新型コロナウイルス感染のルーマニアにおける現状等について(その87)
令和2年8月12日
●ルーマニアでは,8月11日13時までに,感染者累積63,762名,死亡者合計2,764名が確認されています。前日同時刻からの増加は,感染者数が1,215名,死亡者数が35名。
単位人口当たりの直近二週間の各国の比較で、現在ルーマニアは欧州内で、感染者数において最多から二番目、死亡者数において最多の状況にあります。
引き続き最大限の注意をお願いします。
●8月10日、首相が、現行の警戒措置は、終了後も延長の可能性が高い旨述べました。
●緊急事態期間中(3月16日~5月14日)に有効期限を迎えたルーマニア政府発行の一定の文書等について,特例により延長されてきた更新等のための期間が間もなく終了すると見られますので、繰り返しお伝えします。手続きを必要とされる方は,措置を至急おとり下さい。
また、緊急事態期間中の短期滞在は、同じ延長期間の終了後には滞在資格を失うこととなると考えられますので、これも繰り返しお伝えします。不法滞在とならないように、御注意下さい。
●現下の状況で日本からルーマニアへの渡航を要する方又は関係者に同様の方がおありの方は、当大使館への御連絡をお勧めします。
ルーマニアでは、現時点では日本からの渡航者への原則的な入国禁止は解除されていますが、同時に、日本側からは、感染症危険情報(「渡航はやめて下さい」)が引き続き発出されています。十分御留意下さい。
●渡航者をルーマニア入国後に検疫措置の対象とする渡航元の国・地域として、8月11日以降は40の国・地域(イエロー・ゾーン)が対象となっています。日本からの渡航者はこの対象ではありませんが,御注意下さい。
●また,これら検疫の対象国・地域との間では,商用航空便の運航も停止と見られます。相手国側がルーマニアとの運航を禁止する場合もあります。
国際交通機関を利用の際には,個々に最新の具体的確認をぜひ行われるようお勧めします。運行は,日々変動しています。
●同時に,ルーマニアでの感染の拡大に伴い,(航空便の運航禁止以外にも)ルーマニアからの渡航に制限も加える国も多くあります。
現在欧州内で27か国がかかる何らかの制限を課しています。渡航を検討の場合には、具体的に御確認下さい。
●繰り返しになりますが、移動の検討や実施に際しては、直接の渡航目的地以外にも、乗継ぎ地点等がある場合にはその地点も含めて、また交通手段の如何によらず、実際の運行の有無、関係国での出入国の可否や手続き、防疫措置(検査や検疫の要否等),実際の感染状況等の多くの関連事項にも広く注意の上で行われることを,お勧めします。
●人の往来の回復、デモ行動等も含め,衛生環境や治安情勢等の変動の可能性全般に,引き続き御注意下さい。
●なお、日本の在留資格を保持する外国人で,再入国許可を取得して日本を出国中の方(入国拒否対象地域指定前日(ルーマニアについては、この指定日は4月3日)までに出国した方に限ります。)の日本再入国が、8月5日から一定の条件の下で認められ得るようになっていますので、当面ここでもお知らせします。
詳細は、当館HPに掲載の関係情報のリンクを御参照ください。
●上記の他,当大使館からお知らせする内容を含めて,関係の措置や情報が頻繁に更新されています。最新の状況の把握に引き続きお努めいただきますよう,お願いします。
【本文】
1.(1)8月11日13時時点での内務省傘下の戦略コミュニケーション・グループの発表によれば,ルーマニア国内での新型コロナウイルス感染者数は,累積63,762名,前日同時刻からの増加1,215名。また死亡者数は,合計2,764名,増加35名です。
また、この週末をはさむ四日間(8月7日13時から8月11日同時刻まで)の増加の合計は、感染者数4,489名、死亡者数148名です。
感染者全体のうち,集中治療を受けている患者が485名で、過去最多を更新しています。他方30,585名が治癒しました。
以上の統計は,ルーマニア保健省国立公衆衛生研究所の以下のウェブサイトから最新情報が確認できます。
https://instnsp.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/5eced796595b4ee585bcdba03e30c127
欧州内の直近二週間の各国比較で、ルーマニアは、人口10万人当たりの感染者数で第二位(87.4人。最多はルクセンブルクの137.0人。)、同死亡者数で最多(2.6人)となっています。
引き続き最大限の御注意をお願いします。
(2)ブカレスト市の累積感染者数は,同時刻(11日13時時点)で7,605名。直近の24時間には148名増加しました。全国の県等の中で突出した感染者数になっています(ブカレストに続くのは、スチャヴァ県の4,769名)。
一定の場所等でのマスクの着用も義務とされています。
(3)地域についての検疫措置
以下の地域が、それぞれ14日間の検疫措置に置かれています。
ア 8月1日から14日間
(ア)アラド県のグラホンツ村、ボンツェシュティ村、セレウシュ村、モロダ村(ブカレストの北西約500km)、
(イ)アルジェシュ県のドゥルマネシュティ村、バリレシュティ村(ブカレストの北西約150km)。
イ 8月9日から14日間
オルト県グレチ村(ブカレストの西約150km)
ウ 7月26日から14日間の検疫措置に置かれていたティミシュ県のファジェット市,ビキジ村,テメレシティ村,コロニア・ミカ村は,検疫措置が解除されています。
(4)警戒事態の延長の可能性に係る首相の発言
8月10日、オルバン首相が、記者団に対し、現行の警戒事態はその終了後も延長される可能性が高い旨述べました。
(5)欧州の内部で、ルーマニアからの渡航者(国籍を問わず,日本人も含みます。)に対して入国関係の規制を課している国・地域が,以下の合計27か国に上っています(ルーマニア外務省によるとして報じられているもの。)。前回の領事メールでお伝えした国からは,スイス、リヒテンシュタイン、ドイツ,ロシアが追加となっています。
規制の具体的内容が国・地域により異なり(入国禁止,航空便の運航禁止、隔離措置,陰性証明の提示等),また随時変更されていますので,渡航を検討の場合には,以下のルーマニア外務省ホームページ等の渡航情報に関する箇所や渡航先国の在ルーマニア大使館等で,具体的な内容をご確認ください。
https://www.mae.ro/travel-alerts/
https://reopen.europa.eu/en
http://www.mae.ro/node/51759
http://www.mae.ro/node/51880
なお,在イタリア日本大使館HPによる,ルーマニア(及びブルガリア)からイタリアに入国する場合の現行の各種規制措置についての案内,以下のとおりです。お役に立てば幸いです。
https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_20200724OMS.html
イタリアでは、特にローマ周辺地域で、ルーマニア等からの労働者が起源と見られる感染の流入が続いている、との報道が見られます。
オーストリア、ベルギー、ボスニア・ヘルツェゴビナ、チェコ、キプロス、
スイス、デンマーク、エストニア、ロシア、フィンランド、ドイツ、ギリシャ、アイルランド、アイスランド、イタリア、ラトビア、リヒテンシュタイン、
リトアニア、モンテネグロ、ノルウェー、オランダ、英国、モルドバ、
スロバキア、スロベニア、ハンガリー、ウクライナ
(6)先般の緊急事態期間中(3月16日~5月14日)に有効期限を迎えたルーマニア政府発行の一定の文書等について,更新等の手続きのための期限た間もなく到来すると考えられますので、繰り返してお伝えします(以下4(4)のア及びイ等の関連規定も御参照下さい。)。手続きを必要とされる方は,措置を至急おとり下さい。
また、緊急事態期間中の短期滞在につき、同じく緊急事態終了後90日間維持されるとされてきましたが,その後(右90日間の終了後)は滞在資格を失うこととなると考えられますので、これも繰り返しお伝えします。不法滞在とならないように、御注意下さい。
2.原則的な入国禁止の解除
(1)日本からの渡航者
日本からの渡航者のルーマニア入国につき,現時点では、原則的な入国禁止は解除されています(政府決定第553号添付3第2条(2)(政府決定第570号により改正されたもの))。なお,併せて,入国が認められる日本人については,90日間以内の短期滞在についての査証免除も認められる由です。
但し同時に,日本側からは,ルーマニアは,引き続き感染症危険情報で「渡航はやめて下さい」(レベル3)の発出対象国ですので,併せて引き続き十分に御留意下さい。また,実際に日本からルーマニアへの渡航を要する方、関係者に同様の方がおありの方は,当大使館への事前の御連絡をお勧めします(当大使館からも必要な支援を行います。)。
(2)なお,第三国(EU加盟国,シェンゲン協定加盟国等以外の国)からの渡航者について、欧州理事会の勧告に沿って原則的な入国禁止の解除が行われているのは、現時点では、日本を含めて計10か国と見られます(8月7日の欧州理事会の勧告に基づく8日からの措置。従前の対象から、モロッコが除外されました。)。
オーストラリア,カナダ,韓国,ジョージア,日本,ニュージーランド,
ルワンダ,タイ,チュニジア,ウルグアイ
3.ルーマニアへの入国に際しての措置
(1)入国者が検疫措置に置かれる渡航元
8月11日以降,以下の40の国・地域からの渡航者が,ルーマニア入国後に検疫措置(保健大臣令第414号に基づく14日間の検疫)に置かれることとされています(7月21日付けの国家緊急事態委員会決定第36号に基づき,8月10日に国立衛生研究所が指定した「イエロー・ゾーン」。その一つ前の指定から、サウジアラビア、エスワティニ、シンガポールが削除。アルバ、フェロー諸島が追加となっています。)。
南ア、アルゼンチン、アルメニア、アルバ(蘭領アンチル諸島の一部)、
バハマ、バーレーン、ボリビア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ブラジル、
カーボベルデ、チリ、コロンビア、コスタリカ、エルサルバドル、
赤道ギニア、ホンジュラス、フェロー諸島、タークス・カイコス諸島、
米領バージン諸島、イラク、イスラエル、カザフスタン、キルギス、
コソボ、クウェート、ルクセンブルク、北マケドニア、モルディブ、
モルドバ、モンテネグロ、オマーン、パレスチナ、パナマ、ペルー、
プエルトリコ、カタール、ドミニカ共和国、シント・マールテン、米国、
スリナム
上記のリストは,以下のルーマニア保健省国立公衆衛生研究所のウェブサイトから確認できます。また,毎週月曜日に見直しが行われて,一定の手続きと時間を経た上で更新される,とされています。
http://cnscbt.ro/index.php/liste-zone-afectate-covid-19/1917-lista-state-cu-risc-epidemiologic-ridicat-10-08-2020-20-30pm/file
保健大臣令第414号のリンクhttp://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/223786
(2)ルーマニア入国時に提出を要する宣誓書
ルーマニアは,入国者に関連する新型コロナウイルス対策の一環として,従来から入国者に対し連絡先等を記載した宣誓書の提出を求めています。ルーマニア語で書かれた書式に邦訳を付したものをリンク先としますので,参考にしてください。なお,新旧両様式が混在して使用されている模様ですので,ご注意ください。
ア 5月21日以降,現在の宣誓書書式和訳
https://www.ro.emb-japan.go.jp/files/100076255.pdf
イ 5月20日以前,旧様式の宣誓書書式和訳
https://www.ro.emb-japan.go.jp/files/100076253.pdf
4.現時点で効力を有する関連の基本的な法令等の全体の一覧及びこれらの理解に資すると思われる資料のリンク先を,以下で掲載します。これらに従った行動,活動をお願いします。感染拡大の抑止に加えて,違反や罰則を科されたりすることもないよう,引き続き御注意下さい。(なお,いずれの法令等についても,詳細,正確な内容が必要な場合には,各規定そのものの確認や各当局への照会を,お願いします。)
(1)法律
ア 法律第55号(「COVID-19感染症の予防とその影響との闘いのための2020年5月15日法律第55号」。5月18日発効。)
https://www.ro.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00096.html
イ 法律第136号(疫学的及び生物学的なリスクがある状況での公衆衛生分野における措置の導入に関する法律2020年7月21日第136号。7月21日発効。)
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/227953
(2)検疫,隔離の措置に係る要点
検疫と隔離の各措置についての要点(対象者,措置の内容と手順,終了等)を当大使館HPに掲載しており,以下のリンクでご覧いただけます(さらに,必要な場合の当国でのPCR検査に係る若干の案内も含めてあります。)。御参照下さい。
https://www.ro.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00161.html
(3)政府決定
現在の警戒事態を直接に定めているのは,政府決定第570号及び同第588号により改正された政府決定第553号です。リンク先,以下のとおりです。
ア 政府決定第570号及び同第588号により改正された政府決定553号の当大使館作成要点
https://www.ro.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00169.html
イ(ア)政府決定第553号原文リンク
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/227910
(イ)政府決定第570号原文リンク
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/227976
(ウ)政府決定第588号原文リンク
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/228580
また,これ以前の主要な決定等の各文書は,末尾の【参考情報】の最後にリンク先を含めてあります。
(4)大臣令等以下
政府決定よりも下のレベルの命令その他の発出文書で,皆様の生活や行動等に影響大と見られる点の,現時点での一覧としてまとめたものを,以下のリンク先に掲示してあります。
なお、上記1(6)の緊急事態期間中に失効した一定の文書の効力の取扱い等については、以下のア及びイ(リンク先においては、1及び2)をご覧下さい。
「警戒事態の下での大臣令等以下の発表文書による規制等の主な措置」(8月10日版)
https://www.ro.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00167.html
このリンク先の現時点での一覧に含めてあります点は,項目のみ,以下のとおりです。
ア 内務省移民局発行の証明書類の有効期限の延長等(5月14日付け緊急政令第70号))
イ 運転免許証等の有効期限の延長(5月15日付け内務省運転免許・車両登録局発表)
ウ 交通機関の運行・利用の態様等(5月15日付け運輸インフラ通信相・保健相合同令(6月18日付け運輸インフラ通信相・内相・保健相合同令に基づき一部追加))
エ 職場の衛生措置(5月15日付け労働相・保健相合同令)
オ マスク/トリアージュ(5月22日付け内相・保健相合同令874/81/2020)
カ レストラン等の野外席(テラス席)の使用(5月29日付け保健相・経済・エネルギー・ビジネス環境相・国立獣医衛生食品安全局長合同令966/1.809/105/2020)
キ テラス等での飲食提供及び賭博場の営業への規制(国家緊急事態委員会決定第38号)
ク 入国者が検疫に置かれる渡航元国(商用航空便の運航停止相手国)(7月21日付け国家緊急事態委員会決定第36号(同決定に基づく8月10日付け国立衛生研究所による指定))(7月15日付け政府決定第553号(7月21日付け政府決定第570号により改正されたもの))
5.航空便の運航状況,移動に係る関連の制限等
(1)商用航空便の運航停止の対象国については,原則的に上記3(1)に列挙の国・地域を参照下さい。これらとの間では,ルーマニア側から運航を停止していると見られます。
なお,トルコ,エジプト,ヨルダン等につき,右列挙には含まれていません(実際に,トルコ航空は,イスタンブールとの間での運航が再開されています。)が,別途,タロム航空は,7月22日から8月15日まで,これらとの間での商用便を停止する旨案内していますので,御注意下さい。
また,ルーマニア自身での感染の拡大により,相手国側からルーマニアとの間での商用便の運航を禁止している国がありますので、これにも御注意下さい。
商用便の運航には今後も紆余曲折があり得るものと見られます。各航空会社の発出する情報を参照下さい。
ブカレスト,オトペニ空港の本日の運航状況は,以下の同ウェブサイトから確認できます。
http://www.bucharestairports.ro/en/
(2)また,航空便を利用する場合には,空港内の待機場所や航空機内は,密閉空間,密集場所,密接場面となりやすいため,マスク着用など,この面での感染防止対策も引き続きお忘れなきよう,御注意下さい。
(3)さらに,帰国される方は,日本入国時には,新型コロナウイルス感染拡大防止のため,引き続きPCR検査,結果判明までの指定施設での待機,空港からの公共交通機関(国内便を含む。)の不使用,指定場所(自宅又は自ら確保した宿泊施設等)での14日間の待機等の措置の対象となりますので,これらにもご留意ください。
「水際対策の抜本的強化に関するQ&A」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
6.その他の交通手段も併せた、外国との間での渡航一般
(1)航空便に限らず、外国との間での渡航の検討に際しては,運行の実際の有無、さらに最終的な目的地までのその他の条件や手続き等を、十分に確認されることをお勧めします。
欧州の多くの国で入国関連の規制の変更が行われており,さらに,実施の時点,対象国等,具体的内容には国により相当の多様性が見られます。このため,最終目的地でなお入国が認められていない,またこのため航空便等の乗継ぎ地で乗継ぎ便への搭乗ができない,逆に,可能な場合には直行便での渡航を求められる,シェンゲン協定加盟国に向かう乗継ぎ客の入国を認めない,さらには,頻繁な変更やバラツキの中で関係各国の入国管理当局,乗継ぎ空港関係者等による具体的な取扱いに混乱や不一致、連絡不十分等の事情が,懸念されます(実際に,乗継ぎ地点での支障が,重大なものも含めて引き続き発生しています。)。
この面では特に日本から当国への渡航を必要とする関係者がおありの方を中心に,関連規制の動向につき,乗継ぎ地点での取扱いも含めて,十分に確認されること,また当国からの渡航については現在ルーマニアからの渡航に入国関係の規制を課す国が多くあること(上記1(5)等)に注意すること等を,重ねてお勧めします。
(2)陸路の国境地点の現状は,ルーマニア国境警察のウェブサイトとともに,以下で参照できます。
なお,出入国は,8月10日には出国が4.1万人,入国が4.5万人の計8.6万人でした。基本的に入国が出国を上回る状態が常態化しています。出入国者による感染や治安の状況への影響に,いっそうの警戒が必要と思われます。
https://www.ro.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00103.html
https://www.politiadefrontiera.ro/ro/main/n-date-deschise-17/
(3)鉄道の国際便の具体的な時刻表等は,以下のリンク先でご確認ください。
TRIP Tickets - CFR Calatori
https://bileteinternationale.cfrcalatori.ro/en/booking/search
7.新型コロナウイルスの感染状況の進展に付随する各種情勢の変化(規制措置の調整,入国禁止の緩和や交通機関運行の回復,それらにも伴う入国者や外出の増加,経済・社会活動の再開,社会の「規制疲れ」や行楽シーズンによるものも含めた人心の緩み、規制に反対するデモ行動等々)により,衛生・防疫環境や治安情勢にも日々悪化が生じている可能性が多くあります。
上述の諸点との繰り返しとなる点もありますが,全般的に,引き続きぜひ十分御注意下さい。
8.再入国許可を得て出国した外国人の再入国
(1)なお、日本の在留資格を保持する外国人であって,再入国許可を取得して日本から入国拒否対象地域に出国中の方(入国拒否対象地域指定前日(ルーマニアの場合には、指定日は4月3日)までに出国した方に限ります。)の日本再入国が、一定の条件を満たす場合には8月5日から認められるようになっています。詳細を当大使館のHPで掲載していますが、ここでもお知らせします。
再入国に際しては、居住国に所在する日本国大使館/総領事館において「再入国関連書類提出確認書」の発給を受けるとともに、日本入国前に取得した新型コロナウイルス検査「陰性」であることの「検査証明」の提示が必要となります。
(2)また、これまでも日本入国が認められてきた「永住者」、「定住者」、「日本人の配偶者等」及び「永住者の配偶者等」の在留資格保持者についても、9月1日から、再入国に際して上記(1)と同様の手続が必要となります。
(3)以上については、必要な方は、詳細を以下のリンクから当大使館HP掲載の関連情報を御参照ください。
当大使館HP(日本語版)の関連ページのリンク
https://www.ro.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00030.html
当大使館HP(ルーマニア語版)の関連ページのリンク
https://www.ro.emb-japan.go.jp/itpr_ro/vize.html
9.本件に関し,上記の諸点を含めまして,御照会事項がおありの場合には,末尾のお問い合わせ先に,電子メール等でご照会ください。
【参考情報】
1.ルーマニア保健省は,新型コロナウイルス相談専用無料電話回線(Telverde Line。番号0800800358)を設置しています。休日を含めて24時間受け付けています。
従来から運用している112番緊急電話サービスについては,感染の疑いがある場合や緊急事態電話への対応としている由です。
2.保健省を始めとするルーマニア政府当局は,当国における感染拡大防止の各種対策を上記以外にも実施しています。
各種の具体的な詳細については,以下のルーマニア内務省,外務省及び保健省の各ウェブサイトを御参照下さい。
(1)ルーマニア内務省HP
https://www.mai.gov.ro/
(2)ルーマニア外務省渡航情報
https://www.mae.ro/travel-alerts/
(3)ルーマニア保健省HP(中央下にあるList zone afectate COVID-19で,入国後施設での隔離の対象となる国が確認できます。)
http://www.ms.ro/
3.(1)新型コロナウイルスの予防については,日本の厚生労働省は,以下の三点を奨励しています。
ア 人混みを避ける(飛沫感染の防止)
イ こまめに手洗いをする(石けんを使って30秒程度洗う)
ウ 咳エチケット(マスク,ティッシュ,袖の内側を使う。手を使った場合には,すぐに手を洗う。)
換気を行うこともよいとされています。
(2)また,日本の新型コロナウイルス感染症対策本部によれば,これまでの集団感染発生の場の共通点から,特に以下の三つの条件が同時に重なる場(「三密」)では,感染を拡大させるリスクが高いと考えられる,とされており,日本では緊急事態の解除後にも引き続き,「新しい生活様式」の一部として,実践が強く推奨されています。こうした局面を出来るだけ避けるように,御注意ください。
ア 密閉空間(換気の悪い密閉空間である)
イ 密集場所(多くの人が密集している)
ウ 密接場面(互いに手を伸ばせば届く距離での会話や発声が行われる)
(3)さらに,以下の五つの項目から構成される「新しい生活様式」の詳細については,厚生労働省の以下のリンク先を御参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_newlifestyle.html
ア 一人一人の基本的感染対策
イ 移動に関する感染対策
ウ 日常生活を営む上での基本的生活様式
エ 日常生活の各場面別の生活様式
オ 働き方の新しいスタイル
4.その他,本件について参考となり得るリンク先は,以下のとおりです。
(1)厚生労働省検疫所ウェブサイト
https://www.forth.go.jp/index.html
(2)国立感染症研究所 ヒトに感染するコロナウイルス
https://www.niid.go.jp/niid/ja/from-idsc/2482-2020-01-10-06-50-40/9303-coronavirus.html
5.当国での警戒事態等に係るこれまでの基本的決定等のリンク先(本文の4関連)
ア 政府決定第570号により改正された段階での政府決定553号の当大使館作成要点
https://www.ro.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00158.html
イ 全文のリンク先
https://stirioficiale.ro/hotarari/hotarare-nr-36-din-21-07-2020-a-cnsu
ウ 国家緊急事態委員会決定第36号(政府決定第570号の基になったもの)
エ 国家緊急事態委員会決定第37号(政府決定第588号の基になったもの)
https://stirioficiale.ro/informatii/informare-de-presa-28-iulie-2020
(2)現行の規制の体系の一つ前の段階の政府決定等
ア 政府決定第511号により改正された政府決定第476号の当大使館作成の要点(現行の規制の一つ前の規制体系)
https://www.ro.emb-japan.go.jp/files/100072260.pdf
イ 政府決定第476号原文リンク先
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/226824
ウ 政府決定第511号原文リンク先
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/227527
(3)それ以前の段階での一連の政府決定等(政府決定第476号以前の段階での政府決定レベルでの規制措置)
ア 政府決定第434号及び同第465号により改正された政府決定第394号(「COVID-19パンデミックの影響を防止しこれに対抗するための経過措置の宣言及びその期間中に適用する措置に関するルーマニア政府決定2020年5月18日第394号」。政府案に議会が以下の修正を付した上で,5月20日に議会承認。)の当大使館作成の要点
https://www.ro.emb-japan.go.jp/files/100065136.pdf
イ 政府決定第394号
(ア)当大使館作成要点
https://www.ro.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00105.html
(イ)政府決定第394号の議会承認の際の議会による決定(政府決定第394号の議会承認に関する議会決定第5号)
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/225943
(この議会決定は,6月25日の憲法裁判所による判決の結果,無効となっている可能性がありますが,政府決定第394号と共に,リンクを可能としておきます。)
ウ 政府決定第434号(「COVID-19パンデミックの影響を防止しこれに対抗するための宣言及びその期間中に適用する措置に関する2020年政府決定第394号添付3の改正及び補足に関する2020年5月28日政府決定第434号」)
(ア)全文のリンク先
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/226173
(イ)当大使館作成要点
https://www.ro.emb-japan.go.jp/files/100061923.pdf
エ 政府決定第465号(6月12日発令)
(ア)全文のリンク先
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/226749
(イ)当大使館作成要点
https://www.ro.emb-japan.go.jp/files/100065137.pdf
(4)国家緊急事態委員会決定第29号(「エピデミックの現状の下での必要な緩和措置」決定29号。)(入国後の検疫措置やその見直しの手順,商用航空便の停止との関係等の枠組みを設けた最初の決定)
ア 全文のリンク先
https://www.mai.gov.ro/wp-content/uploads/2020/06/Hotarare-CNSU-nr.29-din-13.06.2020.pdf
イ 当大使館作成要点
https://www.ro.emb-japan.go.jp/files/100065443.pdf
【問い合わせ先】
在ルーマニア日本国大使館領事部
電話:+40-21-319-1890
メール:consular@bu.mofa.go.jp
単位人口当たりの直近二週間の各国の比較で、現在ルーマニアは欧州内で、感染者数において最多から二番目、死亡者数において最多の状況にあります。
引き続き最大限の注意をお願いします。
●8月10日、首相が、現行の警戒措置は、終了後も延長の可能性が高い旨述べました。
●緊急事態期間中(3月16日~5月14日)に有効期限を迎えたルーマニア政府発行の一定の文書等について,特例により延長されてきた更新等のための期間が間もなく終了すると見られますので、繰り返しお伝えします。手続きを必要とされる方は,措置を至急おとり下さい。
また、緊急事態期間中の短期滞在は、同じ延長期間の終了後には滞在資格を失うこととなると考えられますので、これも繰り返しお伝えします。不法滞在とならないように、御注意下さい。
●現下の状況で日本からルーマニアへの渡航を要する方又は関係者に同様の方がおありの方は、当大使館への御連絡をお勧めします。
ルーマニアでは、現時点では日本からの渡航者への原則的な入国禁止は解除されていますが、同時に、日本側からは、感染症危険情報(「渡航はやめて下さい」)が引き続き発出されています。十分御留意下さい。
●渡航者をルーマニア入国後に検疫措置の対象とする渡航元の国・地域として、8月11日以降は40の国・地域(イエロー・ゾーン)が対象となっています。日本からの渡航者はこの対象ではありませんが,御注意下さい。
●また,これら検疫の対象国・地域との間では,商用航空便の運航も停止と見られます。相手国側がルーマニアとの運航を禁止する場合もあります。
国際交通機関を利用の際には,個々に最新の具体的確認をぜひ行われるようお勧めします。運行は,日々変動しています。
●同時に,ルーマニアでの感染の拡大に伴い,(航空便の運航禁止以外にも)ルーマニアからの渡航に制限も加える国も多くあります。
現在欧州内で27か国がかかる何らかの制限を課しています。渡航を検討の場合には、具体的に御確認下さい。
●繰り返しになりますが、移動の検討や実施に際しては、直接の渡航目的地以外にも、乗継ぎ地点等がある場合にはその地点も含めて、また交通手段の如何によらず、実際の運行の有無、関係国での出入国の可否や手続き、防疫措置(検査や検疫の要否等),実際の感染状況等の多くの関連事項にも広く注意の上で行われることを,お勧めします。
●人の往来の回復、デモ行動等も含め,衛生環境や治安情勢等の変動の可能性全般に,引き続き御注意下さい。
●なお、日本の在留資格を保持する外国人で,再入国許可を取得して日本を出国中の方(入国拒否対象地域指定前日(ルーマニアについては、この指定日は4月3日)までに出国した方に限ります。)の日本再入国が、8月5日から一定の条件の下で認められ得るようになっていますので、当面ここでもお知らせします。
詳細は、当館HPに掲載の関係情報のリンクを御参照ください。
●上記の他,当大使館からお知らせする内容を含めて,関係の措置や情報が頻繁に更新されています。最新の状況の把握に引き続きお努めいただきますよう,お願いします。
【本文】
1.(1)8月11日13時時点での内務省傘下の戦略コミュニケーション・グループの発表によれば,ルーマニア国内での新型コロナウイルス感染者数は,累積63,762名,前日同時刻からの増加1,215名。また死亡者数は,合計2,764名,増加35名です。
また、この週末をはさむ四日間(8月7日13時から8月11日同時刻まで)の増加の合計は、感染者数4,489名、死亡者数148名です。
感染者全体のうち,集中治療を受けている患者が485名で、過去最多を更新しています。他方30,585名が治癒しました。
以上の統計は,ルーマニア保健省国立公衆衛生研究所の以下のウェブサイトから最新情報が確認できます。
https://instnsp.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/5eced796595b4ee585bcdba03e30c127
欧州内の直近二週間の各国比較で、ルーマニアは、人口10万人当たりの感染者数で第二位(87.4人。最多はルクセンブルクの137.0人。)、同死亡者数で最多(2.6人)となっています。
引き続き最大限の御注意をお願いします。
(2)ブカレスト市の累積感染者数は,同時刻(11日13時時点)で7,605名。直近の24時間には148名増加しました。全国の県等の中で突出した感染者数になっています(ブカレストに続くのは、スチャヴァ県の4,769名)。
一定の場所等でのマスクの着用も義務とされています。
(3)地域についての検疫措置
以下の地域が、それぞれ14日間の検疫措置に置かれています。
ア 8月1日から14日間
(ア)アラド県のグラホンツ村、ボンツェシュティ村、セレウシュ村、モロダ村(ブカレストの北西約500km)、
(イ)アルジェシュ県のドゥルマネシュティ村、バリレシュティ村(ブカレストの北西約150km)。
イ 8月9日から14日間
オルト県グレチ村(ブカレストの西約150km)
ウ 7月26日から14日間の検疫措置に置かれていたティミシュ県のファジェット市,ビキジ村,テメレシティ村,コロニア・ミカ村は,検疫措置が解除されています。
(4)警戒事態の延長の可能性に係る首相の発言
8月10日、オルバン首相が、記者団に対し、現行の警戒事態はその終了後も延長される可能性が高い旨述べました。
(5)欧州の内部で、ルーマニアからの渡航者(国籍を問わず,日本人も含みます。)に対して入国関係の規制を課している国・地域が,以下の合計27か国に上っています(ルーマニア外務省によるとして報じられているもの。)。前回の領事メールでお伝えした国からは,スイス、リヒテンシュタイン、ドイツ,ロシアが追加となっています。
規制の具体的内容が国・地域により異なり(入国禁止,航空便の運航禁止、隔離措置,陰性証明の提示等),また随時変更されていますので,渡航を検討の場合には,以下のルーマニア外務省ホームページ等の渡航情報に関する箇所や渡航先国の在ルーマニア大使館等で,具体的な内容をご確認ください。
https://www.mae.ro/travel-alerts/
https://reopen.europa.eu/en
http://www.mae.ro/node/51759
http://www.mae.ro/node/51880
なお,在イタリア日本大使館HPによる,ルーマニア(及びブルガリア)からイタリアに入国する場合の現行の各種規制措置についての案内,以下のとおりです。お役に立てば幸いです。
https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_20200724OMS.html
イタリアでは、特にローマ周辺地域で、ルーマニア等からの労働者が起源と見られる感染の流入が続いている、との報道が見られます。
オーストリア、ベルギー、ボスニア・ヘルツェゴビナ、チェコ、キプロス、
スイス、デンマーク、エストニア、ロシア、フィンランド、ドイツ、ギリシャ、アイルランド、アイスランド、イタリア、ラトビア、リヒテンシュタイン、
リトアニア、モンテネグロ、ノルウェー、オランダ、英国、モルドバ、
スロバキア、スロベニア、ハンガリー、ウクライナ
(6)先般の緊急事態期間中(3月16日~5月14日)に有効期限を迎えたルーマニア政府発行の一定の文書等について,更新等の手続きのための期限た間もなく到来すると考えられますので、繰り返してお伝えします(以下4(4)のア及びイ等の関連規定も御参照下さい。)。手続きを必要とされる方は,措置を至急おとり下さい。
また、緊急事態期間中の短期滞在につき、同じく緊急事態終了後90日間維持されるとされてきましたが,その後(右90日間の終了後)は滞在資格を失うこととなると考えられますので、これも繰り返しお伝えします。不法滞在とならないように、御注意下さい。
2.原則的な入国禁止の解除
(1)日本からの渡航者
日本からの渡航者のルーマニア入国につき,現時点では、原則的な入国禁止は解除されています(政府決定第553号添付3第2条(2)(政府決定第570号により改正されたもの))。なお,併せて,入国が認められる日本人については,90日間以内の短期滞在についての査証免除も認められる由です。
但し同時に,日本側からは,ルーマニアは,引き続き感染症危険情報で「渡航はやめて下さい」(レベル3)の発出対象国ですので,併せて引き続き十分に御留意下さい。また,実際に日本からルーマニアへの渡航を要する方、関係者に同様の方がおありの方は,当大使館への事前の御連絡をお勧めします(当大使館からも必要な支援を行います。)。
(2)なお,第三国(EU加盟国,シェンゲン協定加盟国等以外の国)からの渡航者について、欧州理事会の勧告に沿って原則的な入国禁止の解除が行われているのは、現時点では、日本を含めて計10か国と見られます(8月7日の欧州理事会の勧告に基づく8日からの措置。従前の対象から、モロッコが除外されました。)。
オーストラリア,カナダ,韓国,ジョージア,日本,ニュージーランド,
ルワンダ,タイ,チュニジア,ウルグアイ
3.ルーマニアへの入国に際しての措置
(1)入国者が検疫措置に置かれる渡航元
8月11日以降,以下の40の国・地域からの渡航者が,ルーマニア入国後に検疫措置(保健大臣令第414号に基づく14日間の検疫)に置かれることとされています(7月21日付けの国家緊急事態委員会決定第36号に基づき,8月10日に国立衛生研究所が指定した「イエロー・ゾーン」。その一つ前の指定から、サウジアラビア、エスワティニ、シンガポールが削除。アルバ、フェロー諸島が追加となっています。)。
南ア、アルゼンチン、アルメニア、アルバ(蘭領アンチル諸島の一部)、
バハマ、バーレーン、ボリビア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ブラジル、
カーボベルデ、チリ、コロンビア、コスタリカ、エルサルバドル、
赤道ギニア、ホンジュラス、フェロー諸島、タークス・カイコス諸島、
米領バージン諸島、イラク、イスラエル、カザフスタン、キルギス、
コソボ、クウェート、ルクセンブルク、北マケドニア、モルディブ、
モルドバ、モンテネグロ、オマーン、パレスチナ、パナマ、ペルー、
プエルトリコ、カタール、ドミニカ共和国、シント・マールテン、米国、
スリナム
上記のリストは,以下のルーマニア保健省国立公衆衛生研究所のウェブサイトから確認できます。また,毎週月曜日に見直しが行われて,一定の手続きと時間を経た上で更新される,とされています。
http://cnscbt.ro/index.php/liste-zone-afectate-covid-19/1917-lista-state-cu-risc-epidemiologic-ridicat-10-08-2020-20-30pm/file
保健大臣令第414号のリンクhttp://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/223786
(2)ルーマニア入国時に提出を要する宣誓書
ルーマニアは,入国者に関連する新型コロナウイルス対策の一環として,従来から入国者に対し連絡先等を記載した宣誓書の提出を求めています。ルーマニア語で書かれた書式に邦訳を付したものをリンク先としますので,参考にしてください。なお,新旧両様式が混在して使用されている模様ですので,ご注意ください。
ア 5月21日以降,現在の宣誓書書式和訳
https://www.ro.emb-japan.go.jp/files/100076255.pdf
イ 5月20日以前,旧様式の宣誓書書式和訳
https://www.ro.emb-japan.go.jp/files/100076253.pdf
4.現時点で効力を有する関連の基本的な法令等の全体の一覧及びこれらの理解に資すると思われる資料のリンク先を,以下で掲載します。これらに従った行動,活動をお願いします。感染拡大の抑止に加えて,違反や罰則を科されたりすることもないよう,引き続き御注意下さい。(なお,いずれの法令等についても,詳細,正確な内容が必要な場合には,各規定そのものの確認や各当局への照会を,お願いします。)
(1)法律
ア 法律第55号(「COVID-19感染症の予防とその影響との闘いのための2020年5月15日法律第55号」。5月18日発効。)
https://www.ro.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00096.html
イ 法律第136号(疫学的及び生物学的なリスクがある状況での公衆衛生分野における措置の導入に関する法律2020年7月21日第136号。7月21日発効。)
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/227953
(2)検疫,隔離の措置に係る要点
検疫と隔離の各措置についての要点(対象者,措置の内容と手順,終了等)を当大使館HPに掲載しており,以下のリンクでご覧いただけます(さらに,必要な場合の当国でのPCR検査に係る若干の案内も含めてあります。)。御参照下さい。
https://www.ro.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00161.html
(3)政府決定
現在の警戒事態を直接に定めているのは,政府決定第570号及び同第588号により改正された政府決定第553号です。リンク先,以下のとおりです。
ア 政府決定第570号及び同第588号により改正された政府決定553号の当大使館作成要点
https://www.ro.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00169.html
イ(ア)政府決定第553号原文リンク
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/227910
(イ)政府決定第570号原文リンク
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/227976
(ウ)政府決定第588号原文リンク
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/228580
また,これ以前の主要な決定等の各文書は,末尾の【参考情報】の最後にリンク先を含めてあります。
(4)大臣令等以下
政府決定よりも下のレベルの命令その他の発出文書で,皆様の生活や行動等に影響大と見られる点の,現時点での一覧としてまとめたものを,以下のリンク先に掲示してあります。
なお、上記1(6)の緊急事態期間中に失効した一定の文書の効力の取扱い等については、以下のア及びイ(リンク先においては、1及び2)をご覧下さい。
「警戒事態の下での大臣令等以下の発表文書による規制等の主な措置」(8月10日版)
https://www.ro.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00167.html
このリンク先の現時点での一覧に含めてあります点は,項目のみ,以下のとおりです。
ア 内務省移民局発行の証明書類の有効期限の延長等(5月14日付け緊急政令第70号))
イ 運転免許証等の有効期限の延長(5月15日付け内務省運転免許・車両登録局発表)
ウ 交通機関の運行・利用の態様等(5月15日付け運輸インフラ通信相・保健相合同令(6月18日付け運輸インフラ通信相・内相・保健相合同令に基づき一部追加))
エ 職場の衛生措置(5月15日付け労働相・保健相合同令)
オ マスク/トリアージュ(5月22日付け内相・保健相合同令874/81/2020)
カ レストラン等の野外席(テラス席)の使用(5月29日付け保健相・経済・エネルギー・ビジネス環境相・国立獣医衛生食品安全局長合同令966/1.809/105/2020)
キ テラス等での飲食提供及び賭博場の営業への規制(国家緊急事態委員会決定第38号)
ク 入国者が検疫に置かれる渡航元国(商用航空便の運航停止相手国)(7月21日付け国家緊急事態委員会決定第36号(同決定に基づく8月10日付け国立衛生研究所による指定))(7月15日付け政府決定第553号(7月21日付け政府決定第570号により改正されたもの))
5.航空便の運航状況,移動に係る関連の制限等
(1)商用航空便の運航停止の対象国については,原則的に上記3(1)に列挙の国・地域を参照下さい。これらとの間では,ルーマニア側から運航を停止していると見られます。
なお,トルコ,エジプト,ヨルダン等につき,右列挙には含まれていません(実際に,トルコ航空は,イスタンブールとの間での運航が再開されています。)が,別途,タロム航空は,7月22日から8月15日まで,これらとの間での商用便を停止する旨案内していますので,御注意下さい。
また,ルーマニア自身での感染の拡大により,相手国側からルーマニアとの間での商用便の運航を禁止している国がありますので、これにも御注意下さい。
商用便の運航には今後も紆余曲折があり得るものと見られます。各航空会社の発出する情報を参照下さい。
ブカレスト,オトペニ空港の本日の運航状況は,以下の同ウェブサイトから確認できます。
http://www.bucharestairports.ro/en/
(2)また,航空便を利用する場合には,空港内の待機場所や航空機内は,密閉空間,密集場所,密接場面となりやすいため,マスク着用など,この面での感染防止対策も引き続きお忘れなきよう,御注意下さい。
(3)さらに,帰国される方は,日本入国時には,新型コロナウイルス感染拡大防止のため,引き続きPCR検査,結果判明までの指定施設での待機,空港からの公共交通機関(国内便を含む。)の不使用,指定場所(自宅又は自ら確保した宿泊施設等)での14日間の待機等の措置の対象となりますので,これらにもご留意ください。
「水際対策の抜本的強化に関するQ&A」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
6.その他の交通手段も併せた、外国との間での渡航一般
(1)航空便に限らず、外国との間での渡航の検討に際しては,運行の実際の有無、さらに最終的な目的地までのその他の条件や手続き等を、十分に確認されることをお勧めします。
欧州の多くの国で入国関連の規制の変更が行われており,さらに,実施の時点,対象国等,具体的内容には国により相当の多様性が見られます。このため,最終目的地でなお入国が認められていない,またこのため航空便等の乗継ぎ地で乗継ぎ便への搭乗ができない,逆に,可能な場合には直行便での渡航を求められる,シェンゲン協定加盟国に向かう乗継ぎ客の入国を認めない,さらには,頻繁な変更やバラツキの中で関係各国の入国管理当局,乗継ぎ空港関係者等による具体的な取扱いに混乱や不一致、連絡不十分等の事情が,懸念されます(実際に,乗継ぎ地点での支障が,重大なものも含めて引き続き発生しています。)。
この面では特に日本から当国への渡航を必要とする関係者がおありの方を中心に,関連規制の動向につき,乗継ぎ地点での取扱いも含めて,十分に確認されること,また当国からの渡航については現在ルーマニアからの渡航に入国関係の規制を課す国が多くあること(上記1(5)等)に注意すること等を,重ねてお勧めします。
(2)陸路の国境地点の現状は,ルーマニア国境警察のウェブサイトとともに,以下で参照できます。
なお,出入国は,8月10日には出国が4.1万人,入国が4.5万人の計8.6万人でした。基本的に入国が出国を上回る状態が常態化しています。出入国者による感染や治安の状況への影響に,いっそうの警戒が必要と思われます。
https://www.ro.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00103.html
https://www.politiadefrontiera.ro/ro/main/n-date-deschise-17/
(3)鉄道の国際便の具体的な時刻表等は,以下のリンク先でご確認ください。
TRIP Tickets - CFR Calatori
https://bileteinternationale.cfrcalatori.ro/en/booking/search
7.新型コロナウイルスの感染状況の進展に付随する各種情勢の変化(規制措置の調整,入国禁止の緩和や交通機関運行の回復,それらにも伴う入国者や外出の増加,経済・社会活動の再開,社会の「規制疲れ」や行楽シーズンによるものも含めた人心の緩み、規制に反対するデモ行動等々)により,衛生・防疫環境や治安情勢にも日々悪化が生じている可能性が多くあります。
上述の諸点との繰り返しとなる点もありますが,全般的に,引き続きぜひ十分御注意下さい。
8.再入国許可を得て出国した外国人の再入国
(1)なお、日本の在留資格を保持する外国人であって,再入国許可を取得して日本から入国拒否対象地域に出国中の方(入国拒否対象地域指定前日(ルーマニアの場合には、指定日は4月3日)までに出国した方に限ります。)の日本再入国が、一定の条件を満たす場合には8月5日から認められるようになっています。詳細を当大使館のHPで掲載していますが、ここでもお知らせします。
再入国に際しては、居住国に所在する日本国大使館/総領事館において「再入国関連書類提出確認書」の発給を受けるとともに、日本入国前に取得した新型コロナウイルス検査「陰性」であることの「検査証明」の提示が必要となります。
(2)また、これまでも日本入国が認められてきた「永住者」、「定住者」、「日本人の配偶者等」及び「永住者の配偶者等」の在留資格保持者についても、9月1日から、再入国に際して上記(1)と同様の手続が必要となります。
(3)以上については、必要な方は、詳細を以下のリンクから当大使館HP掲載の関連情報を御参照ください。
当大使館HP(日本語版)の関連ページのリンク
https://www.ro.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00030.html
当大使館HP(ルーマニア語版)の関連ページのリンク
https://www.ro.emb-japan.go.jp/itpr_ro/vize.html
9.本件に関し,上記の諸点を含めまして,御照会事項がおありの場合には,末尾のお問い合わせ先に,電子メール等でご照会ください。
【参考情報】
1.ルーマニア保健省は,新型コロナウイルス相談専用無料電話回線(Telverde Line。番号0800800358)を設置しています。休日を含めて24時間受け付けています。
従来から運用している112番緊急電話サービスについては,感染の疑いがある場合や緊急事態電話への対応としている由です。
2.保健省を始めとするルーマニア政府当局は,当国における感染拡大防止の各種対策を上記以外にも実施しています。
各種の具体的な詳細については,以下のルーマニア内務省,外務省及び保健省の各ウェブサイトを御参照下さい。
(1)ルーマニア内務省HP
https://www.mai.gov.ro/
(2)ルーマニア外務省渡航情報
https://www.mae.ro/travel-alerts/
(3)ルーマニア保健省HP(中央下にあるList zone afectate COVID-19で,入国後施設での隔離の対象となる国が確認できます。)
http://www.ms.ro/
3.(1)新型コロナウイルスの予防については,日本の厚生労働省は,以下の三点を奨励しています。
ア 人混みを避ける(飛沫感染の防止)
イ こまめに手洗いをする(石けんを使って30秒程度洗う)
ウ 咳エチケット(マスク,ティッシュ,袖の内側を使う。手を使った場合には,すぐに手を洗う。)
換気を行うこともよいとされています。
(2)また,日本の新型コロナウイルス感染症対策本部によれば,これまでの集団感染発生の場の共通点から,特に以下の三つの条件が同時に重なる場(「三密」)では,感染を拡大させるリスクが高いと考えられる,とされており,日本では緊急事態の解除後にも引き続き,「新しい生活様式」の一部として,実践が強く推奨されています。こうした局面を出来るだけ避けるように,御注意ください。
ア 密閉空間(換気の悪い密閉空間である)
イ 密集場所(多くの人が密集している)
ウ 密接場面(互いに手を伸ばせば届く距離での会話や発声が行われる)
(3)さらに,以下の五つの項目から構成される「新しい生活様式」の詳細については,厚生労働省の以下のリンク先を御参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_newlifestyle.html
ア 一人一人の基本的感染対策
イ 移動に関する感染対策
ウ 日常生活を営む上での基本的生活様式
エ 日常生活の各場面別の生活様式
オ 働き方の新しいスタイル
4.その他,本件について参考となり得るリンク先は,以下のとおりです。
(1)厚生労働省検疫所ウェブサイト
https://www.forth.go.jp/index.html
(2)国立感染症研究所 ヒトに感染するコロナウイルス
https://www.niid.go.jp/niid/ja/from-idsc/2482-2020-01-10-06-50-40/9303-coronavirus.html
5.当国での警戒事態等に係るこれまでの基本的決定等のリンク先(本文の4関連)
- 現行の規制の基となっている規制
ア 政府決定第570号により改正された段階での政府決定553号の当大使館作成要点
https://www.ro.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00158.html
イ 全文のリンク先
https://stirioficiale.ro/hotarari/hotarare-nr-36-din-21-07-2020-a-cnsu
ウ 国家緊急事態委員会決定第36号(政府決定第570号の基になったもの)
エ 国家緊急事態委員会決定第37号(政府決定第588号の基になったもの)
https://stirioficiale.ro/informatii/informare-de-presa-28-iulie-2020
(2)現行の規制の体系の一つ前の段階の政府決定等
ア 政府決定第511号により改正された政府決定第476号の当大使館作成の要点(現行の規制の一つ前の規制体系)
https://www.ro.emb-japan.go.jp/files/100072260.pdf
イ 政府決定第476号原文リンク先
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/226824
ウ 政府決定第511号原文リンク先
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/227527
(3)それ以前の段階での一連の政府決定等(政府決定第476号以前の段階での政府決定レベルでの規制措置)
ア 政府決定第434号及び同第465号により改正された政府決定第394号(「COVID-19パンデミックの影響を防止しこれに対抗するための経過措置の宣言及びその期間中に適用する措置に関するルーマニア政府決定2020年5月18日第394号」。政府案に議会が以下の修正を付した上で,5月20日に議会承認。)の当大使館作成の要点
https://www.ro.emb-japan.go.jp/files/100065136.pdf
イ 政府決定第394号
(ア)当大使館作成要点
https://www.ro.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00105.html
(イ)政府決定第394号の議会承認の際の議会による決定(政府決定第394号の議会承認に関する議会決定第5号)
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/225943
(この議会決定は,6月25日の憲法裁判所による判決の結果,無効となっている可能性がありますが,政府決定第394号と共に,リンクを可能としておきます。)
ウ 政府決定第434号(「COVID-19パンデミックの影響を防止しこれに対抗するための宣言及びその期間中に適用する措置に関する2020年政府決定第394号添付3の改正及び補足に関する2020年5月28日政府決定第434号」)
(ア)全文のリンク先
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/226173
(イ)当大使館作成要点
https://www.ro.emb-japan.go.jp/files/100061923.pdf
エ 政府決定第465号(6月12日発令)
(ア)全文のリンク先
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/226749
(イ)当大使館作成要点
https://www.ro.emb-japan.go.jp/files/100065137.pdf
(4)国家緊急事態委員会決定第29号(「エピデミックの現状の下での必要な緩和措置」決定29号。)(入国後の検疫措置やその見直しの手順,商用航空便の停止との関係等の枠組みを設けた最初の決定)
ア 全文のリンク先
https://www.mai.gov.ro/wp-content/uploads/2020/06/Hotarare-CNSU-nr.29-din-13.06.2020.pdf
イ 当大使館作成要点
https://www.ro.emb-japan.go.jp/files/100065443.pdf
【問い合わせ先】
在ルーマニア日本国大使館領事部
電話:+40-21-319-1890
メール:consular@bu.mofa.go.jp