戸籍・国籍関係手続の御案内

令和7年5月14日
1 出生届 
ルーマニアでお子様がお生まれになったときの手続
 
2 婚姻届
日本人の婚姻届又は外国の方式で婚姻した方の報告的婚姻届
 
3 国籍関係       
日本国籍の喪失、国籍の選択
 
4 不受理申出制度 
結婚や離婚、親子の関係などの届出について、本人の知らない間に他人が虚偽の届出をすることにより、戸籍に事実でない記載がされることを防ぐために設けられた制度です。


  戸籍に氏名のフリガナが記載されます

注意事項

  • 戸籍関係届(認知届、離婚届、死亡届け等)や国籍関係届(国籍選択届、国籍喪失届、国籍離脱届等)に関する詳しい手続については、当館領事班までお問い合わせください。
  • 当館窓口の開館時間は、9時~12時半まで及び13時半~16時半までです。直接窓口で届出をなされる方は、書類の確認等届出に1時間程度の時間を要するため、閉館時間まで余裕をもって入館いただくよう御協力をお願いします。
  • 当館にて届出を受理した後、戸籍にその事項が記載されるまで、1か月から2か月程度必要です。