証明のオンライン申請及びクレジットカードによるオンライン決済の開始について
令和6年5月27日
手続きの種類
各種証明(一部を除く)のオンライン申請及びこれらの手数料のクレジットカードによるオンライン決済が可能となりました。
これまでは、平日の昼間に窓口に来館されて申請を行っていただく必要がございましたが、同日以降は、夜間、休日問わずオンラインで申請いただけますので、是非ご利用ください。
1 オンライン申請を利用するにあたって
各種証明のオンライン申請をご利用する場合には、まず、オンライン在留届(ORRネット)への登録が必要です。
過去に、書面で在留届を提出している方は、当館ホームページをご確認の上、オンライン在留届への切替え手続きを行ってください。
過去に、書面で在留届を提出している方は、当館ホームページをご確認の上、オンライン在留届への切替え手続きを行ってください。
2 オンライン申請について
オンライン在留届登録後 、オンライン在留届にログインし、画面の「旅券・証明のオンライン申請を行う」からオンライン申請が可能です。
オンライン申請の手続き方法は「証明オンライン申請システム申請者向け操作マニュアル」または、申請者向け解説動画をご確認ください。
オンライン申請の手続き方法は「証明オンライン申請システム申請者向け操作マニュアル」または、申請者向け解説動画をご確認ください。
3 オンライン申請が可能な証明について
(1)当館でオンライン申請の対象となる証明は主に以下のとおりです。
・在留証明
・署名証明
・警察証明
(2)オンライン申請に際して、疎明資料(パスポート、住所立証書類、戸籍謄本、運転免許証など)をアップロードしていただく必要があります。
各証明を申請するにあたり必要な書類はこちら(在留証明、署名証明、警察証明)をご確認ください。
・在留証明
・署名証明
・警察証明
(2)オンライン申請に際して、疎明資料(パスポート、住所立証書類、戸籍謄本、運転免許証など)をアップロードしていただく必要があります。
各証明を申請するにあたり必要な書類はこちら(在留証明、署名証明、警察証明)をご確認ください。
4 各種証明の交付について
(1)オンライン申請から審査完了まで概ね数日を要します。
なお、オンライン申請に書類の不備などがある場合には、別途当館からメール等でご案内します。
(2)審査が終わりましたら、当館から「受け取りの依頼」についてのメールを送信します。
(3)受け取りには予約は不要ですが、領事窓口時間にご来館ください。
なお、オンライン申請時にアップロードいただいた疎明資料(戸籍謄本、運転免許証、住所立証書類等)を交付時に必ず原本を在外公館窓口に提出又は提示してください。
(4)在外公館での交付時に、疎明資料の原本の提出又は提示ができない場合は、証明書は交付できませんのでご注意ください。
なお、オンライン申請に書類の不備などがある場合には、別途当館からメール等でご案内します。
(2)審査が終わりましたら、当館から「受け取りの依頼」についてのメールを送信します。
(3)受け取りには予約は不要ですが、領事窓口時間にご来館ください。
なお、オンライン申請時にアップロードいただいた疎明資料(戸籍謄本、運転免許証、住所立証書類等)を交付時に必ず原本を在外公館窓口に提出又は提示してください。
(4)在外公館での交付時に、疎明資料の原本の提出又は提示ができない場合は、証明書は交付できませんのでご注意ください。
5 手数料のオンライン納付について
(1)クレジットカードによるオンライン納付は、各種証明のオンライン申請を行った場合のみ可能です。なお、納付していただく手数料の通貨は日本円になります。
【参考】クレジットカード納付手順概要
クレジットカードによるオンライン決済の動画(旅券・証明のオンライン申請の場合)
領事手数料のクレジットカード納付サービスに係る注意事項
(2)手数料についてはこちらをご覧ください。
【参考】クレジットカード納付手順概要
クレジットカードによるオンライン決済の動画(旅券・証明のオンライン申請の場合)
領事手数料のクレジットカード納付サービスに係る注意事項
(2)手数料についてはこちらをご覧ください。
申請・交付についての注意事項
- 申請は、原則としてご本人に限ります。
- ただし、未成年の場合等、申請者本人による申請ができない場合には、親権者等法定代理人による代理申請が可能です。
- ※代理人申請は、あらかじめ所定の申請用紙を当館領事窓口で受領又はインターネット上でダウンロード申請書を入手していただく必要があります。
- ※申請者本人が記入した申請用紙とその他必要書類を代理人が御持参してください。
- 代理人申請であっても、旅券の交付時は、必ず旅券名義人本人が来館受領していただく必要があります。
- ※新生児であっても、代理受領は旅券法上認められていません。
注意事項
●パスポート切替え時のルーマニア移民局への報告義務(長期滞在者のみ)
ルーマニアで滞在許可証を取得した長期滞在者がパスポートの切替えを行った場合、新しいパスポートの発行日から30日以内に住居地を管轄する移民局に対して新しいパスポートの情報を報告する義務があります。 各移民局窓口での報告に加えメールでの報告も可能ですが、詳細は各移民局に直接ご確認ください。なお、同報告義務を怠った場合には罰金が科される可能性がありますのでご留意ください。
ルーマニアで滞在許可証を取得した長期滞在者がパスポートの切替えを行った場合、新しいパスポートの発行日から30日以内に住居地を管轄する移民局に対して新しいパスポートの情報を報告する義務があります。 各移民局窓口での報告に加えメールでの報告も可能ですが、詳細は各移民局に直接ご確認ください。なお、同報告義務を怠った場合には罰金が科される可能性がありますのでご留意ください。