パスポート(旅券)に関する手続き
令和8年9月25日
手続きの種類
1 オンライン申請
在留届をオンラインで提出している方はオンライン申請が可能です。
2 マイナポータルからのオンライン申請(デジタル庁のページに遷移します)
国外転出者向けマイナンバーカードをお持ちの方が対象です。
3 新規発給・有効期限内の切替発給替
お子様の初めてパスポート、有効期限内の更新など
4 残存有効期間同一旅券への切替
戸籍上、姓名や本籍地などに変更が生じた場合、査証欄の残りが少なくなった場合に、
現在お持ちのパスポートと有効期間満了日が同じパスポートを新しく発行することが可能です。
5 紛失・盗難等による再発給
6 帰国のための渡航書
パスポートを紛失したものの、新規発給を待たずに速やかに日本に帰国する必要がある場合等
申請・交付についての注意事項
- 申請は、原則としてご本人に限ります。
- ただし、未成年の場合等、申請者本人による申請ができない場合には、親権者等法定代理人による代理申請が可能です。
- ※代理人申請は、あらかじめ所定の申請用紙を当館領事窓口で受領又はインターネット上でダウンロード申請書を入手していただく必要があります。
- ※申請者本人が記入した申請用紙とその他必要書類を代理人が御持参してください。
- 代理人申請であっても、旅券の交付時は、必ず旅券名義人本人が来館受領していただく必要があります。
- ※新生児であっても、代理受領は旅券法上認められていません。
注意事項
●パスポート切替え時のルーマニア移民局への報告義務(長期滞在者のみ)
ルーマニアで滞在許可証を取得している長期滞在者は、パスポートの切替えを行った場合、10日以内に住居地を管轄する移民局に対して新しいパスポートの情報を報告する義務があります。
各移民局窓口での報告に加え、オンランでの報告も可能ですが、詳細は各移民局に直接ご確認ください。なお、同報告義務を怠った場合には罰金が科される可能性がありますのでご留意ください。
ルーマニアで滞在許可証を取得している長期滞在者は、パスポートの切替えを行った場合、10日以内に住居地を管轄する移民局に対して新しいパスポートの情報を報告する義務があります。
各移民局窓口での報告に加え、オンランでの報告も可能ですが、詳細は各移民局に直接ご確認ください。なお、同報告義務を怠った場合には罰金が科される可能性がありますのでご留意ください。