署名(及び拇印)証明
令和6年6月11日
概要
署名(及び拇印)証明は、日本での印鑑証明に代わるものとして、領事の面前で行われた私文書上の署名及び拇印が申請されたご本人のものであることを証明するものです使用目的
日本での遺産分割協議、不動産登記、銀行口座の名義変更、自動車名義変更等の手続に使用されます。
形式
形式1:署名(及び拇印)すべき書類がある場合(日本から送られてきた書類がある場合)
形式2:署名(及び拇印)すべき書類がない場合(当館で用意する書式による署名証明を行う場合)
(*いずれの形式が必要については、事前に提出先側にご確認願います。)
申請できる方
日本国籍を持ち、日本国内に住民登録をされていない方必要書類(すべて原本。)
- 申請書(当館に備え付け有り)
- 有効な日本のパスポート
- 当地滞在資格を証明するもの(滞在許可証等)
- 署名(及び拇印)するよう日本から送られてきた書類(遺産分割協議書、委任状など。お持ちの方のみ)
手数料
支払い方法は現金のみ。料金表はこちら。注意事項
- 令和6年度4月1日から法改正により、不動産を相続した場合、相続登記の申請が義務化されます。日本国外に居住されている方も対象となります。詳細はこちらの法務省ウェブサイトをご確認ください。
- 申請書には、使用目的及び証明書の提出先の記入が必要になりますので、必ずご確認ください。
- 使用目的、内容によっては証明書を発行できない場合がありますので、ご了承願います(予め当館領事班にご照会ください)。
- 署名及び拇印は、当館担当者の面前で行っていただく必要があります。予め署名されている書類の証明はできません。
- 日本国内の不動産登記に要する署名証明については,一定の条件を充たせば外国の公証人が作成したものでも認められます。詳しくはこちらをご覧下さい。