在外選挙
令和7年2月26日
1. 在外選挙人名簿登録の手続き
<登録資格(下記の条件を全て満たすことが必要です)>
- 満18歳以上で日本国籍をお持ちの方
- ルーマニアに3ヶ月以上お住まいの方(なお、2007年1月1日より、3ヶ月未満の場合でも申請できるようになりましたので、在留届を在外公館の窓口へ提出する際に一緒に行えます。
- 海外に出発する前に、お住まいの市町村に転出届を提出した方(未提出の方は、引き続き国内に住所があるものと見なされ、登録手続きに支障をきたします。既に カナダにお住まいの方も、日本にいる親族等を通じ転出届を提出できる他、海外からも「転出に準ずる届出」を送付することができます。)
<必要書類>
申請書には、本籍地と日本での最終住居地(平成6年・1994年5月1日以降に転出届を提出された方のみ)を記載する欄がありますので、事前に御確認の上、来館して下さい。
a. 本人出頭による場合
- 在外選挙人名簿登録申請書(領事窓口で入手、またはダウンロード)
- パスポート【事情があってパスポートが提示できない場合には、日本国政府・地方公共団体又は居住国(ルーマニア)の政府・地方公共団体が交付した写真付き身分証明書を代わりとすることができます。例:運転免許証】
- 当館管轄地域内に3ヶ月以上住んでいることを証明する文書(例:運転免許証、電話・電気・水道など公共料金の請求書等。ただし、3ヶ月以上前に在留届を提出されている方は不要です。)居住期間が3ヶ月未満の方は、申請時の住所を確認できる書類。
b. 提出済み在留届に既に記載されている同居家族の方を通じて申請する場合
- 在外選挙人名簿登録申請書(領事窓口で入手、またはダウンロード):署名欄は申請本人が行う必要があります。
- 申請人のパスポート【事情があってパスポートが提示できない場合には、日本国政府・地方公共団体又は居住国(ルーマニア)の政府・地方公共団体が交付した写真付き身分証明書を代わりとすることができます。例:運転免許証】
- 窓口に来られる同居家族の方のパスポート【事情があってパスポートが提示できない場合には、日本国政府・地方公共団体又は居住国(ルーマニア)の政府・地方公共団体が交付した写真付き身分証明書を代わりとすることができます。例:運転免許証】
- 当館管轄地域内に3ヶ月以上住んでいることを証明する文書(例:運転免許証、電話・電気・水道など公共料金の請求書等。ただし、3ヶ月以上前に在留届を提出されている方は不要です。)居住期間が3ヶ月未満の方は、申請時の住所を確認できる書類。
- 申出書(領事窓口で入手、またはダウンロード):登録申請者からの委任状です。署名欄は申請本人が行う必要があります。
詳細はこちらを参照ください。
3. 投票方法
在外公館投票か郵便投票のいずれかを投票人が選択して投票することができます。
- 在外公館投票: 大使館又は総領事館等の投票記載場所で、在外選挙人証とパスポートを提示し投票を行います。投票時間は、原則として、選挙公示の日から投票記載場所ごとに 決められた日までの午前9時30分~午後5時となっています。(投票時間は、投票記載場所によって異なりますので、御注意下さい。)詳細はこちらへ
- 郵便投票:投票用紙を登録地の市区町村選挙管理委員会に請求後、投票用紙交付を受けます。投票用紙に記入して登録地の市区町村選挙管理委員会に郵送します。詳細はこちらへ
- 国内における投票: 選挙の際に一時帰国した場合や、帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間(国内の選挙人名簿には、市町村に転入届を提出してから原則として3ヶ月した 後登録されます)、在外選挙人証を提示して、国内の不在者投票と同様の手続きで投票することができます。また、これまで可能であった選挙期日前日までの投 票に加え、選挙期日当日も投票することができます。詳細はこちらへ
投票は、選挙の公示または告示の日の翌日に開始されます。