警戒事態の下での大臣令等以下の発表文書による規制等の主な措置(8/29時点)
令和2年8月28日
警戒事態の下での大臣令等以下の発表文書による規制等の主な措置
(在ルーマニア大使館によるとりまとめ(未定稿))
(在ルーマニア大使館によるとりまとめ(未定稿))
8月29日時点
1 交通機関の運行・利用の態様等(運輸インフラ通信相・保健相合同令(5月15日付)。運輸インフラ通信相・内務相・保健相合同令(6月18日付)で、一部補足(以下(1)のケ及びコのみ。))
警戒事態期間中の交通機関ごとの新型コロナウイルスの拡散防止のための措置と規則。
(1)航空
ア オンライン・チェックインを勧める。
イ 機内では、乗客を家族毎にグループとし,グループ間の距離を最大限空ける。
ウ 機内、移動の間とも、マスク着用を義務付け。
エ 機内携行は、手荷物一個のみ許可。
オ 機内で症状があることが確認された場合には、一定の定められた手続きを適用する。
カ 航空会社及び代理店は、乗客に対し,予定離陸時刻の三時間前に空港に到着するよう通 知する。
キ 検温の手続き及び旅行のための健康状態を満たしていない人の管理は,法令に基づく国の機関の責任となる。
ク チェックイン・カウンターは,離陸予定時刻の三時間前に開く。
ケ 搭乗予定客であっても、症状がある場合には空港への立入りが断られ得る(これを購入時に乗客に注意喚起すべき旨の、航空会社への指示として規定。)。
コ 搭乗しない同行者は、空港ビルへの立入りが認められない。
(2)人の道路輸送
ア バス等
(ア)座席の最前列は空ける(運転士を隔離するため)。
(イ)乗車/降車の際,乗客は互いに最小の安全距離を守る。
(ウ)扉が二つ以上ある車両は、乗車、降車を、それぞれ前方、後方のドアから行う。
(エ)ミニバスの場合には、上記の一般規則に従うとともに、着席者の輸送のみを許可する。
イ タクシー
(ア)乗客には後部座席のみを使用。
(イ)乗客は、乗車時から降車までの間、マスクを着用。
(ウ)電子的支払いを主とする。
(3)鉄道及び地下鉄
ア 鉄道
(ア)乗客は、乗車時から下車までの間,マスクを着用。
(イ)オンライン・チケット販売が望ましい。乗車券も電子チケットを優先して使用。
(ウ)乗車及び下車の乗客の動きは、区別され,表示する(駅の入口からプラットフォームまで、仕切りの設置又は表示の貼付けにより、表示する。)。
(エ)乗車券又は購入済み電子証明を提示する者だけが,プラットフォームに入れる。 乗車の際に介助が必要な人がある場合には,これに対していかなる介助を提供するかを決定する鉄道事業者の代表者に通知する。
イ メトロレックス(地下鉄)
(ア)乗客は、駅への入構時,待機中,乗車中,いずれもマスクを着用。
(イ)立った状態と着席との両態様での乗客の輸送が許可されている場所には,乗客間の最小距離を保つよう,乗客の立ち位置に緑色の標識を付す。
(5月15日付け運輸インフラ通信相・保健相合同令全文)
ORDIN 984 15/05/2020 - Portal Legislativ
(同合同令当館作成邦語訳)
https://www.ro.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00109.html
(6月18日付け運輸インフラ通信相・内相・保健相合同令全文)
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/226891
2 職場の衛生措置(労働相・保健相合同令(5月15日付))
警戒事態期間中の新型コロナウイルス感染防止のための官民雇用者がとるべき措置。
(1)テレワーク,在宅勤務優先。感染抑制のために最大限の措置を講ずる。
(2)安全保健管理責任者,場合により労働安全健康委員会と、協議を行う。
(3)入口と従業員や来訪者の最も目につく場所とに、感染症予防措置義務を掲示。
(4)従業員に対し、電子的手段を用いて、職場における社会的距離に関する規則等の予防措置や,従業員や来訪者に感染が発生した場合の規則について,周知。
(5)人との接触は,15分間以内,1.5mの距離を置いて、行わせる。
(6)自社の建物内に入構する外部からの関係者に,自社の予防措置を遵守させる。
(7)同一勤務空間で勤務する従業員が50人を越える職場においては,通常の就業時間自体に変更を与えないようにしつつ,少なくとも二割ずつの従業員同士の出退勤時刻が、一時間ずつ,合計少なくとも三時間ずれる勤務体制にする(この措置は,勤務空間を共有する複数の組織の間であっても、そこで勤務する従業員が合計50人を越える場合には、適用。)。
(8)職場の共同空間への立入りを制限し,そこでの社会的距離を遵守させる。
(9)職場への全ての入構者の体温を測定する責任者を指定。
(10)始業時及び必要時に、従業員の体温測定を行う。
(11)職場の入口及び各部門ごとに、消毒液を設置。
(12)一日一回,職場の換気を行う。
(13)手すり,扉の取っ手,窓、その他よく使用される箇所を,毎週一回以上消毒。
(14)職場の共同スペース及び作業場を,毎週一回以上消毒。
(15)昼食休憩について、時間帯をずらし、また1.5mの社会的距離を尊重させる。
(16)空調機の使用を避ける。使用が必要な場合には,消毒と掃除を、メーカーの指示に従い,就業時間外に行う。
(合同令全文)
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/225838
(在ルーマニア大作成邦訳)
https://www.ro.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00098.html
3 マスク/トリアージュ(内相・保健相合同令(874/81/2020。5月22日付))
警戒事態期間中の新型コロナウイルスの感染拡大防止のためのマスク着用、感染症トリアージュ等の関係規定。
(1)マスク着用の例外
ア 一人事務所,一人勤務
イ 呼吸器関連の疾病患者
ウ 屋外での肉体労働及び高温・多湿の過酷な条件下の勤務
エ TVリポーターとゲストとの間に3mの距離がある場合
オ 16名以下でかつ他の参加者と3mの距離を置く屋内講演での、講演者
カ 5歳以下の者
(2)事務所、店舗等への来訪者に対するトリアージュ(確認・選別)等の態様
ア 建物入り口での体温測定と感染症症状の確認
イ 37.3℃を越える場合には,2~5分待っての再測定を推奨
ウ 37.3℃を越える体温及び感染症症状がある場合には,入場を拒否
エ 37.3℃以下で症状がない場合には,建物内での行き先を記録し,かつ組織内の者が同伴
オ 人定確認が必要な場合,建物の外で感染予防措置を講じた上で行う。
(合同令全文)
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/226035
4 レストラン等の屋外席(テラス席)の使用(保健相・経済エネルギー・ビジネス環境相・国立獣医衛生食品安全局長合同令(5月30日官報掲載(「公共食料スペースに属する屋外施設での調理・アルコール飲料・非アルコール飲料の調製・提供・消費活動におけるSARS-CoV-2ウイルスの拡散予防措置規範の認可のための第966/1.809/105/2020令」。発令5月29日。官報第461号。)
主に事業者に向けたものと見られるが、以下は、利用者にも参考となり得る主な規定。
(1)予約制とし,従業員及び客のために社会的距離,手の消毒等の保健衛生上の予防措置をとる。
(2)感染症の症状が確認される客は、入店禁止。手の消毒剤を入口に設置する。
(3)メニュー,卓上の塩,オイルなどの、テーブル間の移動禁止。また,客の退去後には消毒をする。
(4)立ったままの飲食禁止。
家族内を除き、同じテーブルに着席するのは最大4人まで、相互間に1.5mの距離を確保する。異なるテーブルのための椅子の距離を、最低2mとする。
(合同令全文)
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/226203
5 テラス等での飲食提供及び賭博場の営業への規制(国家緊急事態委員会決定第40号(「警戒事態延長の提案及び警戒事態期間中にCOVID-19パンデミックの感染拡大防止のために適用が必要な措置に関する決定」第40号。8月13日付。)及び国家緊急事態委員会決定第42号(「COVID-19パンデミックの感染拡大防止のために適用が必要な措置に関する決定」第42号。8月17日付け。))
以下の地域での屋外の施設での飲食提供の営業及び賭博場の営業を、24時から翌日6時の間禁止する(屋外の施設でのラストオーダーは23時まで。)。賭博場の営業時間に関しては、8月31日24時まで有効であり、国家緊急事態委員会の決定により延長可。
アルジェシュ県、ブラショフ県、ブライラ県、ビホール県、ブザウ県、
コンスタンツァ県、ドゥンボビツァ県、ゴルジ県、イルフォブ県、
プラホバ県、ガラツィ県、ヴァスイ県、ヴランチャ県、ブカレスト市。
国家緊急事態委員会決定第40号原文
https://stirioficiale.ro/hotarari/hotarare-nr-40-din-13-08-2020-a-cnsu
国家緊急事態委員会決定第42号原文
https://stirioficiale.ro/hotarari/hotarare-nr-42-din-17-08-2020-a-cnsu
6 入国者が検疫に置かれる渡航元国(商用航空便の運航停止相手国)(国家緊急事態委員会決定第43号(「COVID-19パンデミックの感染拡大防止のために適用が必要な措置に関する決定」第43号に基づく国立公衆衛生研究所発表のリスト。8月27日付け。)(政府決定第668号(「COVID-19パンデミックの影響を防止しこれに対抗するための警戒事態の延長及びその期間中に適用する措置に関するルーマニア政府決定2020年8月14日決定」第668号)
(1)ルーマニア入国者が入国後に検疫措置に置かれる渡航元の国・地域(8月29日時点で、以下の39の国と地域)。
アルバ、シント・マールテン、タークス・カイコス諸島、米領バージン諸島、
ペルー、モルディブ、バーレーン、コロンビア、パナマ、ブラジル、
プエルトリコ、グアム、イスラエル、バハマ、アルゼンチン、クウェート、
スリナム、コスタリカ、米国、フェロー諸島、ボリビア、スペインの一部地域(アラゴン、カタルーニャ、ナバラ、マドリード、バレアレス諸島、バスク、
カンタブリア、カスティーリャ・ラ・マンチャ、カスティーリャ・イ・レオン、リオハ)、モルドバ、カタール、イラク、べリーズ、コソボ、チリ、
パレスチナ、マルタ、カーボベルデ、アンドラ、モンテネグロ、ナミビア、
ボスニア・ヘルツェゴビナ、ドミニカ共和国、ルクセンブルク、ジブラルタル、パラグアイ
(在ルーマニア大注:このリストは、以下のルーマニア保健省国立公衆衛生研究所の以下のウェブサイトから確認可能。今後更新が行われる場合についても同様かと見られる。
http://www.cnscbt.ro/index.php/liste-zone-afectate-covid-19/1928-lista-state-cu-risc-epidemiologic-ridicat-17-08-2020/file
(2)この対象国は、毎週月曜日に国立公衆衛生研究所が見直しを行う。
国家緊急事態委員会決定43号全文
https://stirioficiale.ro/storage/HCNSU%2043.pdf
(3)(在ルーマニア大注:なお、これは政府決定のレベルでの措置であるが、上記(1)のリストに掲載される国・地域との間では、全ての商用航空便の運航が停止される(政府決定第668号添付3第4条1)。但し、この国家緊急事態委員会決定第42号により、上記(1)のうちスペインについては、航空便の停止から除かれている。)
政府決定第668号添付3
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/229154