警戒事態の下での大臣令以下の発表文書による規制等の主な措置(6月4日更新)
令和2年6月5日
警戒事態の下での大臣令以下の発表文書による規制等の主な措置
(在ルーマニア大使館によるとりまとめ(未定稿))
(在ルーマニア大使館によるとりまとめ(未定稿))
1 内務省移民局発行の証明書類の有効期限の延長等(緊急政令第70号(5月14日付け)。なお、移民局は、5月18日に、全国の移民局での同日からの窓口業務の再開を発表。)
(1)移民局が取り扱う証明書類で緊急事態期間中に効力の期限を迎えたものは、緊急事態期間の終了時から90日間有効(第47条)
(2)外国人の、緊急事態のために出国ができなかった滞在等につき、緊急事態期間中の滞在は一定の目的のための期間の計算に算入しない(第48条)。
【第47条】
(1)内務省移民局によって発行された書類は,緊急事態の期間中及び期間終了後90日間、有効である。
(2)(略)
【第48条】
(1)(略)
(2)国際約束を通じ又は査証の一方的廃止による法的手段若しくは査証免除を定める欧州の法的手段を通じて発行されたルーマニア入国査証を付与されているルーマニア在留の第三国人の滞在は,(中略)緊急事態期間終了後90日間維持される。
(3)上記((1)及び)(2)で規定された滞在期間については,今後の入国及び滞在において,入国した日から数えて180日間の期間内で最大90日間認められている滞在期間として計算されない。
(政令全文)
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/225600
(移民局窓口再開等の案内全文(移民局HP))
http://igi.mai.gov.ro/ro/comunicat/reluarea-activit%C4%83%C8%9Bii-de-rela%C8%9Bii-cu-publicul-la-structurile-inspectoratului-general-pentru
2 運転免許証等の有効期限の延長(内務省運転免許・車両登録局発表(5月15日付))
(1)運転免許証は,緊急事態終了後の90日間,有効。
(2)車両の臨時登録許可証は 緊急事態終了後の45日間,有効。
(3)運転免許更新や車両の名義変更等の手続きに際して必要となる,他の機関が発行した書類(在ルーマニア大注:運転免許更新の際に必要な健康診断書,車両の名義変更の際に必要な納税証明書等)は,緊急事態終了後の90日間、有効。
(発表全文(運転免許・車両登録局HP))
https://www.drpciv.ro/news-details/presa/5ebe67619d7b287bf6814b5d
3 交通機関の運行・利用の態様等(運輸インフラ通信相・保健相合同令(5月15日付))
警戒事態期間中の交通機関ごとの新型コロナウイルスの拡散防止のための措置と規則。
(1)航空
ア オンライン・チェックインを勧める。
イ 機内では、乗客を家族毎にグループとし,グループ間の距離を最大限空ける。
ウ 機内、移動の間とも、マスク着用を義務付け。
エ 機内携行は、手荷物一個のみ許可。
オ 機内で症状があることが確認された場合には、一定の定められた手続きを適用する。
カ 航空会社及び代理店は、乗客に対し,予定離陸時刻の三時間前に空港に到着するよう通 知する。
キ 検温の手続き及び旅行のための健康状態を満たしていない人の管理は,法令に基づく国の機関の責任となる。
ク チェックイン・カウンターは,離陸予定時刻の三時間前に開く。
(2)人の道路輸送
ア バス等
(ア)座席の最前列は空ける(運転士を隔離するため)。
(イ)乗車/降車の際,乗客は互いに最小の安全距離を守る。
(ウ)扉が二つ以上ある車両は、乗車、降車を、それぞれ前方、後方のドアから行う。
(エ)ミニバスの場合には、上記の一般規則に従うとともに、着席者の輸送のみを許可する。
イ タクシー
(ア)乗客には後部座席のみを使用。
(イ)乗客は、乗車時から降車までの間、マスクを着用。
(ウ)電子的支払いを主とする。
(3)鉄道及び地下鉄
ア 鉄道
(ア)乗客は、乗車時から下車までの間,マスクを着用。
(イ)オンライン・チケット販売が望ましい。乗車券も電子チケットを優先して使用。
(ウ)乗車及び下車の乗客の動きは、区別され,表示する(駅の入口からプラットフォームまで、仕切りの設置又は表示の貼付けにより、表示する。)。
(エ)乗車券又は購入済み電子証明を提示する者だけが,プラットフォームに入れる。 乗車の際に介助が必要な人がある場合には,これに対していかなる介助を提供するかを決定する鉄道事業者の代表者に通知する。
イ メトロレックス(地下鉄)
(ア)乗客は、駅への入構時,待機中,乗車中,いずれもマスクを着用。
(イ)立った状態と着席との両態様での乗客の輸送が許可されている場所には,乗客間の最小距離を保つよう,乗客の立ち位置に緑色の標識を付す。
(合同令全文)
ORDIN 984 15/05/2020 - Portal Legislativ
(当館作成邦語訳)
https://www.ro.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00109.html
4 職場の衛生措置(労働相・保健相合同令(5月15日付))
警戒事態期間中の新型コロナウイルス感染防止のための官民雇用者がとるべき措置。
(1)テレワーク,在宅勤務優先。感染抑制のために最大限の措置を講ずる。
(2)安全保健管理責任者,場合により労働安全健康委員会と、協議を行う。
(3)入口と従業員や来訪者の最も目につく場所とに、感染症予防措置義務を掲示。
(4)従業員に対し、電子的手段を用いて、職場における社会的距離に関する規則等の予防措置や,従業員や来訪者に感染が発生した場合の規則について,周知。
(5)人との接触は,15分間以内,1.5mの距離を置いて、行わせる。
(6)自社の建物内に入構する外部からの関係者に,自社の予防措置を遵守させる。
(7)同一勤務空間で勤務する従業員が50人を越える職場においては,通常の就業時間自体に変更を与えないようにしつつ,少なくとも二割ずつの従業員同士の出退勤時刻が、一時間ずつ,合計少なくとも三時間ずれる勤務体制にする(この措置は,勤務空間を共有する複数の組織の間であっても、そこで勤務する従業員が合計50人を越える場合には、適用。)。
(8)職場の共同空間への立入りを制限し,そこでの社会的距離を遵守させる。
(9)職場への全ての入構者の体温を測定する責任者を指定。
(10)始業時及び必要時に、従業員の体温測定を行う。
(11)職場の入口及び各部門ごとに、消毒液を設置。
(12)一日一回,職場の換気を行う。
(13)手すり,扉の取っ手,窓、その他よく使用される箇所を,毎週一回以上消毒。
(14)職場の共同スペース及び作業場を,毎週一回以上消毒。
(15)昼食休憩について、時間帯をずらし、また1.5mの社会的距離を尊重させる。
(16)空調機の使用を避ける。使用が必要な場合には,消毒と掃除を、メーカーの指示に従い,就業時間外に行う。
(合同令全文)
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/225838
(当館作成邦訳)
https://www.ro.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00098.html
5 マスク/トリアージュ(内相・保健相合同令(874/81/2020。5月22日付))
警戒事態期間中の新型コロナウイルスの感染拡大防止のためのマスク着用、感染症トリアージュ等の関係規定。
(1)マスク着用の例外
ア 一人事務所,一人勤務
イ 呼吸器関連の疾病患者
ウ 屋外での肉体労働及び高温・多湿の過酷な条件下の勤務
エ TVリポーターとゲストとの間に3mの距離がある場合
オ 16名以下でかつ他の参加者と3mの距離を置く屋内講演での、講演者
カ 5歳以下の者
(2)事務所、店舗等への来訪者に対するトリアージュ(確認・選別)等の態様
ア 建物入り口での体温測定と感染症症状の確認
イ 37.3℃を越える場合には,2~5分待っての再測定を推奨
ウ 37.3℃を越える体温及び感染症症状がある場合には,入場を拒否
エ 37.3℃以下で症状がない場合には,建物内での行き先を記録し,かつ組織内の者が同伴
オ 人定確認が必要な場合,建物の外で感染予防措置を講じた上で行う。
(合同令全文)
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/226035
6 レストラン等の屋外席(テラス席)の使用(保健相・経済エネルギー・ビジネス環境相・国立獣医衛生食品安全局長合同令(5月30日官報掲載(「公共食料スペースに属する屋外施設での調理・アルコール飲料・非アルコール飲料の調製・提供・消費活動におけるSARS-CoV-2ウイルスの拡散予防措置規範の認可のための第966/1.809/105/2020令」。発令5月29日。官報第461号。)
主に事業者に向けたものと見られるが、以下は、利用者にも参考となり得る主な規定。
(1)予約制とし,従業員及び客のために社会的距離,手の消毒等の保健衛生上の予防措置をとる。
(2)感染症の症状が確認される客は、入店禁止。手の消毒剤を入口に設置する。
(3)メニュー,卓上の塩,オイルなどの、テーブル間の移動禁止。また,客の退去後には消毒をする。
(4)立ったままの飲食禁止。
家族内を除き、同じテーブルに着席するのは最大4人まで、相互間に1.5mの距離を確保する。異なるテーブルのための椅子の距離を、最低2mとする。
(合同令全文)
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/226203