入,維持管理,車検のための外出
(4)上記(3)の外出の場合,警戒事態期間中,当局の要請があれば,申立書を提示する。
18(1)現行学年(アカデミック・イヤー)終了までの学校の停止措置の維持
(2)8年生,12年生,13年生の試験等のために,2020年6月2日以降,二週間の(登校による)活動を行うことができる。
2.(1)一方、13日に議会で可決された警戒事態の下の措置の全般の根拠となる法律(「COVID-19感染症の予防とその影響との闘いのための措置法」)は、本日(15日)に官報に掲載されました。所要の手続き期間を経て、18日から発効かと見られます。また、この法律に基づいてさらに、関係省庁等が具体的措置を定めることも想定されています。
(2)この法律の内容の要点について、昨日のお知らせ(「その42」)でお伝えしましたが,多少詳細を加えたものを、以下で再掲します。これらにも違反のないように御注意をお願いしたく、また、今後は、領事メールでお伝えの内容としては、こちらを御参照下さい(但し、昨日のお伝えから大きな変更は、もちろんありません。また,全体の規制の内容は,この法律の発効に先立って本日から施行されている警戒事態の宣言(決定第24号)による規制の内容と、当然のことながら、ほとんど同等です。)。
この法律の全文は,以下のサイトから確認できます。
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/docs/2020/pr251_20.pdf
【第3条】
警戒事態は,リスク要因に関する分析が必要性を示しているときには,市町村,県,全国レベルで宣言することができる。
期間は、30日間を越えて宣言することはできない。必要があれば何回でも延長できるが,30日間を越えて延長することはできない。宣言された期間内に終了することもできる。
【第4条】
(5)行政機関が発給した書類の効力は,警戒事態期間中及び期間終了後90日間、維持される。
(6)運転免許証が当局預かりとなった場合に交付される臨時運転免許証所持証明書のみは、その効力が、警戒事態期間中及び期間終了後10日間、維持される。
【第5条】
(事態への対応能力を高めるための各種措置を列挙(以下主なものを抜粋)。)また,各規制・制約などを導入することもできる。
・施設隔離,自主隔離の措置
・屋外での集会やデモ行動,行進,コンサート等や,屋内での文化,科学,芸術,宗教,スポーツ,娯楽活動の、制限・禁止
・人や車の交通の制限
・一定の場所からの外出の制限
・道路,鉄道,海上,航空の交通の停止・規制
・国境地点の閉鎖
【第8条】
(1)期間中は,レストラン,ホテル,モーテル,ペンション,カフェ、その他の公共の場所における,屋内及び屋外テラスでの,共同スペースにおける飲食物の提供が停止され得る。
(2)期間中,上記(1)の場所で消費されない飲食物の準備と販売は許可される。なお,衛生的予防措置を講じたテラスについても、同様。
【第9条】
期間中は,国家特別緊急委員会(当大使館注:その後名称が変更(国家緊急事態委員会に変更。)されるとともに、委員長を首相とする等の強化が行われた組織と思われます。以下では、「委員会」と表記します。)の同意により,ショッピング・モール等の活動が停止され得る。
この例外は,以下のとおり。
敷地面積15,000平方メートル未満で,個々の商店の面積が500平方メートル未満のもの
配達が確約された家電製品の売買を行う店舗
ショッピング・モールの外部から直接入場でき、かつショッピング・モールの内部との通路を防ぐことができる店舗。
食料品店,薬局,歯科医院,クリーニング店,理髪・美容院,眼鏡店。
なお、これらの店舗の従業員は、マスクを着用し,少なくとも四時間毎にマスクを交換する。商店は、従業員にマスクを提供し,店内への入り口に消毒液を備える。客は,マスクの着用及びレジにおける距離の規則の遵守が義務づけられる。
【第13条】
期間中は,保健大臣と内務大臣の共同指令により,次の措置をとることができる。
屋内公共スペース,商業施設,公共交通機関、職場でマスクを着用する義務。
公共機関や全ての企業が,入り口で従業員及び訪問者の確認・選別(トリアージュ)を行い,かつ手の消毒をさせる義務(トリアージュは,従業員については,非接触型の体温計による体温測定。来訪者については、体温測定により実施する。)。
【第38条】
期間中は,委員会の提言に基づき、教育,研究及び保健大臣の共同指令により,幼児,生徒,学生の登校を停止できる。登校停止の期間は,警戒事態期間を超えることができる。
【第44条】
期間中は,博物館,図書館,本屋,映画館,映画スタジオ,コンサートホール,文化機関の活動や,屋外における文化イベント,フェスティバル等は,文化大臣及び保健大臣の共同指令により決定された予防措置と規則に従って実施され得る。
予防措置が遵守されない場合には,これらの活動は,委員会により、一定の期間停止され得る。
【第66条】
(本法律に違反した場合の罰金を規定。以下主なものを抜粋。)
●500レイから2,500レイまでの間の罰金
・人の生命の保護,リスク低減のための措置への違反
・特定の場所や地域又は特定の時間帯の外出禁止への違反等
●1,000レイから5,000レイまでの間の罰金
・命令された検疫隔離や自宅隔離措置への違反
・検疫封鎖された場所への立入り
・経済活動の一時的停止措置の不遵守等
●3,000レイから15,000レイまでの間の罰金
・集会・デモ行動・コンサートの実施
・陸送,鉄道,海運の制限や停止措置の不遵守等
3.内務省傘下の戦略コミュニケーション・グループの発表によれば,5月15日13時時点でのルーマニア国内での新型コロナウイルス感染者は,累積16,437名,前日同時刻からの増加190名。また死亡者は,合計1,056名,前日からの増加10名です。感染者全体のうち,集中治療を受けている患者が219名,他方9,370名が治癒しました。
以上の統計は,ルーマニア保健省国立公衆衛生研究所の以下のウェブサイトから最新情報が確認できます。
https://instnsp.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/5eced796595b4ee585bcdba03e30c127
4.(1)商用航空便につきまして,これまで緊急事態及びその下の関係の軍事令で運航停止が規定されてきた合計12か国(オーストリア,ベルギー,スイス,仏,独,イラン,伊,英,オランダ,スペイン,米,トルコ,イラン)との間では,警戒事態の下でも、運航停止措置が5月15日からも14日間延長されました(上記1の警戒事態宣言(決定第24号)別添の措置10)。
(2)日によっては,欧州内で二回以上の乗継ぎで帰国できる経路への接続はあることが見込まれますが、関連し得る点(乗継ぎの回数が多くなるのに伴い、預入れ荷物の一旦引取りやその際の乗継ぎ国への入国の必要性の発生の有無等も含む。)も含めて,頻繁、詳細に確認を行うことが適切と見られます。)。
(3)ブカレスト・オトペニ空港の本日の運航状況は,以下の同空港のウェブサイトから確認できます。
http://www.bucharestairports.ro/en/
(4)帰国される方は,日本入国時には,新型コロナウイルス感染拡大防止のため,引き続きPCR検査,空港からの公共交通機関(国内便を含む。)の不使用,指定場所(自宅又は自ら確保した宿泊施設等)での14日間の待機等の措置の対象となりますので,これらにもご留意ください。
「水際対策の抜本的強化に関するQ&A」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
5.陸路の国境地点の現状(これまで軍事令第8号第4条関係で示されていたもの。緊急事態の終了伴い軍事令は失効したものと考えられます。)については,以下の,ルーマニア国境警察のウェブサイト及び警戒事態宣言(決定第24号)別添の措置16(これまでの軍事令の下の一覧と同じ)を,参考にして下さい。
https://www.ro.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00092.html
https://www.politiadefrontiera.ro/ro/main/n-date-deschise-17/
6.警戒事態の下でも、引き続き、各種の規制に従った行動を心がけて下さい。
なお、上記2の法律の発効後には適用されると思われる罰則(同法【第66条】)は、この法律の発効前の期間(15~17日)には、厳密には適用なし(未発効)の可能性があり得ると考えられます。しかし、発効後の適用は既に明らかであることもあり、またいずれにしても各行為の禁止は決定第24号等に既に明定されていますので、現時点から少なくとも尊重すべきものと思われます。
(1)軍事令第2号の発令以降これまでに,自主隔離を守らずに施設隔離に移された者が2,304人,施設隔離を守らずに再度14日間の隔離下に置かれた者が238人と,発表されています。(なお、15日には、外出制限への違反については、公表に含まれませんでした。)
(2)また、隔離措置については、
ア 14日夜,国立公共衛生機構が、今後は全ての国からの入国者を14日間の自宅隔離措置(これまでの「イエローゾーン」からの入国者への措置)に置くことを発表しました(これまでの「レッドゾーン」の対象国(商用航空便が運航停止となっていた12か国)からの入国者も、その他の全ての外国と同様に扱われることとなりました。)。
イ また,保健省令(4月16日に官報掲載)により,感染者であるが無症状の者の,家族について,自宅等での個人隔離が可能な場合には,自ら作成の申立書に基づいて,自宅等での隔離が認められる、とされた措置は、警戒事態の下でも有効と見られます。
これらの規定の原文(保健省令)については,以下のウエブサイト(法務省のウェブサイト)で参照できます。
http://www.just.ro/
(3)一定の場所でのマスク着用は、今後は全国で義務とされましたので、念のため改めて特記しておきます。(上記1の決定第24号別添の措置1等。上記2の法律の発効後にはその【第13条】等。)。
7.新型コロナウイルスの感染に起因する各種情勢の変化等に伴い,治安状況にも通常と異なる状況が生じているおそれがあります。これにも,引き続き十分に御注意下さい。
8.本件に関し,上記の諸点を含めまして,御照会事項がおありの場合には,末尾のお問い合わせ先に,電子メール等でご照会ください。
【参考情報】
1.ルーマニア保健省は,新型コロナウイルス相談専用無料電話回線(Telverde Line。番号0800800358)を設置しています。休日を含めて24時間受け付けています。
従来から運用している112番緊急電話サービスについては,感染の疑いがある場合や緊急事態電話への対応としている由です。
2.保健省を始めとするルーマニア政府当局は,当国における感染拡大防止の各種対策を上記以外にも実施しています。
各種の具体的な詳細については,以下のルーマニア内務省,外務省及び保健省の各ウェブサイトを御参照下さい。
・ルーマニア内務省HP
https://www.mai.gov.ro/
・ルーマニア外務省渡航情報
https://www.mae.ro/travel-alerts/
・ルーマニア保健省HP(中央下にあるList zone afectate COVID-19で,入国後施設での隔離の対象となる国が確認できます。)
http://www.ms.ro/
3.(1)新型コロナウイルスの予防については,日本の厚生労働省は,以下の三点を奨励しています。
ア 人混みを避ける(飛沫感染の防止)
イ こまめに手洗いをする(石けんを使って30秒程度洗う)
ウ 咳エチケット(マスク,ティッシュ,袖の内側を使う。手を使った場合には,すぐに手を洗う。)
換気を行うこともよいとされています。
(2)また,日本の新型コロナウイルス感染症対策本部によれば,これまでの集団感染発生の場の共通点から,特に以下の三つの条件が同時に重なる場(「三密」)では,感染を拡大させるリスクが高いと考えられる,としています。こうした局面を出来るだけ避けるように,御注意ください。
ア 密閉空間(換気の悪い密閉空間である)
イ 密集場所(多くの人が密集している)
ウ 密接場面(互いに手を伸ばせば届く距離での会話や発声が行われる)
4.その他,本件について参考となり得るリンク先は,以下のとおりです。
・外務省の海外安全情報(世界各国への渡航に関する参考情報)
https://www.anzen.mofa.go.jp/
・厚生労働省の関連ウェブサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
・厚生労働省の新型コロナウイルスに関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html#Q1
・厚生労働省検疫所ウェブサイト
https://www.forth.go.jp/index.html
・国立感染症研究所 ヒトに感染するコロナウイルスhttps://www.niid.go.jp/niid/ja/from-idsc/2482-2020-01-10-06-50-40/9303-coronavirus.html
・WHOの関連ウェブサイト
https://www.who.int/china
【問い合わせ先】
在ルーマニア日本国大使館領事部
電話:+40-21-319-1890
メール:consular@bu.mofa.go.jp
「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は,以下のURL から停止手続きをお願いいたします。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete (了)