日・ルーマニア外交関係樹立100周年事業認定・ロゴ使用承認要領

令和3年6月7日
今般、日・ルーマニア外交関係樹立100周年事業認定及び同ロゴマーク使用承認について、以下の通り要領を定めましたので、ルーマニア国内で同事業を実施、乃至同ロゴマークを使用される場合は、これに従って頂けるようにお願い致します。
 
日・ルーマニア外交関係樹立100周年事業認定及び同ロゴマーク使用承認について
 
1 日・ルーマニア外交関係樹立100周年事業認定乃至同ロゴマーク使用承認の要件
(1)原則として、2021年1月1日から12月31日までの間の事業実施乃至ロゴマーク使用であること(ただし、2022年前半における事業実施・ロゴマーク使用であっても、その趣旨を踏まえ、認められる場合があります) 
(2)事業実施・ロゴマーク使用によって日・ルーマニア間の経済、社会、文化、芸術、スポーツ、観光等の分野における交流の促進、相互理解の増進、友好関係の強化に資すると判断されるものであること
(3)事業実施・ロゴマーク使用に係る経費については申請者側が一切これを負担すること
(4)当地の法令を遵守し、他者の権利(著作権を含む)を侵害しないこと
(5)特定の主義・主張または宗教の普及を目的とせず、また公序良俗に反しないこと
(6)営利を目的とするものではないこと
(7)在ルーマニア日本国大使館(以下「大使館」と言う)が要請した場合、事業の中止乃至変更があった場合、又はロゴマーク使用の中止乃至目的・態様の変更があった場合は、事業・ロゴマーク使用の状況について速やかに大使館に報告すること
(8)ロゴマーク使用に際しては、以下の使用条件を遵守すること
   ・承認された目的及び態様以外で使用しないこと
   ・デザインと色は変更しないこと(拡大・縮小は構いません)
   ・不適切な表現や意匠と並べて使用しないこと
 
2 申請方法
(1)必要書類
   ア  申請書 事業認定の場合・・・・・・様式1         
        ロゴマーク使用承認の場合・・・・様式2
   イ  誓約書 事業認定の場合・・・・・・様式3         
        ロゴマーク使用承認の場合・・・・様式4
   ウ  団体概要・・・・・・・・・・・・・様式5
(2)申請書提出先:
在ルーマニア日本国大使館広報文化班 (culture@bu.mofa.go.jp) 

3 注意事項
(1)政府乃至地方政府が本要領の趣旨に沿った事業実施・ロゴマーク使用を行う場合、報道機関が報道目的でロゴマークを使用する場合、その他大使館が特に認める場合は、事業・ロゴマーク使用に係る申請及び認定・承認の手続きを省略することができることとします。
(2)認定・承認の後、上記の要件に合致しないことが明らかになった場合、認定・承認を取り消すことがあります。
(3)事業認定及びロゴマーク使用承認は、事業や活動への資金の助成を意味するものではありません。
(4)事業認定・使用承認された場合でも、事業の実施・ロゴマークの使用に関わる全ての責任は申請者側にあります。事業認定・ロゴマーク使用承認によって、外務省や大使館が何らかの責任を負うことはありません。
(5)審査の経緯等についてのお問い合わせにはお答えできませんので御了承ください。
(6)事業・ロゴマーク使用の終了後、大使館に報告書を提出してください(事業報告書は様式6、ロゴマーク使用報告書は様式7)。提出いただいた報告書の一部は、大使館のHPで紹介させていただく可能性があります。

(事業認定とロゴマーク使用の承認は、それぞれ別々の手続きです。片方だけを申請しても両方を申請してもいずれも差支えありません。)