新型コロナウイルス感染のルーマニアにおける現状等について(その49)

令和2年5月25日
●ルーマニアでは,5月25日13時までに,感染者累積18,283名,死亡者合計1,193名が確認されています。前日同時刻からの増加は,感染者数が213名,死亡者数が14名。
●22日付けで,保健大臣及び内務大臣の合同令が発出され,マスク着用や来訪者等のトリアージュについての規定が含まれています。関連項目を本文で御案内します。
●緊急事態期間に期限を迎えた運転免許証や滞在許可等の証明書類の有効期間について,御関係の方は,20日付け及び21日付けの領事メールでのお伝えをご覧いただきたく,重ねて御案内します。
●5月24日,オルバン首相が報道関係者に対して,6月1日以降の規制の緩和の可能性を含む発言を行った,との報道があります。
●治安情勢等の変化の可能性等にも引き続き御注意下さい。
●日本では,5月25日に,緊急事態宣言が全国で解除されました。
●上記の他,当大使館からお知らせする内容を含めて,関係の措置や情報が頻繁に更新されています。最新の状況の把握に引き続きお努めいただきますよう,お願いします。

1.内務省傘下の戦略コミュニケーション・グループの発表によれば,5月25日13時時点でのルーマニア国内での新型コロナウイルス感染者数は,累積18,283名,前日同時刻からの増加213名。また死亡者数は,合計1,193名,前日からの増加14名です。感染者全体のうち,集中治療を受けている患者が177名,他方11,630名が治癒しました。
なお,前回のこのお伝えからの増加(21日13時から25日同時刻までの四日間の増加)は,感染者累積が698人,死亡者は42人となりました。
 以上の統計は,ルーマニア保健省国立公衆衛生研究所の以下のウェブサイトから最新情報が確認できます。
https://instnsp.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/5eced796595b4ee585bcdba03e30c127

2.5月22日付けで,保健大臣及び内務大臣の合同令が発出され,官報に掲載されました。(「警戒事態中のSARS-COV2ウイルスの感染を防止するためのマスク着用の義務,感染症トリアージュの義務,手の消毒の義務についての保健大臣及び内務大臣の合同令874/81/2020」)。
 政府決定第394号の関係条文(第13条(マスク着用,トリアージュ実施等に係る規定)に基づく大臣令で,具体的内容として,以下のような点があります。関係の方は,御注意下さい。
全体は,以下の官報リンク先でご覧いただけます。
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/226035

(1)マスク着用義務の例外
ア 1人事務所,1人勤務
イ 呼吸器関連の疾病患者
ウ 屋外での肉体労働及び高温・多湿の過酷な条件下の場合
エ TVリポーター及びゲストの間に3mの距離がある場合
オ 16名以下でかつ他の参加者と3mの距離を置いた室内での講演における,講演者
カ 5歳以下の子供
(2)事務所や店舗等への来訪者に対するトリアージュ(確認・選別)
ア 建物入り口での体温測定と感染症症状の確認
イ 37.3℃を越える場合には,2~5分待っての再測定を推奨
ウ 37.3℃を越える体温及び感染症症状がある場合には,入場を拒否
エ 37.3℃以下で症状がない場合には,建物内での行き先を記録し,かつ組織内の者が同伴
オ ID確認が必要な場合,建物の外で感染予防措置を講じた上で行う

3.(1)警戒事態のための法律(法律第55号),その下での政府決定(政府決定第349号)の全体の要点の当大使館訳を,先般来リンク先としてお届けしています。現在の事態の基本的な枠組みの規定ですので,引き続き御案内します。

法律第55号
https://www.ro.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00096.html

政府決定第394号
https://www.ro.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00105.html
(なお,この政府決定の議会承認の際の議会による決定(「政府決定第394号の議会の承認に関する議会決定第5号」)の全文は,以下の法務省のウェブサイトから確認できます。
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/225943 )

(2)5月25日13時までに法律第55号に違反したのは,232人,罰金の合計は153,440レイとなっています。引き続きご注意願います。

4.緊急事態の終了を受けた,運転免許証,滞在許可等の有効期限等の取扱いについての,ルーマニア政府当局からの通知等を,先般来お伝えしています。以下導入のみ再掲します。関係の方は,先般のお伝えの内容等を参照いただきたく,重ねて御案内します。

(1)運転免許証等(内務省下の運転免許・車両登録局による発表(15日付け))
(この発表全体は,以下の運転免許・車両登録局のサイトから確認できます。
https://www.drpciv.ro/news-details/presa/5ebe67619d7b287bf6814b5d
(以下の発表では,必ずしも緊急事態期間との関連が明示されていませんが,いずれについても,緊急事態期間中(又はその直後)に効力の期限を迎える証明書についての取扱いと考えられます。)
ア 運転免許証は,緊急事態終了後の90日間,有効。
イ 車両の臨時登録許可証は 緊急事態終了後の45日間,有効。
ウ 運転免許更新や車両の名義変更等の手続きに際して必要となる,他の機関が発行した書類(当大使館注:運転免許更新の際に必要な健康診断書,車両の名義変更の際に必要な納税証明書等)は,緊急事態終了後の90日間,有効。

(2)滞在許可等(緊急政令第70号第47条,48条)
緊急事態期間中に効力の期限を迎えた証明書類や緊急事態のために出国ができなかった滞在等について,先般お伝えのような特別の措置が講じられています。詳細は,以下(20日付けの領事メール)の関連箇所をご覧下さい。
 https://www.ro.emb-japan.go.jp/itpr_ja/coronavirus_sono47.html

ア 滞在許可については,関係する方は,早期に移民局で手続きをされることをお勧めします。なお,移民局は,窓口での混雑を避けるためとして,オンラインでの予約を推奨しています。
窓口再開や手続き方法等については,以下の移民局のHPから確認できます。
http://igi.mai.gov.ro/ro/comunicat/reluarea-activit%C4%83%C8%9Bii-de-rela%C8%9Bii-cu-publicul-la-structurile-inspectoratului-general-pentru

イ 滞在期間の扱いについても,同様に御留意下さい。

5.(1)商用航空便につきまして,合計12か国(オーストリア,ベルギー,スイス,仏,独,イラン,伊,英,オランダ,スペイン,米,トルコ)との間での運航について,警戒事態の下でも運行停止が継続されています(現在,停止の期間については,規定されていないものと見られます。)。
(2)なお,当国のタロム航空は,一部で航空便を運航していますが,ルーマニアからの,国外での労働に赴く人や渡航先国へ戻る人のための便の模様ですので,御注意下さい(同社の説明によれば,運航先の国籍を持つ者やルーマニア人に限定して搭乗させており,その他の外国人は利用不可,とされています。)。
詳細については,以下のタロム航空のフェイスブックからご覧いただけます。
https://www.facebook.com/tarom.ro

(3)また,日によっては,欧州内で二回以上の乗継ぎで日本に帰国できる経路への接続はあることが見込まれますが,関連し得る点(乗継ぎの回数が多くなるのに伴い,預入れ荷物の一旦引取りやその際の乗継ぎ国への入国の必要性の発生の有無等も含む。)も含めて,頻繁,詳細に確認を行うことが適切と見られます。(例えば,今後開始の規制として,英国では,入国者に対する隔離措置(14日間の自己隔離)が,6月8日から導入されます。)
(4)ブカレスト・オトペニ空港の本日の運航状況は,以下の同ウェブサイトから確認できます。
http://www.bucharestairports.ro/en/
(5)帰国される方は,日本入国時には,新型コロナウイルス感染拡大防止のため,引き続きPCR検査,空港からの公共交通機関(国内便を含む。)の不使用,指定場所(自宅又は自ら確保した宿泊施設等)での14日間の待機等の措置の対象となりますので,これらにもご留意ください。
「水際対策の抜本的強化に関するQ&A」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

6.(1)陸路の国境地点の現状については,ルーマニア国境警察のウェブサイトとともに,以下で掲載します。参考として下さい。
https://www.ro.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00103.html
https://www.politiadefrontiera.ro/ro/main/n-date-deschise-17/
(2)警戒事態の開始に伴って,ルーマニアへの入国者に増加が見られます。
長時間の待ち時間を要する地点もあり,混雑の中で密集等の状況が発生していることも推察されます。感染拡大や治安情勢への影響の可能性を含めて,動向に御注意下さい。

7.新型コロナウイルスの感染に起因する各種情勢の変化,また直近では,緊急事態から警戒事態への移行等にも伴って,治安情勢にも変化が生じているおそれがあります。これにも引き続き御注意下さい。

8.なお,日本では,5月25日に,改正新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条第1項の規定に基づく緊急事態措置が解除されていなかった,五都道県(東京,北海道,埼玉,千葉,神奈川)でも解除されました。
 なお,厚生労働省による入国後の水際対策(上記5.(5))及び法務省による外国人の入国に関する水際措置は,引き続き維持されていますので,御留意下さい。詳細については,各関係省庁のHP等をご確認ください。

9.本件に関し,上記の諸点を含めまして,御照会事項がおありの場合には,末尾のお問い合わせ先に,電子メール等でご照会ください。

【参考情報】
1.ルーマニア保健省は,新型コロナウイルス相談専用無料電話回線(Telverde Line。番号0800800358)を設置しています。休日を含めて24時間受け付けています。
従来から運用している112番緊急電話サービスについては,感染の疑いがある場合や緊急事態電話への対応としている由です。

2.保健省を始めとするルーマニア政府当局は,当国における感染拡大防止の各種対策を上記以外にも実施しています。
各種の具体的な詳細については,以下のルーマニア内務省,外務省及び保健省の各ウェブサイトを御参照下さい。

・ルーマニア内務省HP
https://www.mai.gov.ro/

・ルーマニア外務省渡航情報
https://www.mae.ro/travel-alerts/

・ルーマニア保健省HP(中央下にあるList zone afectate COVID-19で,入国後施設での隔離の対象となる国が確認できます。)
http://www.ms.ro/

3.(1)新型コロナウイルスの予防については,日本の厚生労働省は,以下の三点を奨励しています。
ア 人混みを避ける(飛沫感染の防止)
イ こまめに手洗いをする(石けんを使って30秒程度洗う)
ウ 咳エチケット(マスク,ティッシュ,袖の内側を使う。手を使った場合には,すぐに手を洗う。)
  換気を行うこともよいとされています。
(2)また,日本の新型コロナウイルス感染症対策本部によれば,これまでの集団感染発生の場の共通点から,特に以下の三つの条件が同時に重なる場(「三密」)では,感染を拡大させるリスクが高いと考えられる,としています。こうした局面を出来るだけ避けるように,御注意ください。
ア 密閉空間(換気の悪い密閉空間である)
イ 密集場所(多くの人が密集している)
ウ 密接場面(互いに手を伸ばせば届く距離での会話や発声が行われる)

4.その他,本件について参考となり得るリンク先は,以下のとおりです。

・外務省の海外安全情報(世界各国への渡航に関する参考情報)
https://www.anzen.mofa.go.jp/

・厚生労働省の関連ウェブサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

・厚生労働省の新型コロナウイルスに関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html#Q1

・厚生労働省検疫所ウェブサイト
https://www.forth.go.jp/index.html

・国立感染症研究所 ヒトに感染するコロナウイルス
https://www.niid.go.jp/niid/ja/from-idsc/2482-2020-01-10-06-50-40/9303-coronavirus.html

・WHOの関連ウェブサイト
https://www.who.int/china

【問い合わせ先】
在ルーマニア日本国大使館領事部
電話:+40-21-319-1890(大使館が閉館している時間は,業務委託先へ転送されます)
メール:consular@bu.mofa.go.jp